1138号目
クライアント先の経営者から
新規で事業?を始めたいという方の
ご紹介を頂きましたが、
『そんな事業はできません。』
というお話です。
この方は、建設会社の社員として
現場の施工をされています。
その方のお話によると、
今は働いている会社から、
こんな依頼を受けたようです。
役員として定額の役員報酬を払うとともに、
それ以外に貢献した部分は、
施工のボリュームに応じて報酬を払いたい。
施工の報酬については、
業務委託契約として
外注扱いにしたいということです。
働く側としたら、
外注扱いになる部分は事業収入となり、
所得税の申告が必要となります。
ということで、
私達に相談があったのでした。
でも、この形には、
諸々の問題があります。
まずは、たとえ役員と会社が
業務委託契約を交わしても、
定款に定められている業務に関するものは、
役員の業務執行の範囲とみなされます。
つまり、
役員が業務委託費として受け取った報酬は、
『請負報酬』ではなく、
役員が行う業務の対価として
受け取る『給与』とみなされます。
業務委託契約を交わしても、
機能しないということです。
しかも、この方の場合には、
役員なので、
『役員報酬』となります。
では、会社側は、
『なぜそんな契約をしたがるのか?』
これを聞かないと、
ご要望を叶えることはできません。
その方にお聞きすると、
想定された想いが見えてきます。
優秀な社員は、
役員にすることで、離したくない。
最近、労働基準監督署の調査が入り、
社員の勤怠管理をしたくない。
気持ちは分かります。
会社側としては、その方を、
『役員にしたい。』
『専属の外注職人にもしたい。』
どっちもしたいとは、
欲張りですね。
こんなことはできませんが、
望みが叶う方法ならあります。
明日に続く。
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