期限延長 申告期限だけじゃない! | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1133号目

 

 

 

本日は、3月15日です。休日なので、

本来の個人における確定申告期限は、

明日に迫っています。

 

 

 

 

 

 

 

延長がないものとして、

私達は取り組んでいますが、

通年よりも遅れており、

残り5件もあります。

 

 

明日には、全件終わりそうで、

安心しています。

 

 

 

昨日、ご連絡があり、

本日相談に来られたご夫婦が

いらっしゃいます。

 

 

ご主人は、新たに事業を始めるつもり、

奥様は、先代からの相続により

事業を承継されました。

 

 

 

どちらの事業も、

安定した不動産収入です。

事業としては

難しいものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

相談のメインは、

消費税の還付についてでした。

これから大きな物件を購入する予定なので、

数百万円の還付を受けることができます。

 

 

 

届出書を期日までに出しておかないと、

還付を受けることはできません。

 

 

 

 

 

 

 

さて、この方の青色申告の申請は

いつまでに出したらいいのか?

 

 

 

この話だけお聞きすると、

物件を購入し、賃貸が始まってからでも

間に合いそうです。

 

 

 

 

でも、この方は、建物を建てるための土地を

既に購入しているようです。

しかも、

空き地にしているのは勿体ないとのことで、

駐車場として、一部貸しています。

 

 

以前、税務署に相談したら

少額であり、『申告の必要はない!』

と言われたので、放置されています。

 

 

 

となると、申告はしていないだけで、

既に事業は始まっています。

 

 

ということは、

今年から青色申告を適用しようとすると、

3月15日までに、

届出書を出さないといけません。

 

 

 

 

続いて、奥様については、

先代から、不動産賃貸事業を承継されました。

 

先代の申告書を見ながら、

同じように青色申告書を出そうとしています。

青色申告の届出を出してないので、白色です。

 

 

 

相続人は、改めて青色申告の届出を出さないと

青色では申告書の提出はできません。

となると、僅かですが、税額は増えます。

 

 

 

 

事前に提出しておかないと摘要になりません。

この青色申告を受ける場合の届出は、

本来3月15日までですが、

申告期限の延長に伴い、

諸々の届出も延長となっています。

 

 

明日までかと思ったら、

もう1ヶ月あります。

提出が必要な方はお忘れなく!

 

 

 

 

 

 

 

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