979号目 来年から消費税が課税される個人事業主の方へ | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

私達のクライアントのうち個人事業主の方で、

年末にかけて、法人の設立を検討されている方が、

5社あります。

 

 

 

 

 

 

私達との関りは、

個人事業の創業時からの方もあれば、

事業が拡大しそうになってからの方も

いらっしゃいます。

 

 

 

 

いずれにしても、

私達のサポートが始まったときに、

法人の設立をいつにするか?

大体の見通しは付いています。

 

 

 

 

サポートが始まるときに、いつも行うのが、

今後2,3年の見通しの確認です。

その中で、いつ法人を設立することになるかは

明らかになってきます。

 

 

 

 

 

多くの方は、個人事業の売上高が

1,000万円を超えた翌年の年末を目途に

法人の設立を考えます。

 

 

 

 

売上高が1,000万円を超えると、

翌々年度からは、消費税が課税になるので、

事業を法人に切り替えることで、

消費税の免税期間を延ばすことが、

一つのきっかけになっています。

 

 

 

例えば、平成30年度の売上高が

1,000万円を超えていると、

令和2年度 から消費税が課税となります。

 

 

 

ただし、この場合、

令和2年1月に法人を設立すると、

ちょっと面倒なことになる場合があります。

 

 

 

 

法人を設立し、

個人から事業を引き継ぐ場合には、

個人事業時代に事業に使っていた

車両、機械、備品などの資産や

商品、製品、原材料などの在庫は

法人に引き継ぎます。

 

 

 

 

その際、個人が法人に対して

資産と在庫を売却をすることになります。

 

 

 

帳簿価格で売却すれば、

個人については損益は発生しないので、

所得税は必要ありませんが、

消費税について引っかかります。

 

 

 

 

年明けに法人を設立すると、

当然、年明けに

資産や在庫を売却することになります。

 

 

 

個人事業としては、

年初から消費税が課税になるので、

その分の消費税の納税が発生します。

 

 

 

資産や在庫がない事業の場合には、

そんな心配はありませんが、

所有している場合には、

個人事業の消費税が免税である

令和元年のうちに法人を設立することで、

消費税の問題はクリアできます。

 

 

 

 

だから、

年末に法人を設立する方が増えるのです。

 

 

 

 

もちろん、法人を設立するのは、

消費税の課税を避けるのは単なるきっかけで、

法人を設立したい、

それぞれの経営者の想いがあるからです。

 

 

 

 

もし、来年から消費税が課税となる

個人事業主の方は、

今からでも、法人の設立を検討しても

よいのではないでしょうか?

 

 

 

 

いつから消費税が課税になるかも分からない

個人事業主の方も、

相談は無料で受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

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