827号目 高額の投資を受けつつ、支配できる会社を作るには? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

 

昨日の続きです。

 

他人からの出資を受ける場合において、

自分が経営の主導権を握りたいなら、

3分の2以上は、株式を持つ。

ということを書きました。

 

 

 

 

 

これは、あくまで原則的なお話しです。

例外はあります。

 

 

資金を十分に持っていないベンチャー企業が、

外部から増資資金を受け入れようとすると、

 

資金を受け入れる側としては、

『資金はほしいけれど、

 株式を発行して会社を支配されては困る。』

 

 

ベンチャー企業への投資家側としては、

『出資をして、

 配当や株価の上昇益は欲しいけど、

 会社を支配するつもりはない。』

 

 

自分はほぼ、出資せずに、

他人から高額の出資を受けても、

自分が主導権を握る。

そんな手法はあります。

 

 

そんな互いの想いのズレを解消するのが、

種類株式の導入です!

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社では、

株主が保有する株式の数に応じて、

平等に取り扱わなければなりません。

 

株主は、その持ち株数に応じて、

議決権を行使し、配当を受け取り、

会社が解散するときには

残余財産の分配を受けるのが原則です。

 

 

 

 

昨今の株式会社における

多様な経済的ニーズや、

会社支配のニーズに対応するために、

内容の異なる複数の種類の株式の発行を

認める制度が、種類株式の制度です。

 

 

会社法は、

以下の内容の種類株式を認めています

 

これらを組み合わせて

一つの種類株式を作ることができます。

 

 

□剰余金の配当(配当を優先・劣後)

□残余財産の分配(分配を優先・劣後)

□議決権制限(全部または一部の議決権なし)

□譲渡制限(譲渡は会社承認が必要)

□取得請求権付(会社に取得を請求)

□取得条項付(一定事由で会社が取得)

□全部取得条項付(特別決議で会社が強制取得)

□拒否権付(黄金株)

□役員選任権付(選任内容に差異)

 

 

 

 

 

このクライアントは、

議決権制限のある種類株式を発行します。

 

 

後日、変更すると面倒なので、

設立時に、投資条件に合わせて、

種類株式を設定します。

 

 

これで、高額の投資を受けつつ、

支配できる会社が出来上がります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の会社で、これから種類株式を導入したい。

そんな場合には、株主総会の特別決議

経ることで変更が可能です。

 

 

 

 

種類株式を導入して、

今悩んでいることが解決できるのでは?

そう感じたら、気軽にご相談ください。

 

 

 

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