昨日の続きです。
他人からの出資を受ける場合において、
自分が経営の主導権を握りたいなら、
3分の2以上は、株式を持つ。
ということを書きました。
これは、あくまで原則的なお話しです。
例外はあります。
資金を十分に持っていないベンチャー企業が、
外部から増資資金を受け入れようとすると、
資金を受け入れる側としては、
『資金はほしいけれど、
株式を発行して会社を支配されては困る。』
ベンチャー企業への投資家側としては、
『出資をして、
配当や株価の上昇益は欲しいけど、
会社を支配するつもりはない。』
自分はほぼ、出資せずに、
他人から高額の出資を受けても、
自分が主導権を握る。
そんな手法はあります。
そんな互いの想いのズレを解消するのが、
種類株式の導入です!
株式会社では、
株主が保有する株式の数に応じて、
平等に取り扱わなければなりません。
株主は、その持ち株数に応じて、
議決権を行使し、配当を受け取り、
会社が解散するときには
残余財産の分配を受けるのが原則です。
昨今の株式会社における
多様な経済的ニーズや、
会社支配のニーズに対応するために、
内容の異なる複数の種類の株式の発行を
認める制度が、種類株式の制度です。
会社法は、
以下の内容の種類株式を認めています
これらを組み合わせて
一つの種類株式を作ることができます。
□剰余金の配当(配当を優先・劣後)
□残余財産の分配(分配を優先・劣後)
□議決権制限(全部または一部の議決権なし)
□譲渡制限(譲渡は会社承認が必要)
□取得請求権付(会社に取得を請求)
□取得条項付(一定事由で会社が取得)
□全部取得条項付(特別決議で会社が強制取得)
□拒否権付(黄金株)
□役員選任権付(選任内容に差異)
このクライアントは、
議決権制限のある種類株式を発行します。
後日、変更すると面倒なので、
設立時に、投資条件に合わせて、
種類株式を設定します。
これで、高額の投資を受けつつ、
支配できる会社が出来上がります。
既存の会社で、これから種類株式を導入したい。
そんな場合には、株主総会の特別決議を
経ることで変更が可能です。
種類株式を導入して、
今悩んでいることが解決できるのでは?
そう感じたら、気軽にご相談ください。
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