804合目 つもりはなくても、見せ金になっちゃうことがあります。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

 

802号からの続きです。

 

 

建設業を個人事業でされている方から

頂いた融資の相談です。

 

 

 

この方は、今すぐは、法人を必要ないので、

まずは、

個人事業主のまま融資を受けます。

 

 

 

 

 

融資を受けて、クライアントとの関係や

社内の組織を整えてから、

半年後に法人を設立します。

 

 

半年後に、法人の設立と同時に、

建設業の許可を受ける。

そんな流れになります。

 

 

 

 

ただ、この方のように、

融資を受けた後に、

法人を設立する場合には、

注意することがあります。

 

 

 

 

 

知らないうちに、

『見せ金』にあたると言われ、

金融機関から、全額返済

求められることもあります。

 

 

 

 

 

見せ金(みせがね)とは、

他から借入をした資金を

資本金として払い込み、設立登記後、

直ちに払込金を引き出して

借入金に返済する行為のこと

 

 

 

 

要するに、他人から借りた資金で

会社を設立すると、

『見せ金』に該当する可能性があります。

 

 

 

 

 

そもそも、資本金とは、

会社の設立または増資の際に、

会社に差し入れるお金のことです。

 

 

 

 

会社に差し入れるお金は

原則として戻ってこないため、

自己資金であることが前提となります。

 

 

 

見せ金による出資を認めると、

会社に資金が残らないため、

会社設立のための借入は

認められていません。

 

 

 

この会社の場合には、

融資を受けた後に、会社を作ります。

 

会社を設立のために

借りたつもりはなくても、

結果として、

借りた資金が

資本金になってしまうことが

あります。

 

そうなることは、金融機関は許しません。

 

 

 

 

借りた資金が、資本金に充てられていない。

そう説明できるように、

資金の流れを明確に示す

そんな、対策が必要です。

 

 

 

 

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