687号目 個人で事業を承継すると○○税が免税に! | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

 

個人事業から法人化をご検討の方に、

こんな方がいらっしゃいます。

 

 

 

現在経営されている方は、

ある程度お年を召されています。

 

 

 

息子さんと一緒に経営されており、

息子さんがサポートしている形から、

息子さんが中心に動く形へと、

変わってきています。

 

 

 

そろそろ、

息子に経営をバトンタッチしたい。

 

事業承継に合わせて、

法人化も考えているんだけど、

踏ん切りが付かない。

そんな方がいらっしゃいました。

 

 

 

踏ん切りが付かない理由なんて、

曖昧なものですが、否定はしません。

 

 

法人化に踏み切らないなら、

個人事業承継をする。

そんな手もあります。

 

 

 

 

事業承継をすると、

代表者が変わります。

息子さんの名前で事業をすることになるのは、

当然ですが、他にも大きく変わることがある。

 

 

 

後継者が事業承継する前に、

何も事業もしていないとしたならば、

1年から2年の間、

消費税免税になります。

 

 

 

一方で、事業を相続した場合には、

後継者は課税事業者となります。

 

 

自然に事業を相続した場合と、

故意に事業を承継した場合とでは、

課税上は大きく異なります。

 

 

 

たかが1年から2年とはいえ、

消費税が免税になるのは、

大きなメリットがあります。

 

 

 

消費税を免税にするために、

事業を承継する。

これは、本末転倒です。

 

 

もし、タイミングが合うなら、

やってもよい。

 

 

その後に、法人を設立したら、最長4年間

消費税が免税になることもあり得ます。

 

 

狙ってするのは、グレーです。

するなら、たまたまですよ。

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

社長の『お金』と『人』へのストレスを減らし

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー

 

〒920-0024 金沢市西念2-35-23

奥伸ビル202号室

 

小林弘昌税理士事務所 代表税理士

株式会社アークシードラボ 代表取締役

TEL: 076-223-2229   

FAX: 076-223-6781 

携帯:090-1120-3808

 

ホームページはこちら

http://kanazawa-kaigyou.com/