個人事業から法人化をご検討の方に、
こんな方がいらっしゃいます。
現在経営されている方は、
ある程度お年を召されています。
息子さんと一緒に経営されており、
息子さんがサポートしている形から、
息子さんが中心に動く形へと、
変わってきています。
そろそろ、
息子に経営をバトンタッチしたい。
事業承継に合わせて、
法人化も考えているんだけど、
踏ん切りが付かない。
そんな方がいらっしゃいました。
踏ん切りが付かない理由なんて、
曖昧なものですが、否定はしません。
法人化に踏み切らないなら、
個人で事業承継をする。
そんな手もあります。
事業承継をすると、
代表者が変わります。
息子さんの名前で事業をすることになるのは、
当然ですが、他にも大きく変わることがある。
後継者が事業承継する前に、
何も事業もしていないとしたならば、
1年から2年の間、
消費税が免税になります。
一方で、事業を相続した場合には、
後継者は課税事業者となります。
自然に事業を相続した場合と、
故意に事業を承継した場合とでは、
課税上は大きく異なります。
たかが1年から2年とはいえ、
消費税が免税になるのは、
大きなメリットがあります。
消費税を免税にするために、
事業を承継する。
これは、本末転倒です。
もし、タイミングが合うなら、
やってもよい。
その後に、法人を設立したら、最長4年間、
消費税が免税になることもあり得ます。
狙ってするのは、グレーです。
するなら、たまたまですよ。
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