個人事業から法人化する。または、
個人から個人に事業を承継する。それは、
経営者の独断でできると思いがちですが、
誰でもできるとは限りません。
今日は、そんなお話しです。
個人で事業を営んでいても、
債権者と言われる方がいるのが一般的です。
取引先が物申すことはないでしょうが、
金融機関には気を付けないといけません。
金融機関としたら、
法人化や事業の承継により、
債務者が変更になります。
従来の経営者にも保証人に入ってもらえば、
保全上は変わらないはずですが、
債務者が変わるということは、
従来の与信判断が覆り、
最初から判定のやり直しになります。
その結果、新しい法人や事業を承継する個人に、
貸せるとは限りません。
正常先であれば、金融機関から指摘を
受ける可能性は少ないでしょうが、
条件変更をされていたり、
ちょっとした管理下に置かれていると、
注意が必要です。
法人化した後に、または、
後継者に事業を承継した後に、
金融機関から『認めません!』って、
言われたらどうなるか?
『一括全額返済』です。
元に戻すか、全額返済に応じるしかない。
そんなことにならないためにも、
安易な判断はせずに
事前に金融機関に確認して進めましょう。
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