贈与税が半分以下になるチャンスです。
クライアントが、年末にかけて、
まとまった資金を贈与することになりました。
ちょっとした工夫で、半分以下になる。
そんなお話です。
今回のクライアントの例は、
ちょっとややこしく、
通常じゃありえないパターンなので、
参考にもならないので、公開は控えます。
相続対策や、住宅資金を渡す場合等、
高額の資金の贈与が
行われる場合があります。
親から子や孫への贈与は、
精算課税制度も使えますが、
対象外の方への贈与は、そのまま
贈与税が課税されることになります。
※精算課税制度については、今回は触れません。
1,000万円を一括で贈与した場合には、
贈与税は、231万円です。これは、
贈与を受けた人が払うことになります。
渡す1,000万円の20%を超える金額となり、
小さな金額ではありません。
贈与税は、暦年で計算します。すなわち、
1月1日から12月31日に贈与を受けた
財産の価額の合計額をもとに、
贈与税の計算を行います。
もし、この贈与が500万円ずつ、
年末と年明けの2年に分かれたら、
同じ1000万円の贈与でも、
106万円と、贈与税は半分以下になります。
◆1,000万円を一括贈与した場合
(1,000―110)×40%-125=231(万円)
◆500万円を2年に分かれた場合
1年で、(500―110)×20%-25=53
2年合計で、 53×2年分=106(万円)
ただし、
この2回に渡る贈与が、一連の契約だと、
一括して贈与があったものとみなされ、
263万円納めることにもなるので、
注意が必要です。
『申告をすれば認めらえる!』は、
大きな勘違いです。申告は関係ありません。
申告をしていても、申告をしていなくても、
一連の契約かどうかは、
客観的に判断されます。
契約書を作るのは当然のこと、
細かい注意事項は沢山あります。
1人でせずに、専門家に相談の上、
行ってください。
もちろん、毎年、贈与している場合には、
使えません。
滅多にしない贈与の計画がある場合には、
考えてみてもいいでしょう。
これから東京に向かいます。
雨のようですが、晴れることを祈ります。
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