578号目 相続で売却前提の不動産を取得するとき | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

 

昨日に引き続いて、相続についてです。

 

相続人は1人だけというパターンは珍しく、

数人いらっしゃるのが一般的です。

 

 

相続人が1人だけなら、原則として、

相続財産を全て引き継ぐことになるので、

トラブルになることはありません。

 

 

相続人が数人いる中で、

相続財産の中に、

使っていない不動産がある場合があります。

 

 

 

 

どんなに立派な不動産でも、

相続人にとって、

使いづらいものなら、

持っていても困ります。

処分したいもの。

 

 

 

持っていても、

固定資産税の負担が発生するだけです。

 

 

 

相続財産は、

名義が被相続人のままでは、

売ることができません。

 

 

所有者は、既にお亡くなりになっているので、

存在しません。

存在しない方が不動産を売ることは

できないからです。

 

 

 

売却に際しては、

相続登記を先にすることになります。

もちろん、登記をしていなくても、

売りに出すことはできます。

 

 

すぐに売りたいなら、登記を待たずに、

売りに出した方がいいでしょう。

 

 

 


 

 

 

『不動産を処分して、現預金にした上で、

 均等に分けたい。』

そう考える方は少なくありません。

 

 

そんなとき、財産を分けるときに、

ケーキのようには上手くいかないことがあります。

 

 

 

 

相続財産の分割が、

不動産の処分よりも前にすることになります。

 

 

 

例えば、相続人が2人いて、

3,000万円の預金と、

3,000万円の住居を分ける場合、

 

3,000万円の預金は、

3,000万円の価値がありますが、

 

3,000万円の住居には、

変動のリスクがあります。

 

 

予想よりも高く売れるかもしれませんし、

安く売れるかもしれません。

しばらく、うれないかもしれません。

 

 

また、売却に際して、

税金諸経費の負担が

発生することもあります。

 

そして何より、手間がかかります。

 

 

 

不動産だけ、先に名義変更し、

売却処分した後に、

現預金を清算することも可能ですが、

面倒くさい!

 

 

売る前提の相続財産がある場合には、

注意が必要です。

 

 

 

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