577号目 遺言は破棄できるんです。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

 

またまた、相続での相談です。

ご両親が続けてお亡くなりになりました。

ご冥福をお祈りいたします。

 

 

 

 

財産の価額が、

相続税の基礎控除額の範囲内なので、

相続税は納める必要もなく

相続税の申告もありません。

 

 

 

 

相続税の基礎控除額とは、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

相続人が2人なら、4,200万円、

3人なら、4,800万円となります。

 

 

 

 

相続人が2,3人いらっしゃいます。

一般的に、相続財産の分け方は、

2種類あります。遺言話し合いです。

 

 

生前に遺言がある場合には、

遺言に書かれた通りに、

財産を分けることになります。

遺言は、何度でも書き直すことはできます。

 

 

この場合、遺言に書かれていれば、

相続人以外でも

財産を取得することになります。

 

 

 

 

 

 

一方、話し合いは、相続人全員で、

相続財産と相続債務を

分けることになります。

 

この話し合いには、

相続人以外が入ることはできません。

 

 

相続人全員が納得できないと、

財産を分割することはできません。

 

 

 

 

今回のケースは、ご両親とも、

遺言があるので、何の問題もなく

サクッと終わると思いきや、

 

 

実際の資料を確認していくと・・・、

ここでは書けませんが、

遺言通りじゃマズイことが分かります。

 

 

 

 

その通りに分けると、

手間がかかるし、税金も発生する。

財産の処分も、できるか分からない。

 

 

 

 

結局、遺言を破棄することに。

 

 

 

 

 

相続人全員の同意があれば、

遺言は、破棄することができます。

 

 

 

相続人の話し合いで、

円満に分割をすることになりました。

 

 

 

 

遺産の分割は、

遺言に従わなくてもいいんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

社長の『お金』と『人』へのストレスを減らし

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー

 

〒920-0024 金沢市西念2-35-23

奥伸ビル202号室

 

小林弘昌税理士事務所 代表税理士

株式会社アークシードラボ 代表取締役

TEL: 076-223-2229   

FAX: 076-223-6781 

携帯:090-1120-3808

 

ホームページはこちら

 http://kanazawa-kaigyou.com/