576号目 相続で取得した空き家を売ると特例があります。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

続けて3件同じ相談がありました。

 

不動産仲介業をされている方が、

クライアントへの対応を心配して、

 

相続で実家を取得することになり、

どうしたら良いのか分からずに、

 

数年前に、相続した実家を売ることになり、

税金がいくらかかるか心配になり、

 

 

それぞれ相談に来られました。

 

 

 

 

不動産の譲渡は、金額は大きいので、

納める税金も高額です。

特例を使えるのと、使えないのとでは、

大きな開きがあります。

 

 

共通点は、相続により取得した空き家を

譲渡した場合の所得税の課税についてです。

 

 

 

一般的に、自宅を売却した場合には、

3,000万円の特別控除があり、

3,000万円までの譲渡益には

課税されません。

 

 

詳しいことは、こちらをご覧ください。 

No.3302 マイホームを売ったときの特例

 

 

 

直前まで住んでいた住宅は、

もちろん対象ですが、

住んでいると、いろんなことがあります。

 

転勤することになった。

新居に引っ越した。

 

 

売りたいときに売れたらいいが、

すぐ売れるとは限りません。

 

また、不幸にも、所有者が

お亡くなりになることもあります。

 

 

 

亡き母が生前に住んでおり、

今は誰も住んでいない。

相続により取得しても、

自分が住むことはないので、

売りたい。

 

そう考える方は、

沢山いらっしゃるでしょう。

 

 

そんな方も、3,000万円の特別控除を

使える可能性があります。

 

 

 

そもそも、要件に当てはまらない

こともありますが、

時間の経過により

特別控除が使えなくなることだけは

避けて欲しい。

 

 

 

相続があった日から3年を経過する

年の年末までに売却しないと、

特例は受けることができません。

 

 

相続の後は、あっという間に時間が過ぎます。

分割の話し合いや、仕事に追われ、

譲渡益に課税される。

 

 

そんなことだけは、避けるように、

してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

詳しいことはこちらをご覧ください。

 

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

 

 

要件はあるので、細かいことは確認ください。

 

 

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