280号目 事情はあっても、土地の貸借契約は明確に | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

昨日の続きです。

 

 

昨日のブログはこちらです。

279号目 相続登記がもれていると、もらうのが大変です

 

 

 

 

 

 

新規に事業を立ち上げた方の

実家の不動産について気になること

2つ目です。

 

 

 

 

自宅の敷地の所有者が、

複数の他人名義になっている。

なんで???

 

 

 

 

 

 

 

実家の事業の特殊性もあり、

近隣の住民との深い関係にあり、

複雑なご事情から、

『無償で借りている。』という。

 

 

いわゆる使用貸借契約になっています。

 

 

 

 

 

借りていてもいいのですが、

契約書もない。という。

 

 

 

 

 

 

非常に不安定な状態です。

 

 

 

 

しかも、その物件につき、

住宅ローンがあるという。

金利はなんと、〇○%。

 

 

 

 

今の時代ではありえません。

 

 

今すぐ借り換えをして頂きたいが、

所有者が他人のため、

やっかいですね。

 

 

 

 

所有者が他人の場合にも、

融資を受けることや

借り換えはもちろんできますが、

所有者の実印が必要です。

 

 

 

 

 

所有者が、『いや。』と言ったら、

それまで です。

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなことに、

悩みながら住むこと自体が

ストレスのもと。

 

 

 

直ちに解消させてあげたい。

 

 

 

 

土地の価格は安いから、

買い戻し交渉を進めるということで、

今日のところは、終了。

 

 

 

 

明日から、

所有者 全員との交渉が始まります。

 

 

 

 

 

 

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