本日も、新規に事業を立ち上げた方との打ち合わせです。
無事、融資が決まり、事業がスタートしたところです。
高級な〇○を取り扱う、
日本でも希な事業を行います。
融資を申し込むにあたり、
必要だと感じた場合には、
金融機関が調べる前に、
事業を行う不動産も調べます。
不動産登記簿謄本を見ていたところ、
所有者について、
気になることが2つあったので、
事業を始める方が、
ご両親を連れての相談です。
不動差登記簿謄本には、
その土地や建物の
これまでの記録や現状が記録されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://theredocs.com/pm/knowledge/copy_of_register
不動産についての権利情報、
すなわち、
所有者や抵当権等の権利情報は、
個人情報の概念の外にあり、
誰でも閲覧ができます。
以前は、役場に行く必要がありましたが、
今では、インターネットで、
国内の不動産であれば、
一瞬で確認できます。
ということを、
そのようなことを知らない人が
結構いらっしゃいます。
親族が所有する不動産について
気になることの一つは、
実家の土地の所有者が、
50年以上前にお亡くなりになった
曽祖父の名義のままになっている。
と、いうことです。
建物なら、いずれなくなるものなので、
最悪、問題はありませんが、
土地はなくならないので、
所有権を移転する必要があります。
ご両親がおっしゃっていました。
「役場からも、
登記をするように言われていない。」
そうなんです。
相続税の期限内申告は、
相続開始日から10月以内となっていますが、
所有権を移転する登記については、
法律上の期限は決められてはいません。
相続登記をせずに放置していても、
何の罰則もありません。
問題は別にあります。
登記を放置すると、
相続人がどんどん増えるので、
登記することが困難になります。
相続登記をするには、
遺言がある場合を除き、
相続財産の分割協議書に、
相続人全員の実印が必要です。
曽祖父がお亡くなりになった時点で、
4人のお子様がいらっしゃったので、
4名の捺印を頂けば、登記ができたのに、
今では、その4人のお子様はお亡くなりになっており、
お孫さん等、10人の相続人の実印が必要です。
相続人全員の実印がもらえないと、
相続登記はできません。
今のところは、
捺印を頂ける関係にはありそうです。
もし、お孫さんがお亡くなりになってしまうと、
もう、追いかけるのは困難になってしまうでしょう。
お亡くなりになって50年経った今、
登記もれが分かって、
よかったですね。
2つ目の問題は明日へ続きます。
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