昨日の続きです。
事業関連性のある法人からの
資金の受け入れについてです。
寄付金としてでもなく、
借入でもなく、
出資の払い込みを受けて
株式を発行するときに、
その株式を他人に交付する場合には、
注意が必要です。
株式を、他人に多く渡すと
会社を乗っ取られます。
具体的には、
発行済株式数の3分の1を超えて
株式を他人に渡してはいけません。
自分が代表であっても、
議決権割合が50%未満しか有していない場合には、
50%超の議決権を有している者に
代表取締役を解任されることもあります。
また、議決権割合の3分の2以上を有していると、
株主総会をの特別決議を
単独で成立させることができるので、
3分の2以上の議決権を
有している方が無難です。
しかし、他人からの出資払い込みを受ける場合には、
自己資本に乏しい場合が多いので、
そのまま株式を発行すると、
創業者よりも議決権割合が多くなることがあります。
例えば、
創業者が1株5万円で100株(合計500万円)
を出資した法人に、
1株5万円で1,000株(5,000万円)受け入れると、
創業者の議決権割合は、
100%から9%にまで下がります。
そこで、1株500万円とし、10株交付すると
創業者の議決権割合は、
100%から91%にしか下がりません。
しかし、そんなことをすると、
1株当たりの時価が
5万円から50万円に
価値が上がる高くなるため、
創業者が、その差額分の贈与を受けたものとされ、
贈与税が課税されます。
そんなことになったら、
贈与税はとんでもないことになります。
そんな問題を回避するために、
『種類株式』があります。
財産権はあるが、
議決権はない株式を発行する。
議決権がない代わりに、
配当を優遇することもあります。
そんな種類株式を発行することで、
贈与税を課されることもなく、
創業者の議決権割合をさげることもない。
もちろん、出資者の同意が必要です。
今日はここまで
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