192号目 渡すのは、3分の1まで! | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

昨日の続きです。

 

 

 

事業関連性のある法人からの

資金の受け入れについてです。

 

 

 

 

 

 

寄付金としてでもなく、

借入でもなく、

 

出資の払い込みを受けて

株式を発行するときに、

 

 

その株式を他人に交付する場合には、

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

株式を、他人に多く渡すと

会社を乗っ取られます。

 

 

 

 

具体的には、

発行済株式数の3分の1を超えて

株式を他人に渡してはいけません。

 

 

 

 

 

 

自分が代表であっても、

議決権割合が50%未満しか有していない場合には、

50%超の議決権を有している者に

代表取締役を解任されることもあります。

 

 

 

 

 

 

 

また、議決権割合の3分の2以上を有していると、

株主総会をの特別決議を

単独で成立させることができるので、

3分の2以上の議決権を

有している方が無難です。

 

 

 

 

 

しかし、他人からの出資払い込みを受ける場合には、

自己資本に乏しい場合が多いので、

そのまま株式を発行すると、

創業者よりも議決権割合が多くなることがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、

創業者が1株5万円100株(合計500万円)

を出資した法人に、

1株5万円1,000株(5,000万円)受け入れると、

 

 

創業者の議決権割合は、

100%から9%にまで下がります。

 

 

 

 

 

 

そこで、1株500万円とし、10株交付すると

創業者の議決権割合は、

100%から91%にしか下がりません。

 

 

 

 

 

しかし、そんなことをすると、

1株当たりの時価

5万円から50万円

価値が上がる高くなるため、

 

創業者が、その差額分の贈与を受けたものとされ、

贈与税が課税されます。

 

 

そんなことになったら、

贈与税はとんでもないことになります。

 

 

 

 

そんな問題を回避するために、

『種類株式』があります。

財産権はあるが、

議決権はない株式を発行する。

 

 

議決権がない代わりに、

配当を優遇することもあります。

 

 

 

 

 

 

そんな種類株式を発行することで、

贈与税を課されることもなく、

創業者の議決権割合をさげることもない。

 

 

 

 

もちろん、出資者の同意が必要です。

 

 

 

今日はここまで

 

 

 

 

 

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小林弘昌税理士事務所 代表税理士

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