資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

一時停止を行うタイミング


中小再生ガイドラインにおいては、一時停止を行うタイミングは、 第三者支援専門家による再生型私的整理手続の開始後のいずれかのタイミングと定められています。


中小再生ガイドラインを利用する中小企業は、一般的に資金繰りに窮しているので、原則としては再生型私的整理手続開始のタイミングで一時停止を行います。


ただし、第三者支援専門家の選任等を待っていると資金繰りが破綻してしまうというような例外的な場合は、一時停止が遅れると、事業再生が不能になるという事態が起こりうります。

中小再生ガイドラインQ&A-Q45においても、中小再生ガイドラインにおける一時停止は「再生型私的整理開始後の「一時停止の要請」の手続について定めたものであり、手続を円滑に進めるために、開始前に主要債権者やその他の対象債権者に中小企業が相談し、元本返済の一時猶予などを要請することを妨げるものではありません。」とされています。

一時停止を行うタイミングについては、中小企業の資金繰りも踏まえつつ、再生型私的整理手続の開始の前後を問わず、極力早期に通知を行うことを検討してください。

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李永鍋(リヨンファ)

借りた金は、どこにいってしまったのでしょうか?


よく中小企業経営者が「銀行借入返済金」を「経費」と勘違いして資金繰りをしてます。


銀行借入返済金は、税務上経費ではありません。

しかし、現金が出ていくので、経費のような気がするだけです。


経費ではないので、収益と経費が記載されている損益計算書には、記載されていません。(元金)


では、借りた金は、どこにいってしまったのでしょう?


赤字で債務超過の場合、他の返済、税金や社会保、従業員の給料、外注費や下請けの支払いで消え、社長は給料を取れない状況です。


要するに借金で借金を返したり、銀行や従業員、下請けのために働いてるみたいなもんです。


脱却するために返済金額の把握、資金繰り表作成してください。


返済金額の確認方法

貸借対照表から返済額を知る方法

固定負債の部門に、「長期借入金」という項目があります。


これは、決算時点での残高です。やはり借入金返済金額は分かりません。では、どうすれば分かるのか?


確認している決算書のもう1年前の決算書を用意します。そして2期分の決算書の貸借対照表「長期借入金」の残高を比較します。


貸借対照表から確認する方法の弱点

ただし、この方法には弱点があります。

決算の途中で、追加借り入れをした場合、毎月の返済額が分からなくなることです。


返済額を確認する、一番確実な方法

銀行から送られてくる「借入金返済予定表」を確認することです。借入金返済予定表には、毎月の返済額が記載されています。


元金返済と利息支払い、それぞれの内訳、その合計額が記載されているはずです。


元金返済の部分が、決算書に記載されていない、「銀行借入返済額」です。


もし長期借入金が5口あれば、5口分の返済元金を合算したものが、会社の銀行借入金返済額の実態なのです。


そして、1年間の銀行借入金返済額が、年間返済財源(利益と減価償却費など)より多ければ、資金繰りが厳しくなり、「黒字なのに、お金が足りない」という状態になります。

※赤字なら、なお足りない


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質問 

銀行以外にも多くの債権者を抱え、会社を廃業するしかない状況ですが、誰に相談すればよいでしょう? 


回答

事業再生や債務整理に詳しい専門家に相談してください


経営に行き詰まったら、破産して会社は消滅、社長は全財産を失って終わりと考えている人が多いですが、それは一部、誤った認識です。


事業に収益性があれば、継続を前提に考えられる手段はいくつもあるはずです。 


 例えば、「適法に事業譲渡を行い、事業の一部を残す」ことが可能です。


法的に問題ないことも大切ですが、ますは取引先にできるだけ迷惑をかけないことです。 


事業は取引先との信頼関係があって成り立つものですが、専門家の中には、敵対的紛争は得意だけど協調的解決は苦手なタイプもいるので、依頼する専門家の見極めが必要です。


また、事業を廃業する場合は、社長個人の生活を守るのも重要です。自宅を残すにはリースバックや個人再生手続を選択したほうがよい場合もあります。


経営が完全に行き詰まった後では、方法がが限られてきますから、 できるだけ早めにに相談してください。


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「通常清算」のしくみ

裁判所の監督なしに解散手続きが行なわれる

会社が株主総会で解散決議をすると、「清算」手続きに入ります。 (会社法475条1号) 
一般的な清算手続きは、「特別清算」と 区別するため「通常清算」と呼ばれています。

通常清算の開始により、 取締役が新たに「清算人」として(法定清算人)、 解散時点で係属中の事務を完了させ、取引関係を終了させます 。 (「現務の結了」といいます)。

これに伴う債権の取立てや債務の弁済を行ないます。 残った財産を株主に分配 「残余財産の分配といいます)して会社という組織を消滅させることが、清算人の職務であり、 通常清算の最終目的になります。

通常清算は、 債務を完済し、残った財産を株主に分配する手続きなので、会社の資産が負債を上回る状態 (「資産超過」)を前提にしています。

会社の負債が資産を上回る場合 (「債務超過」)には、通常清算の手続きを行なうことはできません。

通常清算の手続中に債務超過であることが明らかな場合には、清算人は破産手続開始の申立てをしなければ ならないとされています(会社法484条1項)。

資産超過か債務超過か微妙なときにとられる清算手続きが「特別清算」 です (会社法510条)。

通常清算は裁判所の監督なしに清算人によって会社の解散手続きが行なわれる手続きです。

実務上、 最も多い解散手続きです。 

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「赤字運転資金」の借入

 ポイント 

◎債務超過の有無、黒字体質かどうか

◎3~5年程度の損益予測を作成し返済財源の見通しを示す


赤字運転資金は銀行にとって後ろ向きな融資

 

「赤字運転資金」は文字どおり赤字を計上した会社の不足資金に充当する資金です。


基本的に赤字は黒字で穴埋めするしかありません。返済財源は償却前利益で長期の返済になります。つまり、返済できるかどうかは今後の業績次第です。


赤字運転資金の融資は、業績不振先に対する貸出になるので、銀行にとってリスクのある融資です。 


このため、プロパー融資を受けるに経営改善計画書の提出が必要になる場合があります。プロパー融資が難しい場合は、信用保証協会の「保証付融資」が用いられます。


 赤字運転資金の典型は、コロナの影響で赤字になった会社に、信用保証協会の100%保証が付いた融資を実行したコロナ融資(通称:ゼロゼロ融資)です。



債務超過の有無や黒字化予定などが審査される


赤字運転資金の借入申込みに対し、銀行はBSを再確認し、事業計画のチェックを行います。


ポイント

①実態ベースで債務超過であるか

②債務超過の場合、解消予定

③損益が黒字化する予定はあるか

④債務償還年数を10年程度に改善できるか

⑤赤字原因が明確になっているか



経営改善計画が必要になる


赤字運転資金の借入交渉では、事前に経営改善の計画案を準備しておくことが重要です。


資金繰り予定表では、毎月の約定返済を除いて資金繰りが維持されている必要があります。


銀行から見て「返済資金だけ面倒を見れば、資金繰りが改善する状態」になるかどうかです。


できるだけ3~5年程度の損益予想を作成し、各年間の返済原資の計画を示してください。


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