資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

Q 資金繰りと事業再生の相談をするにはどうしたらいいですか?

A まずは、無料電話相談をご利用ください、その後面談となります

当事務所の方針として、ホームページだけを拝見してすぐに契約という形は取りません。


まずは、無料電話相談をご利用頂き、必要な事業再生の方向性をお伝えします。


仮に、自力で事業再生できるのなら自力でお願いするようにします。


その上で、どうしても協力が必要な場合、面談、当事務所との顧問契約・コンサルティングをご検討頂いております。


(基本的に、専門家に任せるべきと思いますが、自力再生でも問題無いと判断した場合、自力再生を勧めます)

なによりも、まずは無料電話相談をご活用ください。

0120ー777ー123

090-7775-4442

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外部専門家


中小再生GLの手続利用に際して、弁護士や公認会計士等の専門家に依頼することが中小再生GL利用の必須の要件とはなっていません。

第三者支援専門家の他に専門家を付けずとも、中小再生GL を利用することは可能と考えられます。

例えば、中小企業者がメインバンクと協議の上、中小企業者とメインバンクが二人三脚で手続を進めるような場合は、外部専門家として弁護士等の専門家に依頼せずに手続を遂行するということも制度上は許容されていると考えられます。

しかし、中小再生GLの手続を進めるに際しては、経営・財務及び事業の状況に関する調査分析 (いわゆるデューデリジェンス (DD)) や事業再生計画案の策定等、手続の遂行に際して法律・会計・税務等の知識が必要となるものが多くあります。

そのため、メインバンク等による積極的なサポートが得らない場合に、専門家の助けを得ずに、中小企業者のみで中小再生GLの手続を進めることは、困難です。

したがって、中小再生GLを利用しようとする場合は、中小企業者が弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門家に相談した上で、 それらの専門家と協力して手続を進めていくことが望ましいです。

特に、債務減免等 (債権放棄)の金融支援要請を伴うような事業再生計画案を策定しようとする場合は、綿密な財務デューデリジェンスや事業再生計画案の策定が必要不可欠であることから、外部専門家を選任することとなります。

なお、金融機関に債権放棄やリスケジュール(元本の返済猶子)等の一定の金融支援を求める場合においては、金融機関との交渉(金融調整)も必要となりますが、金融支援に関する協議・交渉については一般的に法律事務に関する事項と考えられ、これらの法律事務を弁護士以外の専門家に依頼する場合、非弁行為(弁護士法72条)に該当する可能性があるため注意が必要です。

中小企業者の代表者が自ら金融機関と協議・交渉を行い、顧問税理士等が数字等の説明について代表者のサポートを行う等、限定的な関与に留まる場合は、弁護士以外の専門家が金融機関との協議に同席すること自体が直ちに否定されるものではないと考えられます。

特に債権放棄を伴う事業再生計画案の策定が必要となる場合は、顧問弁護士あるいは事業再生の実務に精通した弁護士を外部専門家として選任することが望ましいといえます。

もし、誰に相談すべきか分からないという場合は、顧問税理士や顧問弁護士に相談して事業再生に精通した専門家を紹介してもらったり、あるいは中小企業者が所在する都道府県の弁護士会に相談したりする方法も考えられます。

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李永鍋(リヨンファ)

ファクタリング利用者にとって最も心配なのは、元請先などの取引先に、ファクタリング業者から「債権譲渡通知」が送付されることです。


ファクタリング業者は、ファクタリング利用者がお金を返済してくれないため怒ってます。

慎重かつ誠実に対応しないと、元請先などの取引先に、「債権譲渡通知」を送付されてしまいます。 


 ファクタリング業者から元請先などの取引先に債権譲渡通知が送付されてしまうと、「資金繰りが悪化しているのでは?」と勘ぐられてしまい、取引がなくなってしまうリスクがあります。


そのような事態を避けるためにも、元請先などの取引先には、ファクタリング業者から債権譲渡通知が送られないならそれに越したことはありません。


 もし、ファクタリング業者から元請先などの取引先に対して債権譲渡通知が送付された場合、元請先などの取引先への説明や対応をまずすべきです。 


 元請先などの取引先からの質疑応答にしっかりと回答することとし、現在の状況を的確に説明します。 


 元請先などの取引先から許してもらえないかもしれませんが、ファクタリング業者と和解し、ファクタリング業者から債権譲渡通知の撤回通知を出してもらい、そうすれば、債権譲渡通知がなかったことになるわけですから、元請先などの取引先も取引を再開してくれるかもしれません。


しかし、社長が一人で上記対応ができない場合は、弁護士、司法書士などに相談して下さい。

会社が融資を返済できないと保証人である社長はどうなるか 


 (1) ブロパー融資の場合


会社が融資を返済できないと、銀行は保証人である社長に対して返済を求めることができます。


しかし、銀行は社長に対して訴訟を提起しな

いと、社長の財産を差し押さえることはできません。


社長は訴訟では通常勝てないので、把握済の資産は差押えになります。


一方、銀行としても、訴訟をするのは時間と費用がかかるうえ、勝訴判決を得たとしても、把握できていない社長の財産を差押さえることは困難です。


そこで、銀行はプロパー融資の場合、社長に対する債権をサービサー (債権回収会社)に債権譲渡します。銀行から債権譲渡を受けたサービサーは社長に返済を求めてくるので交渉となります。


多くの場合、サービサーは銀行から債権を額面より低額で買っているので、協議の末、一定金額を支払えば残債は免除してくれることがあります。



(2) 保証協会の保証付融資の場合


信用保証協会の保証付融資の場合は、会社の債務のうち保証協会が保証している部分を保証協会が銀行に弁済(肩代わり)します。これを代位弁済といいます。


その結果、連帯保証人である社長に対する債権者も銀行から保証協会に代わります。


保証協会は、社長に対して返済を求めてくるので協議になります。保証協会が把握している資産がない場合は、「毎月数万円を支払う」ことを求めてきます。


なお、保証協会は公的機関なので、サービサーのように一定金額を支払えば残債を免除するようなことはしてくれません。(例外はあります)


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李永鍋(りよんふぁ)


第二会社方式で債務免除と類似の効果を得る


第二会社方式


私的整理において、金融機関の金融債務をカットする方法として、債務免除が一般的です。


債務免除額をいくらとするかを決め、 金融機関の承諾を得るためには、詳細な説明と資料が必要であり、私的整理のハードルがかなり高くなっています。

※正当性、適正を疎明するための資料


そこで、私的整理において、債務免除と同じ効果を得るために、債務者において新会社を設立し、その会社に事業を譲渡することで、金融債務のない新会社で事業を再出発する方法を取ります。

この方法を第二会社方式といいます。


この場合、事業譲渡においては「適正な代金」が新会社から債務者会社に支払われる必要があり、新会社において資力がなければ、融資を受けたり、スポンサーから金融支援を受け又は事業収益から分割にて弁済をするという形をとることになります。


金融機関においては、この事業譲渡対価が、その時点の事業価値として相当であれば、事業譲渡については異議を唱えないという対応をとります。


その上で、債務者会社からは、当該事業譲渡対価や事業譲渡の対象とならなかった資産の換価代金を原資として、平等弁済が行われることになります。


事業を譲渡した債務者会社は清算を予定しておりますので、いわば「清算前の資産はすべて弁済原資とする」という対応によって、金融機関としては、債権全額の回収ができなくてもやむを得ない、という結論を出すことになります。


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