家賃交渉の根拠家賃相場を今までの賃貸検索サイトで調べていただき、いざ交渉となるのですがここで家賃減額の理由が必要となります。法律的に難しくいうと借地借家法32条1項の条文に土地建物の下落、近隣の同種の家賃相場が下がった場合、経済情勢、賃金の下落などの場合は交渉できると明文化されています。ただし、いきなり法的にどうのこうの??というとクレーマー扱いされて交渉に応じない場合も有りますので、ソフトにしかし切実に交渉したほうがベストです。次回に続く。