子供二人(男女)は独立
夫と二人暮らし
やっと自由な時間が少しできたのに
これからの生活を考えると
お金の心配があって楽しくない
これではいけないと一念発起
楽しいウキウキ生活をめざして
色々な事に挑戦していきます
そんな
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読みにきていただき
ありがとうございます
プクプクです
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今まで国民年金を増やす方法について書いてきました
気になる人は以下を読んでね
国民年金を満額もらえない?!
今回は厚生年金を増やす方法を書きますね
年下の配偶者がいる時にもらえる加給年金って知ってますか?
『なに?』
って方は最後まで読んでくださいね
加給年金とは
厚生年金に20年以上加入している被保険者が、65歳到達時点で、
その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算される
家族手当の様な物です
会社員や公務員などの第二号被保険者に適用されるので
自営業などの第一号被保険者は適用外です
具体的に言うと
厚生年金に20年以上加入していた被保険者が65歳になったときに
65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいると加算される年金です
支給額は
基本額 228700円+特別加算額168800円=合計 年間 397500円
配偶者との年齢差があればあるほどその支給額は多くなります
5歳年下の場合 支給年は5年間となり約200万円受け取ることになります
10歳年下だと 10年間で400万円
15歳歳下だと 15年間で600万円
結構嬉しい額ですね
『もらえる年金は絶対に受け取りたい!』
でもこの制度、2022年の法改正で支給ルールが変更されていて
支給停止になる場合があるんです
ほんと年金制度って複雑で困ります
どうなると加給年金が支給停止されてしまうのか
年金制度は事前の確認が重要!
なので面倒がらずに最後まで読んでね
配偶者加給年金 支給要件
★生計を維持されている65歳未満の配偶者がいること
①同居しているかまたは別居していても仕送りを受けている
かつ
②前年の収入が850万未満または所得が655万5千円未満であること
★性別が入れ替わっても問題なし
加給年金の落とし穴
★2022年4月1日以降に受給権が発生する人が対象
(それ以前に受給されている人は変更なし)
①厚生年金の加入期間が20年以上ある配偶者が老齢厚生年金・老齢基礎年期・特別支援の老齢基礎年金を受け取る権利がある時加給年金は支給停止
一部の人が65歳前に受け取れる特別支援の老齢基礎年金についてははまた別に書くね
改正前は配偶者の給与が高くても加給年金がもらえていたけれど
改正後はもらえなくなったので、厚生年金の加入期間が20年以上の人は注意が必要!
②繰り下げ受給待機中は加給年金が支給停止
たとえば
5年間繰り下げ受給すると40万円×5年間=200万円の加給年金はもらえない
貰えるはずの年金200万円が受け取れないなんて悲しいですよね
でも繰り下げ受給で年金も増やして加給年金ももらえる方法もあるんです
それは長くなるのでまた別の機会に書くね
③在職老齢年金との関係
定年後も働いて給与をもらいながら年金ももらっている場合
年金+総報酬月額相当額が48万以上だと一部または全額支給停止になる
総報酬月額相当額とはボーナスを含む月々の賃金で
総報酬月額相当額=賃金月額+1年の賞与の合計÷12
支給停止額は48万円を超えた部分に1/2をかけたもの
在職老齢年金によって年金が全額カットされた場合は加給年金も支給停止になります
④加給年金の判定日
加給年金が加算されるかどうかの判定は65歳到達時の1回だけ
65歳到達時とは誕生日の前日
たとえば65歳以降に結婚した場合、加給年金は支給されないということです
ほんとうにややこしくて
調べれば調べるほど知っていないと損をすることがたくさんでてきて
ビックリ
損をしないよう面倒がらずに調べて知っておいた方がいいかも
そんな我が家は自営業で
会社員の厚生年金のように多くもらえないし
もし急に病気になったら・・・
働けなくなり収入がなくなって
少ない年金だけで毎月ギリギリの余裕ない生活は絶対イヤ
歳をとっても収入を得られる私が始めた家でできる仕事の
詳しい話はこちらに書いているので
気になる方は読んでみてね
自営業の主人の収入が減り
家計・老後資金が大ピンチ
そんな時出会った
家にいて収入が得られる方法
怪しんでたけど他に方法もなく
勇気を出して登録した
在宅ワークの無料メールマガジン
将来が少し明るくなり
買い物も楽しめるようになった
じゃあ、またね