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外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針


外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針というものを見つけました。

外国人雇用に関してはきちんと指針があるのですね。


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外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針

第1 趣旨
 一般に、外国人労働者は、国内に生活基盤を有していないこと、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって各種のトラブル等が生じている。
 この指針は、これらを未然に防止し、外国人労働者に関して、雇用管理を改善し、適正な労働条件及び安全衛生を確保しつつ就労できるようにするため、事業主が考慮すべき事項を定めたものである。

第2 外国人労働者の範囲
 この指針にいう外国人労働者には、永住者及び特別永住者は含まれないものである。
 なお、この指針は、技能実習制度における出入国管理及び難民認定法別表の「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)にも適用されるものである。

第3 外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項
 事業主は、外国人労働者について、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令等を遵守するとともに、特に、以下の1~5について適切な措置を講ずるべきである。

1 外国人労働者の募集及び採用の適正化
(1) 募集等
 事業主は、国外から外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を得ている者から受け入れるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反するブローカーからは外国人労働者を受け入れないものとする。また、事業主は、外国人労働者を雇用し、請負によって業務を処理するに当たっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないように、職業安定法及び労働者派遣法を遵守するものとする。
(2) 採用
 事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、あらかじめ、旅券、外国人登録証明書等によりその在留資格が就労が認められるものであることを確認するものとする。また、事業主は、外国人労働者について、出入国管理及び難民認定法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に配慮するよう努めるものとする。
2 適正な労働条件の確保
(1) 労働条件の明示
イ  書面の交付
 事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付するものとする。
ロ  賃金に関する説明
 事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、雇用保険料、労使協定に基づく一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めるものとする。

(2) 適正な労働時間の管理
 事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うものとする。
(3) 労働基準法等関係法令の周知
 事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うものとする。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めるものとする。
(4) 労働者名簿等の調製
 事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿、賃金台帳を調製するものとする。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めるものとする。
(5) 金品の返還
 事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにする。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還するものとする。また、請求から7日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還するものとする。

3 安全衛生の確保
(1) 安全衛生教育の実施
 事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うものとする。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意するものとする。
(2) 労働災害防止のための日本語教育等の実施
 事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めるものとする。
(3) 労働災害防止に関する標識、掲示等
 事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めるものとする。
(4) 健康診断の実施等
 事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施するものとする。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めるものとする。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後措置の必要性・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めるものとする。
(5) 健康指導、健康相談の実施
 事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行うよう努めるものとする。

4 適正な労災保険給付の確保
(1) 労災保険制度の周知
 事業主は、外国人労働者に対し、労災保険に関する法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知を図るものとする。
(2) 保険給付の請求等についての援助
 事業主は、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行すること、その他必要な援助を行うように努めるものとする。

5 外国人労働者の雇用の安定及び福祉の充実
(1) 福利厚生施設
 事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めるものとする。
(2) 生活指導等
 事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの相談に応じるように努めるものとする。
(3) 教育訓練の実施等
 事業主は、外国人労働者の職業能力の開発及び向上を促進するため、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(4) 解雇の予防及び再就職の援助
 事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等の対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、公共職業安定所、日系人雇用サービスセンター等の協力を得て、必要な援助を行うように努めるものとする。
(5) 帰国及び在留資格の変更等の援助
イ  事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めるものとする。
ロ  外国人労働者が在留資格の変更あるいは在留期間の更新を受けようとするときは手続きを行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めるものとする。


第4 外国人労働者の雇用状況の報告
 事業主は、外国人雇用状況報告制度に沿って、毎年6月1日時点の外国人労働者の雇用に関する状況を、所轄の公共職業安定所に報告するものとする。

第5 外国人労働者の雇用労務責任者の選任等
 事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針の第3に定める事項等を管理させるため、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者(以下「雇用労務責任者」という。)として選任するものとする。
 なお、事業主が、自ら雇用する外国人労働者を請負契約により注文主である他の事業主の事業所内で就労させる場合には、事業主は、必要に応じ当該注文主である事業主に相談し、協力を求め、雇用労務責任者にその職務を行わせるものとする。また、当該注文主である事業主は、相談を受けた場合、必要に応じて、雇用労務責任者が責務を果たせるよう配慮する。

第6 技能実習生に関する事項
 技能実習生については、雇用関係の下に置かれることから、第3から第5までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習の予定のある研修生を受け入れる場合には、職業安定法の適用があることに留意し、国外からあっせんを受ける場合には、職業紹介事業の許可を受けている者から受け入れるものとする。

第7 職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力
 事業主は、職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施するものとする。



外国人雇用関連の情報


外国人技術者雇用の手続き、簡略化。

外国人雇用に関しては、ビザなどの申請がやはりネック、

これで少しは進展があるんだろうか。



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【サイバージャヤ】 外国企業が外国人技術者を雇用する際の申請処理を一括して迅速に行う、「e-エクスパッツ・センター」が7日、サイバージャヤに設立された。出入国管理局とコンピューターシステムで接続されており、これまで1カ月かかっていた手続きが6営業日に短縮される。
ファディラ・ユソフ副科学技術革新相によると、こうした外国人技術者雇用を専門に扱う統合センターの設立は国内では初めて。政府は今後、ペナンやケダ州クリム工業団地(KHTP)といった国内の他の「サイバーシティ」にも同様なセンターの設立を進めていく方針だ。政府はサイバージャヤにあるマルチメディア・スーパー回廊(MSC)地域だけで、MSCステータス取得企業900社から年間5,000件の外国人技術者の雇用申請を受け付けているという。
MSC地域ではすでに知的分野における6万3,000人分の雇用が創出されており、2007年実績で総売り上げが130億リンギ、輸出額が50億リンギに達している。政府は2010年までにスタータス取得企業2,400社の誘致、及び10万人の雇用創出を目標に掲げている。




外国人雇用関連の情報




外国人看護師らの研修開講式が開催

オリンピックの傍ら、外国人看護師の導入に向けて動きが出てきているようだ。


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インドネシアとの経済連携協定(EPA)によるインドネシア人看護師・介護福祉士候補者らは8月8日、東京都千代田区の経団連会館で、半年間にわたる研修コースの開講式に臨んだ。海外技術者研修協会(AOTS)が開催したもので、AOTS東京研修センターで研修を受ける看護師候補者23人、横浜研修センターで研修を受ける介護福祉士候補者45人が参加した。

【関連記事】
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 式ではまず、金子和夫・同協会理事長が、「研修を実りあるものにするには、個人の奮闘だけでなく、目的意識を持って取り組むことが重要。皆さんが研修を成し遂げて実務に就くことが、日本、インドネシアが国民レベルで共生できる社会に近づくものと信じている」とあいさつした。
 続いてユスフ・アンワル駐日インドネシア大使は、「皆さんが能力を向上させることはインドネシアの失業率の是正につながるとともに、高齢化社会を迎えている日本にとっても生産力の向上につながる」と述べた。
 また、研修生代表のエルリ・リドワンさんが、「初めまして。私はエルリ・リドワンです。看護師です。インドネシア人です。どうぞよろしくお願いします」と片言の日本語であいさつした。さらに、「言葉などさまざまな課題があるが、私たちはそれを補って余りある、高い意欲を持っているということを知ってほしい。私たちの労働力が日本の力になることを願っている」とインドネシア語で決意を披露した。

 その後、候補者らは日本語研修修了後に働きながら勉強することになっている施設の関係者らと、初顔合わせを行った。受け入れ機関、候補者ら双方にとって初めての対面となったが、各テーブルで通訳を介して、親睦を深めていた。

 AOTSではこの日、経団連会館のほか、AOTS中部研修センター、AOTS関西研修センターでも開講式を行った。
 また、介護福祉士候補者ら56人の日本語研修を担当する国際交流基金は、研修場所の関西国際センターで午前中にオリエンテーションを行い、候補者らは生活する上での注意事項などの説明を受けた。午後は、施設の案内をした後、日本語のテストを行った。

 本格的な研修は11日から始まる。候補者らはAOTSでは東京研修センターなど5か所、国際交流基金では関西国際センターで、日本語や日本の文化、生活習慣などを学ぶ。その後、それぞれの受け入れ施設で働きながら研修を受け、国家試験の合格を目指す。



外国人雇用関連の情報




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