外国人活用を支援する会社
外国人の活用が求められているが、
自社で外国人を活用した事がない企業にとって、
外国人の雇用は、二の足を踏んでしまう。
そんな企業を採用支援している会社もあります。
上手に活用することで、上手く外国人を活用したいですね。
▼フジスタッフ
・韓国人IT技術者を日本企業に紹介
▼ピーエイ
・中国人技術者の中国へのUターン転職を支援
▼ダイジョブ
・バイリンガル人材を日本のIT・金融機関に派遣
▼パソナグローバル
・外国人留学生向け就職説明会を開催
▼ディップ
・派遣・バイト向け求人サイトで外国人募集案件を掲載
▼パソナテック
・中国人大卒生を国内メーカーなどに派遣
▼紅橋
・中国人幹部人材 外国人アルバイト人材
外国人雇用関連の情報
外国人介護福祉士の雇用体制、充分ではない。
外国人介護福祉士の雇用体制、充分ではないようだ。
介護福祉士の受け入れ施設数は合計で53、
看護師については47で、受け入れを希望していた施設のそれぞれ41.4%、67.1%にとどまっている。
将来を見据え外国人看護師受け入れが急がれる。
看護師については、同国で希望した人の半数近くが男性だったのに対し、
雇用施設側の多くが女性を雇用したため、雇用マッチングがうまくいかなかったようだ。
医療の現場では、外国人による看護士が雇用できないと、
病床を確保する事ができず、病院にとっても死活問題である。
人材不足の深刻な業界は、このように外国人の受け入れを
いやおうなしに迫られている。
外国人看護士は、果たして日本に馴染むのだろうか。
新しい外国人を雇用のルール
外国人を雇用する際のルールは、
常に新しくなっているようですね。
最新のルールを確認しながら、
不法就労助長罪などに該当しないように、
正しく外国人労働者を活用したいものですね。
厚生労働省のページには、
下記の様な記載があります。
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事業主の方へ
○ 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、
・ 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに
・ 外国人雇用状況の届出が義務化されます。
(1) 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
・ 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(全文)
・ 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(抄)(指針のうち雇用管理の改善等に関するポイントをまとめたものです。)
・ 事業主向けリーフレット(1~4ページ(PDF:479KB)、 5~8ページ(PDF:311KB)、全体版(PDF:926KB))(P4~P7をご覧ください)
(2) 外国人雇用状況の届出制度の概要
・ 平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
・ 平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。
・ ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、電子申請によることも可能です。
・ 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(全文)
・ 事業主向けリーフレット(1~4ページ(PDF:479KB)、 5~8ページ(PDF:311KB)、全体版(PDF:926KB))(P2・3をご覧ください)
・ 外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください
・ 届出事項、方法・期限等についてはこちらをご覧ください
・ 在留資格等の確認方法についてはこちらをご覧下さい。
・ 不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします