外国人雇用状況の届出制度
外国人は、雇用したら届け出る必要があるんですね。
厚生労働省のページでは、このように言っています。
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平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。
○ 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、
外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに
外国人雇用状況の届出が義務化されました。
(1) 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
事業主向けリーフレットのP4~P7をご覧ください。
(1~4ページ(PDF:479KB)、5~8ページ(PDF:311KB)、全体版(PDF:926KB))
(2) 外国人雇用状況の届出制度の概要
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
外国人雇用状況の届出制度周知用ポスター(PDF:263KB)
旧制度下における報告(外国人雇用状況報告記者発表(H5~H18))
●届出の方法について
届出時の注意事項等(届出様式(様式第3号)の電子媒体はこちらに掲載しています。)
事業主向けリーフレットのP2~P3もご覧ください。
(1~4ページ(PDF:479KB)、5~8ページ(PDF:311KB)、全体版(PDF:926KB))
ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、電子申請によることも可能です。
※ 詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。
外国人雇用関連の情報
外国人労働者問題啓発月間
厚生労働省が、外国人労働者問題啓発月間というものを
設けているようですね。
成果はどうだったのでしょうか?
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「外国人雇用はルールを守って適正に!」
-6月の外国人労働者問題啓発月間について-
我が国において増加傾向にある外国人労働者について、ルールを守った適正な雇用の確保を図るため、本年6月の外国人労働者問題啓発月間において、上記標語に沿って、特に事業主団体等の協力を求めつつ、事業主をはじめ、広く国民一般を対象として、外国人労働者問題について周知及び啓発を集中的に行う。
1 趣旨
経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加しているが、その就労状況をみると、雇用が不安定であること、外国人を安価な労働力とみなす傾向が根強く残っていること、社会保険の未加入が多いこと等の問題があるほか、我が国労働市場に悪影響を及ぼす不法就労も依然として多い状況にある。
また、政府として高度外国人材の更なる就業促進に向けて取り組んでいるところであるが、更なる就職促進のためには、外国人の採用に対する企業の意識や労務管理の在り方を、グローバル化に対応したものに改革していくことが不可欠となっているところである。
そこで、平成20年度においても、政府全体で取り組む「外国人労働者問題啓発月間」において、厚生労働省は、事業主、事業主団体等をはじめ、広く国民一般を対象として、次の事項を中心に外国人労働者問題に関する周知、啓発、指導等を集中的に行うこととする。
(1) 我が国の外国人雇用対策の基本的な考え方
(2) 外国人雇用状況届出制度の目的と厳格な履行
(3) 外国人指針に基づく雇用管理改善指導等をはじめとする外国人労働者の適正な雇用管理と労働条件及び安全衛生の確保対策
(4) 留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就業促進対策
(5) 日系人の就労支援・安定雇用確保対策
(6) 不法就労防止対策
2 実施期間
平成20年6月1日(日)から6月30日(月)までの1か月とする。
3 標語
「外国人雇用はルールを守って適正に!」
4 実施事項(詳細は別添のとおり)
(1) 月間のポスター・リーフレットの作成及び配付等
月間のポスター・リーフレットを厚生労働省において作成するとともに、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)、事業主団体及び関係機関等における掲示及びこれらを通じた事業主等への配付等を行う。
(2) 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体等を通じて、外国人労働者問題に関する積極的な周知、啓発及び協力要請を行う。特に、「外国人雇用状況届出制度」のより適切な実施を図るため、事業主への周知の徹底について、事業主団体等に協力を要請する。
(3) 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導
道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主等に対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に係る取扱い等の基本ルールについて適切な情報提供や積極的な周知、啓発及び指導を行う。特に、ハローワークにおいては、事業所訪問指導による外国人指針に基づく雇用管理改善指導等を集中的に行う。
(4) 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
都道府県労働局及びハローワークは、本月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会等、事業主が集まる会合において外国人雇用対策等に係る資料を配付する等、周知・啓発に努める。