納税地の変更の届出 | 税理士法人アクアのスタッフのブログ

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従来ですと個人事業者が引越しを際には、納税地の変更の届出を提出しなければなりませんでした。
令和4年の税制改正により、この届出を出す必要がなくなりました。

令和5年1月〜の運用開始ですので、今後住所変更した際には、確定申告書に変更後の住所を記載するだけでよくなります。

また、振替納税を登録している方で引き続いてその口座からの振替納税を希望される方は、確定申告書の1表の左上に丸をつける箇所がありますので、そちらに丸印をお願いします。

また、年の途中で税務署からの書類が欲しい場合等には従来通りの届出を出せば良いです。

より手続きが簡素化されるようになり、実務としては非常に楽になりました。

ただし、確定申告時に新住所の記載を忘れてしまうと大変ですので注意しましょう。