消費税の税率引き上げに伴う経過措置に関する
「消費税法施行令を改正する政令」が3月13日公布されました。
2013年9月30日までの契約に対しては、
引渡しが、2014年4月1日以降となっても、
消費税5%扱いになるという事です。
春シーズンも終わり、来季のアパート計画をお考えの方は
今年の9月30日がポイントです。
しかし、消費税が上がる事で慌てて、アパートを計画する必要ないと思います。
問題は、消費税が上がっても対応できる
事業計画であるかどうかに注目することが必要です。
特に今後は、消費税が上がる事による駆け込み需要を
あおるような業者が増えることが予想されます。
今後の物件探しは、
住宅購入と異なり消費税は、確定申告時に減価償却対象となるので
慌てることなく、物件を精査することをお勧めします。
スタッフブログ (会社で働くスタッフの本音が、垣間見れます)