消費税率変更に伴う経過措置 | 不動産投資 Q&A 【本気の賃貸経営】 

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消費税の税率引き上げに伴う経過措置に関する


「消費税法施行令を改正する政令」が3月13日公布されました。


2013年9月30日までの契約に対しては、


引渡しが、2014年4月1日以降となっても、


消費税5%扱いになるという事です。


春シーズンも終わり、来季のアパート計画をお考えの方は


今年の9月30日がポイントです。


しかし、消費税が上がる事で慌てて、アパートを計画する必要ないと思います。


問題は、消費税が上がっても対応できる


事業計画であるかどうかに注目することが必要です。


特に今後は、消費税が上がる事による駆け込み需要を


あおるような業者が増えることが予想されます。


今後の物件探しは、


住宅購入と異なり消費税は、確定申告時に減価償却対象となるので


慌てることなく、物件を精査することをお勧めします。






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