みなさん、おはようございます。
GW7日目になります。
昨日はいかにも、どんたくらしい天気でしたね。
『山笠があるけん、博多たい !』 風に言うなら、
『「雨が降るけん、博多どんたく港祭りたい !」 ?
今日も天気はあんまりよくなさそうですが・・・
ところで、
この「ムンクの叫び」がこのほど
日本円で約96億1200万円で落札されました。
誰が落札したかは明らかにされてはいませんが、
それにしても、
すごい価格です !
今日は、建売住宅を購入するときの契約で
チェックしてほしいところをお話したいと思います。
土地や建物を購入する場合、
売主と買主との間で売買契約を結びます。
そして、
建売住宅のように不動産会社が売主だったり、
不動産会社に仲介してもらったりする場合には、
契約前に、「重要事項説明」を行うことなっています。
これは、法的に義務づけられているくらいですから、
極めて重要なものであるという認識を持ってくださいね。
ところが現実には、
契約当日に書面を渡して説明している業者もいます。
これは明らかに好ましくないやり方です。
それだけ重要なものを契約当日にいきなり説明されても、
そう簡単に理解することはまず困難と言わざるを得ません。
できれば1週間前には説明を受けておきたいものです。
そうすれば、検討する時間も十分にとれると思います。
重要事項説明で説明される項目はたくさんありますが、
なかでも、とくに注意してほしいのは、
最後のほうで説明される「特記事項」や「容認事項」です。
その物件特有の事情や、不動産会社からのお断りなど、
けっこう買主さんにとっては不都合な内容が多いんですね。
それだけに、
わからないことは必ず質問して
十分に納得してから契約書にサインするようにしてくださいね。
一方、売買契約書は、売主・買主の双方が
署名・押印して、1通づつ持っておくことになりますが、
この際に買主は1割程度の手付金を支払うのが普通です。
一旦契約が成立した後で、
「欲しくなくなった」とか「別の物件を買うことにした」など、
買主の都合で解約する場合には、
この手付金を放棄しなければなりませんよ。
「転勤することになったから買う必要がなくなった」
という場合も、買主サイドの都合ですから同じですからね。
つまり、手付金は戻ってはこないと考えてください。
だからこそ、契約は慎重に行わなければならないのです。
また、契約の項目ごとの具体的内容については
重要事項説明書と同様に、事前にコピーをもらって
不利な点がないかどうかチェックしておくことが大切です。
こうした極めて重要な契約内容については、
予め時間をかけてじっくりと確認しておかないと
重要な点を見落としたり、誤って判断したりしますからね。
ところで、
買主の方からの解約申し出で
手付金を放棄せずに解約できるものに、
「ローン特約」と「買換え特約」というものがあります。
前者は、金融機関から融資を受けられない場合は
契約を白紙撤回することができるという約束ごとです。
また後者は、所有している住宅を売却して、
その売却金を新居の頭金にあてる買換えの場合に
それができないときは契約を白紙撤回することができるというものです。
ただし、前者の場合には、
具体的に金融機関名、融資額、特約の期限なとが
記載されていなければと特約が無効になることがあります。
また、後者の場合には、
「売却期限」や「売却予定価格」が記載されていなければ
特約が無効になることがありますので十分にチェックしてくださいね。
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