建物を新築する・・・建築請負契約 | あおぞらエステート社長のブログ

みなさん、おはようございます。おはよう


さあ、今日から博多どんたく港祭りが始まります。


弊社はこの間も営業しますから、


よろしければお気軽にお立ち寄りくださいね。


さて、既にご報告しておりますが、


弊社は近く事務所を移転することになります。


時期は今月中旬になると思いますが、


これに伴い、弊社のHPも閉鎖いたします。


予定では5月11日ごろには閉鎖するつもりです。


ただし、物件の更新につきましては、


勝手ながら5月8日を最終更新日とさせていただく予定です。


そして、


このブログについては・・・・


私、悩みに悩んだ結果、むぅ…


一旦ブログることを中止することに決めました。決意


ブログ最終公開日は5月8日(金)となる予定です。


今までず~っとご愛読いただいてきた読者の方々には


たいへん申し訳ないですが、どうかご理解を賜りたく存じます。




そこで、今日からは、最後の“あがき”として ?


仲介会社の社長らしく、不動産の話をしたいと思います。


この専門分野については今まで週に一度のペースで


ブログってきましたので、正直言って


もうネタが尽きた感がありますが、重複することを承知で、


不動産の契約に際してご注意いただきたいことをブログります。


でもって、今日は


「建築請負契約」についての留意点をお話いたします。




土地を用意して、自分の希望通りの家を建てる場合、


建築会社との間で「建築請負契約」を結びます。


建築会社は依頼された通りの建物を完成させて引き渡し、


建主はこれに対して、代金を支払うという内容の契約ですね。


ポイントは、


事前に間取りや設備、金額などを詳しく打合せを行い、


細部に到るまで、必ず納得したうえで契約をすることにつきます。


建築会社から、


「とりあえず契約だけ結びましょう」と言ってきても、


設計図書や見積りが確定していなければ絶対に契約しないこと。


とくに、「総額いくら」といった大枠で契約するのはトラブルの元です。

普通、「建築請負契約」では、


「工事請負契約書」のほかに、「設計図書」、「見積書」、


「資金計画書」、「アフターサービス規準」が揃っているものです。




では、それぞれについて具体的に説明していきますね。


まず、「工事請負契約書」は、


何度も熟読して内容を十分理解してくださいね。


なかでも、工事完成時期、工事が遅れた場合の措置、


住宅ローンが借りられなかった場合の措置などは要注意です。


次に、「設計図書」のポイントは、


平面図と立面図だけではなく、


配置図、基礎伏図、矩形(断面)図、仕上げ表などが揃っているか


がたいへん重要になります。


なぜなら、これらが揃っていないと、


どんな建物ができるか不明で、見積りチェックもできないからです。


また、その「見積書」ですが、


工事の項目ごとに詳細な工事単価を記載したものが必要ですよ。


「一式いくら」の形式で出された見積書は要注意ですからね。


そして、「資金計画書」では、


金額と支払い時期、ローン利用の有無などがポイントです。


また、建物本体工事だけでなく給排水工事やガス工事など


付帯工事費用、エアコン、カーテン、引越費用なども


諸費用として確認しておいてくださいね。


最後に、「アフターサービス規準」ですが、


これには引渡し後のアフターサービスの内容や保証期間


などが記載されてますから、面倒がらずにしっかりチェックしてください。会社おやじ。



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