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シンガポール通信

Uniquely Singapore
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"Enhanced regulatory regime for fund management companies in Singapore"

前回のシンガポール通信にてお伝えしましたように、去る8月6日に、当地シンガポールにおける投資運用会社(FMCs=Fund Management Companies)に対する新規制が監督官庁であるMAS(Monetary Authority Of Singapore)により発表され、翌8月7日よりの施行となっております。
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Press-Releases/2012/MAS-Implements-Enhanced-Regulatory-Regime-for-Fund-Management-Companies.aspx
ガイドラインについてはこちら
http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Guidelines/2012/Guidelines.aspx
FAQについてはこちら
http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/FAQs/2012/FAQs-on-the-Licensing-and-Registration-of-Fund-Management-Companies.aspx
を御参照下さい。


・「Competency」という専門性を問う切り口:
Directors、CEO、Professionals、Representativesに対する人数、専門性、経験、居住条件等の要件
・「Business Conduct」という基本的な業務遂行の仕組みのあり方を問う切り口:
Risk Management Framework、Compliance Arrangement、Internal Audit、Independent Annual Audits、  Professional Indemnity Insurance、Disclosures等の要件
・「Capital」という運用会社の安定性を問う切り口:
Base Capital、Risk-based Capital等の要件


等に焦点を当てたAdmission Criteriaとなっているのですが、今回は(多分)日本の多くの人にとってはあまり馴染みが無いかと思われます、
Independent Annual Auditsと、
PII(Professional Indemnity Insutrance)
についてお伝えします。


Independent Annual Audits

普通この言葉を聞きますと、外部公認会計士による年次会計監査を想起されるかと思いますが、実は当地におきましては年次会計監査というものは、半ば「常識」(注)のものでございまして、LFMC(Licensed Fund Management Companies)に課されるものとしては、そういった年次会計監査報告書という「常識物」以外に、「Auditor's report/certification for a holder of a CMS(Capital Market Service) license」が加わります。


(注)
何故、シンガポールにおいては年次会計監査が半ば常識であるのかと言いますと「会社法」で義務付けられているから、なのですがシンガポールにおける「会社」を理解するには、ACRAについてお話したほうが良かろうかと思います。
ACRA
シンガポールにて会社を立ち上げる際にはACRAに届出が必要です。
ACRA(アクラ)とは、"Accounting and Corporate Regulatory Authority"の略称であり、日本で言うところの法務局や財務局に相当する公的機関です。
http://www.acra.gov.sg
ACRAは会社法、事業登記法、会計基準及び公認会計士法の監督官庁であり、登記情報を受け付け、公開を行い、登記が適切に行われているかを監督することを主な業務とする行政機関です。
会社や外国会社の支店の設立、閉鎖の承認も行います。現在、各種申請や登記はインターネットを通じて行うことができ、登記情報もインターネットを通じて誰でも入手することができます。
シンガポールの会社(や支店)は設立の際のみならず、設立後も決算書をはじめ各種情報を、適時にACRAへ登記することが義務づけられています。


さて、日本で公認会計士の監査が必要な会社というのは、上場会社や会社法上の大会社など一定の会社に限られていますが、シンガポールでは会社法207条の規定に基づき、会社は公認会計士を会計監査人として選任し、毎年一回監査を受けなければなりません。即ち全ての株式会社は公認会計士という外部会計監査人の監査が義務づけられています。
例外は、株主が全て個人株主で20人以下、且売上高が年間S$500万以下の会社、又は休眠会社の場合等です。
(これだけ聞きますと最低でも数百万円とかいった日本の会計監査費用を「常識」とする方にとっては、随分と会社固定費が高い国かと思われるかもしれませんが、シンガポールでの多くの中小規模会社の会計監査費用は、せいぜい数十万円相当というのが普通です。当地における電子化された効率的なACRAのシステムやCompetitiveなAuditorsあるいはLawyersの存在といった中で仕事をしておりますと、日本のビジネスインフラ自体がいかに「ガラパゴス化」しているのかがよくわかります)


又、シンガポール会社法は、全ての会社は最低1名のカンパニー・セクレタリー(シンガポール居住の自然人)をおくことを義務づけています。カンパニー・セクレタリー(Secretary of Company)は会社の機関の一つであり、日本の文献では秘書役あるいは会社書記役と訳される場合があるようですが、いずれにせよ日本の会社法には見られない制度です。

カンパニー・セクレタリーの業務は、ACRAへの届出事項に関する業務を行うことです。公開会社では、常勤のカンパニー・セクレタリーを置いているケースがありますが、一般の多くの中小規模の会社については、カンパニー・セクレタリーの名義貸し(Named Company Secretary)をし、実務上の仕事(Corporate Secretarial Services)はカンパニー・セクレタリー会社(あるいは弁護士事務所)が代行します。即ち会社としてのACRAへの登記義務の実際の作業は、カンパニー・セクレタリー会社(あるいは弁護士事務所)という専門家によってなされています。


つまり、シンガポールにおける「会社」というものは、ACRA(というRegulator及びその全体の仕組み)を軸に、公認会計士、カンパニー・セクレタリーという会社とは独立した機関の介在を持って初めて存続可能なものとなっており、そういった意味では、シンガポール(で実際の活動を行なっている法人株主)の会社である限り、「へんてこりんな会社」というのは、仕組みとしてあり得ないものになっていると言えるかと思います。


さて、ACRAの話が長引いてしまったのですが、今般のLFMC(Licensed Fund Management Companies)に課せられるものは、上記で説明しました年次会計監査報告書に加え、
「Auditor's report/certification for a holder of a CMS license」というもので、これはCMS License Holder に課せられる各種条件につきAuditorにCertifyさせるものです。Base Capital、Risk-based Capital状況といった外形要件のチェックに加え、Business Conductのチェック、特にRisk Management Frameworkの遂行(implementation)状況についてのチェックが求められており、日本語で言うところの「業務監査」でしょうか。
尤も、こういったAuditは従来のCMSライセンスHolderには課せられていたものであり、全く目新しいものというわけではないのですが、従来は「個人顧客」も顧客対象とする大手のFMCのみに限定されていたものが、今般導入されたA/I LFMCs(Accredited/Institutional Licensed FMCs)にも適用されることになったわけです。


ここで、ふと思い至ることは、一体、何社分のAudit追加需要が発生するのか、という事と、果たしてその追加需要に対応できるだけのAuditors側でのCapacityはあるのか、という事です。
9月末現在、CMSライセンス保有FMC会社数は133社にすぎないのに対し、EFM(Exempt Fund Manager)会社数は560社あります。
この内一体何社がA/I LFMCあるいはRetail LFMCsに移行しようとしているのかはわかりませんが、それなりの数にはなるかと思います。
単純に需給面から考えて、この種AuditFee の上昇と、Auditor側の供給できる質の低下が気になるところです。


PII(Professional Indemnity Insutrance)
日本語で言うと、専門職業人賠償責任保険とでもいうのでしょうか。
弁護士、公認会計士や医師等といった専門職業資格を持つ者が被保険者で、第三者に対して法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払いや負担する訴訟費用等)を填補する保険としては日本でも馴染みがあるかもしれません。
FMC(Fund Management Companies)におけるFMCとしての専門職業人賠償責任保険購入の要件も、従来よりMASは、「個人顧客」をも顧客対象とする(大手の)CMSライセンスホルダーFMCには課しており、今回の新規制でもRetail LFMCsには必要条件として引き続き課しています。
一方、適格投資家(Qualified Investor)のみしか顧客対象にできないA/I LFMCあるいはRegistered FMCに対しては、必要要件とはしていないものの加入を勧める、という立場をとっており、当該保険の有無については顧客にDisclosureすることとしています。
MASの目的は、多分「投資家保護」という大義にあろうかと思うのですが、要求されている保険金額レベルはFMCの契約運用資産額の100%というわけではなく(勿論、その場合はとんでもない保険料になってしまいますが)その数%以上という縛り方になっており、どうにも中途半端感が否めません。
直接の「投資家保護」という視点からではなく、引き受け保険会社による、保険引き受けにあたってのFMCのDue Diligence機能(外部監査人機能)に期待して、複数の保険会社に対し、試しに保険料算出を依頼した事があるのですが、あっけないほど簡単なDue Diligenceをしただけで、さっさと保険料を提示してきましたので拍子抜けした覚えがあります。
まあ、所詮保険ですので、どんな保険も同じで、大数の法則で売ってなんぼということでしょうか。
いずれにせよ、過失責任保険ですので、第一義的には当然ながら過失を防ぐことに(コストを掛け)注力することが筋です。徒に保険購入という外形要件にだけ目が向いていると単に保険会社を太らせるだけという気もします。

"Enhanced regulatory regime for fund management companies in Singapore”


去る8月6日に、当地シンガポールにおける投資運用会社(FMCs=Fund Management Companies)に対する新規制が監督官庁であるMAS(Monetary Authority Of Singapore)により発表され、翌8月7日よりの施行となりました。

http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Press-Releases/2012/MAS-Implements-Enhanced-Regulatory-Regime-for-Fund-Management-Companies.aspx

ガイドラインについてはこちら
http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Guidelines/2012/Guidelines.aspx

FAQについてはこちら
http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/FAQs/2012/FAQs-on-the-Licensing-and-Registration-of-Fund-Management-Companies.aspx
を御参照下さい。


従来、シンガポールにおける投資運用業者規制の枠組みは、
「シンガポールで投資運用業を行うものはCMS(Capital Markets Services)ライセンスをMASより取得しなさい。」

というのが基本原則であるものの、
「但し<一定の制約条件>内で当該サービスを提供する場合は、CMSライセンス取得義務は免除(Exempt)され、Exempt Fund Manager(EFM)としての通知をMASに行う事で足る。」
というExempt制度があったところに特色がありました。


この<一定の制約条件>の定義ですが、種々変遷(注1)があったものの8月6日の時点では、当該投資運用サービス対象顧客の①属性②数に以下の様な制限を課したものでした。
①属性:Qualified Investorsとして定義されるファンド、富裕個人、自己資本S$10百万以上の企業、金融機関等々。
②数:顧客数合計30以下
(丁度日本の私募投信でいうところの、プロ私募と少人数私募の概念を合わせたようなものと考えると分かりやすいでしょうか?)
もっとも、②の数ですが、投資運用サービス契約の対象顧客が、所謂「ファンド」(CIS=Collective Investment Scheme)の場合は当該CISの全投資家の属性が①を満たしていることが必要であり、その場合CISの投資家が何人いようが、顧客数はCISに対する1のみのカウントになります。

(注1)かつては、顧客対象にシンガポール人(Entity)を一切含まない事とかいう制限があったり、それが一定比率まではOKとなったりした上で、徐々にシンガポール人(Entity)がいるかどうかの区分が取り払われていったという経緯があります。


さて、本日(8月17日)現在、MASにEFMとして通知されている投資運用業者数はその会社規模の大小を問わず582社(注2)にのぼります。
シンガポールに拠点を構え、いわゆるヘッジファンド運用をしている会社の大半は従来この「EFM」という1つのカテゴリー内にあったのですが、今回の新規制により、


・契約運用資産額がS$250百万(円換算約160億円)を超える場合はCMSライセンス取得が義務付けられ、Licensed FMCs(LFMCs)と呼ばれることになります。


・一方、契約運用資産額がS$250百万以下の場合はCMSライセンス取得義務は免除されるもののMASに登録される必要があり、Registered FMCs(RFMCs)と呼ばれることになります。


(余談ですが、今回の新規制に至る最初のConsultation PaperがMASより出された2010年4月の時点では当該カテゴリー名称についてはNotified FMCs(NFMCs)とされていたものが、昨年9月に出された二回目のConsultation PaperにおいてNotified(通知)からRegistered(登録)へと名称が変更されたといういきさつがあります)


更に、Licensed FMCsは、
・Qualified Investors以外も顧客対象とするRetail Licensed FMCs(Retail FMCs)と、
・Qualified Investorsのみを顧客対象とするAccredited/Institutional Licensed FMCs(A/I LFMCs)
の2つにわかれ、前者が従来のCMSライセンスに相当し、後者が今回新設されたライセンスカテゴリーということになります。
Registered FMCsの場合は、従来のEFM同様に対象顧客はQualified Investorsのみに限定され顧客数も30以下(且、CISを契約対象とする場合、その数は15まで)ですが、A/I LFMCsの場合は顧客数の制限が撤廃されます。


さて、MASによりますと、Registered FMCsが従来のEFMというRegimeに取って代わるものであるとしているのですが、さすがに、「Enhanced regulatory regime for fund management companies」と自ら謳っているように、登録にあたっての必要要件ハードルは上がっています。
又、当然ながらLicensed FMCsになるにあたっての必要要件はそれ以上のものになっています。


具体的な必要要件の詳細については上記のガイドラインを参照願いたいのですが、基本コンセプトは2010年4月に出された最初のConsultation Paperからそれほど外れていないかと思います。
即ち、
・「Competency」という専門性を問う切り口:Directors、CEO、Professionals、Representativesに対する人数、専門性、経験、居住条件等の要件
・「Business Conduct」という基本的な業務遂行の仕組みのあり方を問う切り口:Risk Management Framework、Compliance Arrangement、Internal Audit、Independent Annual Audit、Professional Indemnity Insurance、Disclosures等の要件
・「Capital」という運用会社の安定性を問う切り口:Base Capital、Risk-based Capital等の要件
に焦点を当てたAdmission Criteriaとなっています。


尚、今般の新規制は上述のごとく8月7日より発効となっていますが、既存のEFM及びCMSにつきましては6ヶ月間の移行期間が設定されており、2013年2月6日までにRegistration申請/License申請を行うことになっています。又審査所要期間は約12週間とされています。


今般の新規制法の全体観としましては、現在少人数で投資運用業を行なっているEFMの方々や、新規にVenture的に立ち上げようとしてる方にとってはちょっと重たいのかなという印象はありますが、大体どの必要要件も投資運用業のNatureからしますと極めて真当なものという印象です。
更に言いますと、今回の新規制で求められているものは、「規制」があろうがなかろうが、投資運用業者としての「ビジネス」を行う者にとっては、当然のものとして具備していて然るべきものかと思います。



(注2)
MASのHP内にFinantial Institutions Directory(https://secure.mas.gov.sg/fid )というのがあり、その中のEFMカテゴリーを時々チェックするのですが、新規制移行への最初のConsultation Paperが出た2010年4月27日時点での会社数は499社でした。つまり過去2年半足らずの間に100社近く増えたことになります。
尤も当社がシンガポールに運用拠点を構えました2004年11月時点でのEFMの数は確か100社前後であったかに記憶していますので、この8年足らずの間で約6倍に増えたわけです。まさに隔世の感があります。
因みに日本はどうかといいますと、平成24年3月末時点で投資運用業登録されている会社数は321社となっています。

日本のLCC(Low Cost Carrier)元年


7月に入りました。日本(の多く)では未だ梅雨は明けていないようですが、そろそろ「夏休み」の旅行計画なども話題にのぼっている今日この頃ではないでしょうか?
さて、そういった中、「3月に運行を開始した全日本空輸系のピーチ・アビエーション(関西空港ハブ)に続き、日本航空などが出資する、成田空港ハブの格安航空会社(LCC)、ジェットスター・ジャパンが7月3日、成田-新千歳など国内線の運航を開始し、首都圏からもLCCを使った国内旅行が楽しめるようになった。」という類の記事が先日、日本のメディアで踊っていました。
8月に運行開始予定の全日本空輸系のエアアジア・ジャパン(成田空港ハブ)が就航すれば、日系3社が出そろうことになり、なんでも、今年は「日本におけるLCC元年」ということらしいです。


尤も、国際線では既に外国のLCC十社程が日本発着の定期便やチャーター便を運航していましたので、遅ればせながら漸くあの「異常にバカ高」い国内線運賃が価格競争時代に突入したということでしょうか。
利用者側からするとCarrier選択にあたりサービス対価選択肢が増えていい事ではあるのですが、しかしそれにしても「遅すぎる!」というのが率直な感想です。
欧米は当然ながら、ここ東南アジアでもLCCサービスはもはや「普通の存在」で日常の足(翼?)となっている(注)のに対し、日本だけが相変わらずの鎖国状態で国内Carrier保護の「異常にバカ高」い価格体系を官民既得権益者が今日まで堅持してきただけの話です。


因みに、日本航空(JAL)というと1兆円近い債務超過に陥り、2010年1月に経営破綻した企業ですが、5200億円の債権放棄と、7000億円近い公的資金による救済を受け、経営再建に取り組んだ結果、5月14日に発表された2012年3月期の連結決算は営業損益が2049億円の黒字となり前年同期の1884億円を上回って2年連続で過去最高益を更新しています。

リストラ効果の結果の業績とはいえ、まあどう考えても「とってもおいしい料金体系」があったからこそ、とも言えるのではないでしょうか。


又、JALは純損益も1866億円の黒字で過去最高だったのですが、同社はこれだけの利益を出しながら、会社更生法適用会社として繰越欠損金の損金算入により、2010年以降9年間、法人税が免除されています。(9年間で4000億円ないし6000億円の法人税が免除される)


自力で再建した企業が繰越欠損金の損金算入により法人税を免除されるのはルール通りですが、7000億円の公的資金の投入を受けて再建したJALにもこの制度が適用され、法人税が免除されるのはいかがなものでしょうか。公的資金を受けた企業(JAL)が一気に有利子負債を減らしおまけに法人税免除も受け、市場の中で自力で競争している企業(ANA)と比べて有利になったようにも見受けられます。


そういった中、先般7月3日に全日本空輸は、公募増資で最大2110.5億円を調達すると発表しました。
調達した資金は、米ボーイングの中型旅客機「787」など最新鋭旅客機の購入に充てるほか、アジアの航空会社への出資なども想定しているとのことです。 (全日空が公募増資を行うのは2009年7月以来3年ぶり。7月中に需要動向によって実施する第三者割当増資を含めて最大で計10億株を新たに発行する予定)


一方、日本航空は9月に東京証券取引所へ株式の再上場を予定しており、ここにきて漸く日本の航空業界も真当な?競争時代に入ってきているのでしょうか?



(注)
シンガポール・チャンギ国際空港には現在、ターミナル1~3とLCC専用の「バジェットターミナル」の計4つのターミナルがあるのですが、2006年3月に開設されて未だ6年しか経過していないこのバジェットターミナルが9月25日に閉鎖されます。

理由は利用者が少ないからではなく、逆に急速に増加し続けている為に、よりキャパシティーの大きい新ターミナルを建設することになったからです。

新ターミナルは「ターミナル4」となり、バジェットターミナルの利用者が2011年現在で460万人であったのに対し、最大で年間1600万人の利用を受け入れられるようになります。
現在のチャンギ空港のキャパシティは、バジェットターミナルを含めて年間7000万人以上で、2011年の総利用者数4650万人と比較するとまだ余裕があるものの、過去10年間の利用者数の年平均成長率は5.2%増で、特に2010年は+12.9%、2011年は+10.7%と急速に伸びています。ターミナル4は2013年に建設を開始し、2017年に完成予定。現在よりも効率的な旅客対応や素早い航空機のターンアラウンドを可能とするほか、飲食店や小売店など既存のバジェットターミナルには少ない施設も充実する計画となっています。



夏の海外旅行、過去最高に


6月30日の日経新聞にこのような見出しの記事がありました。記事によりますと、円高や、震災で自粛した昨年の反動もあり7月~8月の日本人出国者数は昨年同期を1割上回り過去最高の350万人超の見込みとの事です。
牽引役はアジアでJTBは前年比5割弱増え、阪急交通社はシンガポールが2.1倍、香港が4割増えているそうです。
1~5月の出国者数も過去最高の2000年を超える勢いで推移しており、年間でも過去最高の1900万人に達する見込みとしています。
国際線の就航便数が週2020便(11年夏時点)と00年の1.7倍に増えたことに加えLCCの就航も旅行者の背中を押すと記事は結んでいます。


ということで、さっそく法務省の出入国管理統計を調べてみました。http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.html
2000年以降の日本人出国者数を示したのが以下のグラフです。


シンガポール通信


確かに、2000年の1782万人がピークであり、01年の米同時テロ、03年のイラク戦争・SARS流行、09年の新型インフルエンザ等もあり、年によって浮き沈みがあります。意外なことは昨年は震災の「自粛」で日本人出国者数は減少したかと思っていたのですが、実際は逆に若干増加(10年の1664万人から11年は1699万人)していることです。



■「出て行く」vs「来て頂く」


さて、上記の記事は「出て行く」数字の記事ですが「来て頂いている」数字の2000年以降の推移(外国人入国者数、及び日本人出国者数から外国人入国者数を差し引いた数字)を示したのが以下のグラフです。



シンガポール通信


日本政府はもう何十年も昔から外国人入国者数年間10百万人を目標に掲げているようですが、未だかつて達成できておらず、又それほど話題にもなっていない?ようです。
日本における「国際化」議論でいつも違和感を覚えるのが、この相変わらずの「出て行く」優先的な雰囲気でしょうか。
本来「国際化」という場合は、むしろ「来て頂く」事に重きが置かれて然るべきと思うのですが、何故か日本では話題にならないのが不思議です。

2000年の527万人からピークの2010年には944万人に増えたものの、昨年は714万人と大幅に落ち込み、出入国者数ギャップは10百万人に拡大しています。
原発事故が日本の観光資源価値に決定的なダメージを与え、余りにも大きなハンディを背負ってしまったのは事実なのですが、こういった状況だからこそ尚更、今「抜本的な」インバウンド策が、求められているのではないでしょうか。


因みに、当地シンガポールですが、昨年の外国人入国者数は1320万人と過去最高を記録しています。
2000年の800万人から03年のSARS流行時には600万人にまで落ち込んだものの、その後は一貫して増加し昨年はボトム対比2倍以上になったわけです。
(尚、昨年のインバウンド外国人上位5カ国はインドネシア259万人(20%)、中国158万人(12%)、マレーシア114万人(9%)、豪州96万人(7%)、インド87万人(6%)となっています。)

国土面積で日本の0.2%以下、居住人口でも日本の4%未満のこの小国が、日本の倍近い集客をしているという事実には愕然とさせられます。