あなたには思い出の漫画ありますか? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

そこにはいつも

 

 

昨日悲しいニュースが飛び込んできました

 

 

 

さくらももこさんが

お亡くなりになりました

 

 

 

あまりに突然の訃報に驚きが隠せません

 

 

 

さくらももこさんといえば

ちびまる子ちゃん作者です

 

 

 

わたしの家では

漫画の購入は原則禁止でした

 

 

 

単純にお金がもったいないからです

 

 

 

しかしちびまる子ちゃんだけは

母が購入しており家にありました

 

 

 

暇さえあればちびまる子ちゃんを

読んでいました

 

 

 

まるちゃんに影響を受けたことは

たくさんあります

 

 

 

単行本にはまるちゃんが漫画家を

目指していたころの話をあります

 

 

 

誰にでも下積み時代や

苦しい時代あるんだと

とても勇気をもらいました 

 

 

またさくらももこさんの

エッセイも家に数冊ありました

 

 

 

とても読みやすい文章で

子どもでも楽しく読めるものでした

 

 

 

さくらももこさんが水虫になり

葛藤する話

 

初潮がくるまでの話

 

 

 

普通の方なら人に話したくないようなことを

おもしろおかしく文章にできる

 

 

 

子どもながらに

凄い人だな~

と思ったのを覚えています

 

 

 

わたしも年をとり

幼少期に見ていたアニメの

作者や声優の方が亡くなるということを

経験するようになりました

 

 

 

とても寂しいですが

まるちゃんは不朽の名作だと思います

 

 

 

これからも後生に残していきたいですね

 

 

 

日常生活でも

後生に残す必要を感じることがあります

 

 

 

それは相続です

 

 

相続は誰でも必ず訪れるものですが

きちんと準備をしていない方が大半です

 

 

 

そしてその結果

相続人に迷惑をかけることに

なるのです

 

 

 

相続人がもめないようにするために

誰でも簡単にできることがあります

 

 

 

それが

遺言書の作成

です

 

 

 

遺言書の書き方

 

最も簡単な遺言書の書き方は

自筆証書遺言です

 

 

 

自分で紙に書けばいいだけです

 

 

 

法律上の決まりは

遺言者がその全文・日付・氏名を自書し

これに印を押すだけです

 

 

なお自筆証書遺言の場合

遺言書を見つけた遺族

がやるべきことがあります

 

 

 

家庭裁判所の検認を受け

遺言書としての体裁を保っているかの

判断を仰ぐ必要があります

 

 

 

そのため遺言書を

どこに保管しているかを

あらかじめ遺族に伝えるべきでしょう

 

 

 

遺言書を書く際のポイントは

・誰に

・何を

・どのくらい

渡すかを考えることです

 

 

 

 

「誰に」については

誰が相続人なのかを

確認した上で記載しましょう

 

 

 

「何を」については

自身の相続財産が何かを

確認しましょう

 

 

 

そして出来る限り財産は

特定することが望ましいです

 

 

 

最後に「どのくらい」です

 

 

 

一定の範囲の相続人には

最低限の遺産取得分が認められています

 

 

 

これを

遺留分

といいます

 

 

 

そして遺留分を侵害された相続人は

他の相続人に対し最低の取得分は渡せ!

と主張できます

 

 

遺留分を侵害する遺言も有効ですが

遺留分について相続人が争ったのでは

遺言を作成した意味がありません

 

 

 

そのため「どのくらい」を決める際は

遺留分を検討する必要があります

 

 

 

自筆証書遺言は簡単に作成できますが

適当に作成すると意味がありません

 

 

 

自身の財産のことで

家族が争ことを望む人は

いないと思います

 

 

 

そのため遺言書の作成は

弁護士に相談することを

おすすめします

 

 

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