【業界特有の数字の読み方】あなたは「36」←これ何と読む? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

面白い読み方

 

 

 

 

 

先日ある若い女性から

こんな話を聞きました

 

 

 

 

バーでお酒を飲んでいると

バーの店長がいきなり

 

テュエンティー・テュエンティー

あると思う?           

 

と質問してきました

 

 

 

その女性の反応は

「????」

 

 

 

なんの話かさっぱり分かりません

 

 

 

しかしその店長は話を進めます

 

 

 

テュエンティー・テュエンティーは

なくなるよ              

だって暑すぎるもん        

 

 

 

今年こんなに暑いんだから 

テュエンティー・テュエンティー

はもっと暑いに決まってる  

 

 

 

だからテュエンティー・テュエンティー

はなくなるよ               

 

 

 

なんとなく分かりましたね

 

 

 

テュエンティー・テュエンティー

とは東京オリンピックのことです

 

2020年テュエンティー・テュエンティー

と言っていたのです

 

 

 

その言い方

 

今年が暑いから4年後はもっと暑い

 

そのため東京オリンピックは中止

 

とても個性的な言い方で

話を聞いたときは爆笑しました

 

 

 

ある一定の人々や

特定の業界特有の

言い回しってありますよね

 

 

 

テュエンティー・テュエンティー

は初めて聞きましたが

これは聞いたことありますか?

 

 

36協定

 

 

 

 

36協定とは

 

 

法律上労働者に

働かせることができる時間

(法定労働時間)は

 

1日8時間

 

1週40時間

 

です

 

 

 

 

 

原則としてこれを超えて

労働者に労働をさせたり

することはできません

 

 

違反すると罰則規定の適用があり

犯罪となる可能性があります

 

 

 

 

 

 

 

しかし現実社会では1日8時間以上

労働させている会社はたくさんあります

 

 

 

 

なぜそれが可能かというと

 

36協定

 

を締結しているからです

 

 

 

 

 

労働基準法36条に定める

使用者と事業場の過半数代表が

書面により作成する約束ごとを

36協定(サンロク協定)

といいます

 

 

 

この36協定を締結し

労働基準監督署に届出をすれば

 

1日8時間以上

 

1週間40時間以上

 

の労働をさせることが可能になります

 

 

 

 

決めるべき内容は

 

 

・時間外労働をさせる

必要のある具体的な事実

 

 

 

・時間外労働をさせる必要の

ある業務の種類

 

 

 

・時間外労働をさせる必要の

ある労働者の数

 

 

 

・1日について延長することが

できる時間

 

 

などです

 

 

 

このような内容の36協定

締結しておけば

時間外労働をさせても

罰則を受けることはありません

 

しかし36協定で決めるべき内容は

ほかにもあります

 

 

 

また時間外労働時間を何時間に

するかなど考えることは山ほどあります

 

 

 

そのため使用者が労働者と適当に

話し合って決めるだけでは不十分です

 

 

 

場合によっては労働者に過度な

負担をしいることになりかねません

 

 

 

 

 

 

労働時間の管理は

労働者の健康を守るためだけでなく

罰則や社会的批判などから

会社を守ることにもつながります

 

 

 

 

 

 

 

会社の経営には

必ず必要な

36協定

 

 

 

 

36協定を締結する際は

弁護士に相談することを

おすすめします

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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