面白い読み方
先日ある若い女性から
こんな話を聞きました
バーでお酒を飲んでいると
バーの店長がいきなり
テュエンティー・テュエンティー
あると思う?
と質問してきました
その女性の反応は
「????」
なんの話かさっぱり分かりません
しかしその店長は話を進めます
テュエンティー・テュエンティーは
なくなるよ
だって暑すぎるもん
今年こんなに暑いんだから
テュエンティー・テュエンティー
はもっと暑いに決まってる
だからテュエンティー・テュエンティー
はなくなるよ
なんとなく分かりましたね
テュエンティー・テュエンティー
とは東京オリンピックのことです
2020年をテュエンティー・テュエンティー
と言っていたのです
その言い方
今年が暑いから4年後はもっと暑い
そのため東京オリンピックは中止
とても個性的な言い方で
話を聞いたときは爆笑しました
ある一定の人々や
特定の業界特有の
言い回しってありますよね
テュエンティー・テュエンティー
は初めて聞きましたが
これは聞いたことありますか?
36協定
法律上労働者に
働かせることができる時間
(法定労働時間)は
1日8時間
1週40時間
です
原則としてこれを超えて
労働者に労働をさせたり
することはできません
違反すると罰則規定の適用があり
犯罪となる可能性があります
しかし現実社会では1日8時間以上
労働させている会社はたくさんあります
なぜそれが可能かというと
36協定
を締結しているからです
労働基準法36条に定める
使用者と事業場の過半数代表が
書面により作成する約束ごとを
36協定(サンロク協定)
といいます
この36協定を締結し
労働基準監督署に届出をすれば
1日8時間以上
1週間40時間以上
の労働をさせることが可能になります
決めるべき内容は
・時間外労働をさせる
必要のある具体的な事実
・時間外労働をさせる必要の
ある業務の種類
・時間外労働をさせる必要の
ある労働者の数
・1日について延長することが
できる時間
などです
このような内容の36協定を
締結しておけば
時間外労働をさせても
罰則を受けることはありません
しかし36協定で決めるべき内容は
ほかにもあります
また時間外労働時間を何時間に
するかなど考えることは山ほどあります
そのため使用者が労働者と適当に
話し合って決めるだけでは不十分です
場合によっては労働者に過度な
負担をしいることになりかねません
労働時間の管理は
労働者の健康を守るためだけでなく
罰則や社会的批判などから
会社を守ることにもつながります
会社の経営には
必ず必要な
36協定
36協定を締結する際は
弁護士に相談することを
おすすめします