ただ渡せばいいわけではない!
わたしにとって今年は
節目の年です
30歳の年で
入籍もいたしました
今週末には結婚式もあります
なかなか準備も大変ですが
日々充実した日々を送っています
またわたし以外にも
今年結婚式を挙げる友人は多いです
今年はすでに1回結婚式に参加し
あと4回結婚式に参加する予定です
また式の余興をすでに行い
来月の結婚式も余興をする予定です
友人の大切な節目の式に
呼んでいただけるのは
非常に嬉しいことです
結婚式に不可欠なものとして
ご祝儀があります
ご祝儀と書いて
ごしゅうぎ
と読みます
ごしゅくぎ
ではないので注意してください
ご祝儀の意味としては諸説ありますが
もともとは
参列者が自分が受けるもてなし費用を
自ら負担する
ということにあるようです
もてなしということで
参列者が自分で値段を
決めることになるわけです
そのため招待状に金額が
明記されていないのです
そうなるとご祝儀は
法律上は贈与ではないのかな~
などと考えてしまいます
ただ金額も自由であることからすると
実質は贈与だとは思いますが
なお贈与の場合夫婦が離婚したからといって
ご祝儀を返せ!
とうことはできません
そんなことを言う人は
いないとは思いますが・・・
日常生活では何気なく
贈与を行っています
しかし贈与をするには
様々なことを検討する必要があります
私は長男を会社の後継者にしたいと
思っています
そこで私が保有している株式を
長男に承継したいを考えています
単純に贈与すればいいのでしょうか?
株式を長男に承継する方法としては
生前に贈与する方法と
遺言状を作成して相続させるなどがあります
生前に贈与することを法律上は
生前贈与
といいます
生前贈与をする際は
次の2点を注意してください
特別受益・遺留分
一部の相続人が生前に贈与等を受けると
他の相続人より特別に利益を受けている
ことになります
このような場合他の相続人と不公平が
生じてしまうことから
法律上はその調整が図られています
生前にもらった贈与分も相続財産
として扱われ
相続分の算定の基礎となります
また後で説明する遺留分の算定の際にも
特別の受益は考慮されます
このように他の相続人との不公平を
どう解消するかが問題となります
贈与税
生前に株式を渡すと
贈与税がかかります
贈与税の場合
どのような税金控除の制度を選択するか
が大切になります
詳細は省きますが
1年ごとに110万円の控除を受ける方法
相続時に2500万円まで控除を受ける方法
があります
早くから株式を承継する場合は
1年ごとに110万円の範囲で
承継する方法がいいでしょう
遺言の場合
遺言によっても
株式を承継することが可能です
遺言の際に気をつけることは
遺留分です
遺留分とは相続財産のうち
一定の相続人に法律上
必ず残しておかなければならないとされている
一定の割合額をいいます
仮に長男に株式を全額渡すことにしていても
他の相続人の最低限度額を侵害していると
その限度で遺言状に書かれた相続のやり方は
効力を失う可能性があります
このように長男に株式を渡す場合は
法律の問題だけでなく
税務上の対策も必要になります
単純に贈与をしてしまうと
事業の承継がうまくいかない
可能性があります
様々な角度から
事業の承継を検討する必要があります
事業の承継については
弁護士に相談することを
おすすめします
弁護士 岡 篤志
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山下江法律事務所
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