【疑問】結婚式でなぜご祝儀を渡すの? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

ただ渡せばいいわけではない!

 

 

 

わたしにとって今年は

節目の年です

 

 

 

30歳の年で

入籍もいたしました

 

 

 

今週末には結婚式もあります

 

 

 

なかなか準備も大変ですが

日々充実した日々を送っています

 

 

 

またわたし以外にも

今年結婚式を挙げる友人は多いです

 

 

 

今年はすでに1回結婚式に参加し

あと4回結婚式に参加する予定です

 

 

 

また式の余興をすでに行い

来月の結婚式も余興をする予定です

 

 

 

友人の大切な節目の式に

呼んでいただけるのは

非常に嬉しいことです

 

 

 

結婚式に不可欠なものとして

ご祝儀があります

 

 

ご祝儀と書いて

ごしゅうぎ

と読みます

 

 

 

ごしゅくぎ

ではないので注意してください

 

 

 

ご祝儀の意味としては諸説ありますが

もともとは

参列者が自分が受けるもてなし費用を

自ら負担する

ということにあるようです

 

 

 

もてなしということで

参列者が自分で値段を

決めることになるわけです

 

 


そのため招待状に金額が

明記されていないのです

 

 

 

そうなるとご祝儀は

法律上は贈与ではないのかな~

などと考えてしまいます

 

 

 

ただ金額も自由であることからすると

実質は贈与だとは思いますが

 

 

 

なお贈与の場合夫婦が離婚したからといって

ご祝儀を返せ!

とうことはできません

 

 

 

そんなことを言う人は

いないとは思いますが・・・

 

 

 

日常生活では何気なく

贈与を行っています

 

 

 

しかし贈与をするには

様々なことを検討する必要があります

 

 

 

私は長男を会社の後継者にしたいと

思っています

 

そこで私が保有している株式を

長男に承継したいを考えています

 

単純に贈与すればいいのでしょうか?

 

 

 

長男に事業承継する方法

 

株式を長男に承継する方法としては

生前に贈与する方法と

遺言状を作成して相続させるなどがあります

 

 

 

生前に贈与することを法律上は

生前贈与

といいます

 

 

生前贈与をする際は

次の2点を注意してください

 

 

 

特別受益・遺留分

 

一部の相続人が生前に贈与等を受けると

他の相続人より特別に利益を受けている

ことになります

 

 

 

このような場合他の相続人と不公平

生じてしまうことから

法律上はその調整が図られています

 

 

 

生前にもらった贈与分も相続財産

として扱われ

相続分の算定の基礎となります

 

 

 

また後で説明する遺留分の算定の際にも

特別の受益は考慮されます

 

 

 

このように他の相続人との不公平を

どう解消するかが問題となります

 

 

 

贈与税

 

生前に株式を渡すと

贈与税がかかります

 

 

贈与税の場合

どのような税金控除の制度を選択するか

が大切になります

 

 

 

詳細は省きますが

1年ごとに110万円の控除を受ける方法

 

相続時に2500万円まで控除を受ける方法

 

があります

 

 

 

早くから株式を承継する場合は

1年ごとに110万円の範囲で

承継する方法がいいでしょう

 

 

 

遺言の場合

 

遺言によっても

株式を承継することが可能です

 

 

 

遺言の際に気をつけることは

遺留分です

 

 

 

遺留分とは相続財産のうち

一定の相続人に法律上

必ず残しておかなければならないとされている

一定の割合額をいいます

 

 

 

仮に長男に株式を全額渡すことにしていても

他の相続人の最低限度額を侵害していると

その限度で遺言状に書かれた相続のやり方は

効力を失う可能性があります

 

 

 

このように長男に株式を渡す場合は

法律の問題だけでなく

税務上の対策も必要になります

 

 

 

単純に贈与をしてしまうと

事業の承継がうまくいかない

可能性があります

 

 

 

様々な角度から

事業の承継を検討する必要があります

 

 

 

事業の承継については

弁護士に相談することを

おすすめします

 

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