不起訴になるには理由がある
先日ショッキングなニュースが
飛び込んできました
TOKIOの山口達也メンバーが
書類送検されたというものです
書類送検が何かは
以前のブログで確認してみてください
↓
書類送検はされましたが
おそらく不起訴処分になると
思われます
よく起訴・不起訴という言葉を
聞くと思いますが
どういう意味なのでしょうか
警察及び検察が捜査した刑事事件について
裁判をして有罪・無罪や量刑決めた方が
いいかどうかを検察官が判断します
裁判をした方がいいと決めた場合を
起訴といいます
検察官が起訴をしないという判断をした場合のことを
不起訴処分がされたといいます
その事件について無罪放免された
とほぼ同義です
事件が不起訴となった場合は
前科はつきません
事案の軽重・被害の程度・被害弁償の有無
被害者の処罰感情・本人の反省
など事情を考慮して起訴するか
不起訴にするかを判断します
不起訴処分にもその理由により
いくつかの種類があります
① 罪とならない場合
事件自体が罪とならない場合があります
犯行時に心身喪失であった場合や
犯罪時に14歳に満たない者であった
などがこの場合です
② 嫌疑なし
真犯人が見つかり
被疑者が人違いであることが分かった
などがこの場合です
③ 嫌疑不十分
証拠が不十分で起訴できない場合
もあります
④ 起訴猶予
証拠が十分あり起訴することも可能であるが
あえて起訴しない場合もあります
軽微な犯罪で示談が成立していて
被害者が許している場合などが
考えられます
今回の山口達也メンバーは
起訴猶予になる可能性が高いと考えられるので
不起訴になるのではないかと思います
すでに示談が成立していること
被害届の取り下げが検討されていること
などがその理由です
起訴するかしないかの権限は
検察官に委ねられています
そして起訴猶予になるかは
被疑者の性格
年齢・境遇
犯罪の軽重・情状
犯罪後の事情
などに基づき判断されます
そのため犯罪後に示談をしているか
反省の態度を示しているか
などが非常に大切になってきます
不起訴を目指すための弁護は
時間との戦いでもあります
起訴・不起訴の意味をしっかりと理解し
何かあった際は迅速に対応する必要が
あると思います
刑事事件に関することは
弁護士に相談することを
おすすめします

弁護士 岡 篤志
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山下江法律事務所
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