別れは突然に
先日非常に悲しいお知らせがありました
鉄人こと衣笠祥雄さんが
71歳でお亡くなりになりました
広島東洋カープのファンのみならず
誰もが知る元プロ野球選手だけに
ショックを受けた方も多いと思います
わたしは衣笠さんの現役時代は知りませんが
優しい口調の野球解説が大好きでした
現役時代は連続試合出場記録の
当時の世界記録を打ち立て
打撃成績も素晴らしいものです
1ファンにすぎないわたしですが
このような偉大な選手が広島東洋カープにいたことは
非常に誇らしことです
安からにお眠りください
衣笠祥雄さん
本当にありがとうございました
人との別れは
非常に寂しいものです
しかし会社の経営は義理人情だけでは
やっていけません
場合によっては赤字続きの
事業所を閉鎖する必要もあるでしょう
事業所の閉鎖に伴う解雇は
整理解雇と同じ要件で検討されます
つまりリストラをするときと
同じ要件が必要ということです
要件は4つあります
①人員削減の必要性
②解雇回避努力義務
③被解雇者選定の合理性
④解雇手続の妥当性
です
この4つのポイントをクリアすることが
求められています
①人員削減の必要性について
人員削減をする客観的な
必要性を把握することが必要です
会社は黒字だが今後伸びしろがなさそう
だから閉鎖したいという程度では
客観的な必要性はないでしょう
②解雇回避努力としては
様々な検討をすべきです
営業上の努力(計画見直し含む)
諸経費節減・不要資産処分
役員報酬カット・新卒採用の見送り
配置転換・出向・一時帰休
残業規制・昇給停止・賞与の削減
賃金カット・希望退職募集
などが考えられます
③被解雇者選定の合理性については
会社の事業(ビジネス)の視点で
合理的な基準の定立・適用を行う必要があります
明確な基準をもって解雇する人を
選ぶべきでしょう
④解雇手続の妥当性については
十分な説明を行った上で
最終的に整理解雇を実施することになります
いずれにしても高度な人事施策になります
事前に弁護士や社労士などに
相談することは必須だと思います
仮に解雇の無効を争われた場合
多大な損失になる可能性もあります
整理解雇については
弁護士に相談することを
おすすめします

弁護士 岡 篤志
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山下江法律事務所
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