事業所閉鎖に伴う解雇は当然可能でしょ!? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

別れは突然に

 

 

先日非常に悲しいお知らせがありました

 

 

 

鉄人こと衣笠祥雄さんが

71歳でお亡くなりになりました

 

 

 

広島東洋カープのファンのみならず

誰もが知る元プロ野球選手だけに

ショックを受けた方も多いと思います

 

 

 

わたしは衣笠さんの現役時代は知りませんが

優しい口調の野球解説が大好きでした

 

 

 

現役時代は連続試合出場記録

当時の世界記録を打ち立て

打撃成績も素晴らしいものです

 

 

 

1ファンにすぎないわたしですが

このような偉大な選手が広島東洋カープにいたことは

非常に誇らしことです

 

 

安からにお眠りください

 

 

 

衣笠祥雄さん

本当にありがとうございました

 

 

 

人との別れは

非常に寂しいものです

 

 

 

しかし会社の経営は義理人情だけでは

やっていけません

 

 

 

場合によっては赤字続きの

事業所を閉鎖する必要もあるでしょう

 

 

 

事業所閉鎖に伴う解雇

 

事業所の閉鎖に伴う解雇は

整理解雇と同じ要件で検討されます

 

 

つまりリストラをするときと

同じ要件が必要ということです

 

 

 

要件は4つあります

 

 

 

①人員削減の必要性

 

②解雇回避努力義務

 

③被解雇者選定の合理性

 

④解雇手続の妥当性

です

 

 

 

この4つのポイントをクリアすることが

求められています

 

 

 

①人員削減の必要性について

人員削減をする客観的な

必要性を把握することが必要です

 

 

会社は黒字だが今後伸びしろがなさそう

だから閉鎖したいという程度では

客観的な必要性はないでしょう

 

 

 

②解雇回避努力としては

様々な検討をすべきです

 

 

 

営業上の努力(計画見直し含む)

諸経費節減不要資産処分

役員報酬カット新卒採用の見送り

配置転換出向一時帰休

残業規制昇給停止賞与の削減

賃金カット希望退職募集

などが考えられます

 

 

 

③被解雇者選定の合理性については

会社の事業(ビジネス)の視点で

合理的な基準の定立・適用を行う必要があります

 

 

明確な基準をもって解雇する人を

選ぶべきでしょう

 

 

 

④解雇手続の妥当性については

十分な説明を行った上で

最終的に整理解雇を実施することになります

 

 

 

いずれにしても高度な人事施策になります

 

 

 

事前に弁護士や社労士などに

相談することは必須だと思います

 

 

 

仮に解雇の無効を争われた場合

多大な損失になる可能性もあります

 

 

 

整理解雇については

弁護士に相談することを

おすすめします

 

■お気軽にご連絡下さい■