1日の労働時間は? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

原則が大切 

 

世の中には

原則

例外

があります

 

 

 

この二つを間違えると

大変なことになります

 

 

 

労働時間にも原則と例外があります

 

 

 

 

労働時間の原則

 

労働時間について最も基本的な法規制は

1週間・1日の最長労働時間の設定です

 

 

 

これを

法定労働時間

といいます 

 

  

法定労働時間は労働時間の

絶対的な上限ではありません

 

 

 

法定労働時間を超える労働を

一定の要件の下に例外的に許容する

ものです

 

 

  

1週間について40時間

を超えて労働させてはならない

 と定められています。

 

 

 

戦後の労働時間は1週間48時間を

超えてならないでした

 

 

 

しかし欧米先進国を目指し

現在の1週間40時間になりました

 

 

1日の法定労働時間は

1日について 8時間を超えて

労働させてはならない

 と定められています

 

 

 

これが労働時間の

原則です

 

 

 

この原則があることで使用者と労働者との間の

ルールブックである就業規則を定める際の

制限として機能します

 

 

 

例えば

始業午前8時30分

終業午後6時30分

休憩午前12時~午後1時

 

という1日9時間の労働時間の

会社があるとします

 

 

 

この会社の就業規則は

1日8時間を超えてはならない

というルールに違反しています

 

 

そのため最後の1時間は無効になり

終業時間は午後5時30分に修正されます

 

 

  

また1日8時間を超える労働時間については

一定の要件を満たさない限り罰則の適用があります

 

 

 

事業主の方は原則を正確に理解してないと

裁判を起こされたり場合によっては

罰則を受ける可能性もあります

 

 

 

 

何事においても

原則

例外

の理解は必要不可欠です

 

 

 

法律には多数の原則と例外

が定められています

 

 

 

法律の原則と例外が

分からないときは

弁護士に相談することを

おすすめします

 

 

 

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