ダイヤの指輪を買うと言ったけどやっぱり辞めたい!どうしたらいい!? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

気が変わることは

法律も想定済み

 

 

クリスマスイブですね

 

 

 

クリスマスと言えば

やはりプレゼントです

 

 

 

あげる側も

もらう側も

幸せな気持ちになります

 

 

 

プレゼントをあげる

 

 

 

これは法律上

贈与契約です

 

 

贈与契約は

あげます

もらいます

という双方の合意で成立します

 

 

 

そのため

 

君にダイヤの指輪をあげるよ

 

ありがとう 喜んで受取ります

 

これで贈与契約成立です

 

 

 

しかし後になって

やっぱり辞めたい

と思うことがあると思います

 

 

わたしの経験 

 

わたしは高校時代3年間

男子寮で過ごしました

 

 

 

夜ご飯は6時40分までに

済まさないといけないので

どうしても夜にお腹が空いてしまいます

 

 

 

あるときわたしと友人は一緒に

同級生の寮生の誕生日プレゼントで

お菓子をたくさんあげました

 

 

 

あげた数日後

 

 

 

どうしてもお腹が空いた

わたしと友人はあろうことか

同級生にあげたお菓子をこっそり

食べてしまいました

 

 

その後

誰が食べたんや!

と同級生は大騒ぎ

 

 

 

わたしと友人が謝り

事件は解決はしました

 

 

 

今ではプレゼントをあげた本人が

そのプレゼントを食べるって

アホ過ぎるだろ!!と

同級生と会うたびに笑いあっています

 

 

 

お菓子程度なら笑い話ですが

高級なものだとそうはいきません

 

 

 

贈与契約は意外と

もめることが多いです

 

 

 

贈与契約でもめたこと

ありませんか?

 

 

贈与契約をやめたい

 

贈与契約は軽い気持ちで

締結しがちです

 

 

 

そこで法律上も

他の契約と比べて

簡単に撤回を認めています

 

 

 

書面によらない贈与

 

 

 

口頭であげる・もらうと

約束をした場合でも

贈与契約は成立しています

 

 

 

しかし後になって心変わり

することも多いです

 

 

 

そのため契約書を作成していない

書面によらない贈与は

撤回することができます

 

 

サラリーマンダイヤの指輪をあげるよ

 

kimys2もらいます

 

サラリーマンやっぱり撤回します

 

 

 

このようなことが可能です

 

 

 

ただし注意が必要なのは

すでに履行が終わった場合は

撤回できません

 

 

 

 

ではどうすれば

履行が終わった

となるのか

 

 

 

これについては

様々な判例があります

 

 

 

例えば不動産の贈与について

 

 

 

所有権の移転登記をした段階

履行が終わったとされています

 

 

 

そのため実際に相手に

渡してなくても登記をしたのであれば

撤回はできません

 

 

 

また普通の物であれば

相手に渡した後では

撤回ができません

 

 

履行が終わったかどうかは

微妙な判断になります

 

 

 

そもそも贈与契約を締結する際は

慎重に検討する必要があります

 

 

 

あげる側しっかりと

検討しましょう

 

 

 

他方でもらう側は

契約書を作成するなどして

撤回されないよう準備をする

必要があります

 

 

贈与契約に争いが生じた場合は

弁護士に相談することを

おすすめします

 

■お気軽にご連絡下さい■

本日も最後まで呼んで下さり ありがとうございます