気が変わることは
法律も想定済み
クリスマスイブですね
クリスマスと言えば
やはりプレゼントです
あげる側も
もらう側も
幸せな気持ちになります
プレゼントをあげる
これは法律上
贈与契約です
贈与契約は
あげます
もらいます
という双方の合意で成立します
そのため
君にダイヤの指輪をあげるよ
ありがとう 喜んで受取ります
これで贈与契約成立です
しかし後になって
やっぱり辞めたい
と思うことがあると思います
わたしは高校時代3年間
男子寮で過ごしました
夜ご飯は6時40分までに
済まさないといけないので
どうしても夜にお腹が空いてしまいます
あるときわたしと友人は一緒に
同級生の寮生の誕生日プレゼントで
お菓子をたくさんあげました
あげた数日後
どうしてもお腹が空いた
わたしと友人はあろうことか
同級生にあげたお菓子をこっそり
食べてしまいました
その後
誰が食べたんや!
と同級生は大騒ぎ
わたしと友人が謝り
事件は解決はしました
今ではプレゼントをあげた本人が
そのプレゼントを食べるって
アホ過ぎるだろ!!と
同級生と会うたびに笑いあっています
お菓子程度なら笑い話ですが
高級なものだとそうはいきません
贈与契約は意外と
もめることが多いです
贈与契約でもめたこと
ありませんか?
贈与契約は軽い気持ちで
締結しがちです
そこで法律上も
他の契約と比べて
簡単に撤回を認めています
口頭であげる・もらうと
約束をした場合でも
贈与契約は成立しています
しかし後になって心変わり
することも多いです
そのため契約書を作成していない
書面によらない贈与は
撤回することができます
ダイヤの指輪をあげるよ
もらいます
やっぱり撤回します
このようなことが可能です
ただし注意が必要なのは
すでに履行が終わった場合は
撤回できません
ではどうすれば
履行が終わった
となるのか
これについては
様々な判例があります
例えば不動産の贈与について
所有権の移転登記をした段階で
履行が終わったとされています
そのため実際に相手に
渡してなくても登記をしたのであれば
撤回はできません
また普通の物であれば
相手に渡した後では
撤回ができません
履行が終わったかどうかは
微妙な判断になります
そもそも贈与契約を締結する際は
慎重に検討する必要があります
あげる側はしっかりと
検討しましょう
他方でもらう側は
契約書を作成するなどして
撤回されないよう準備をする
必要があります
贈与契約に争いが生じた場合は
弁護士に相談することを
おすすめします
本日も最後まで呼んで下さり ありがとうございます