あなたは一つの価値観しかもたない労働者が欲しいですか? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

働き方改革から見えるもの

 

 

あなたの会社は

副業・兼業を認めていますか?

 

 

 

日本の厚生労働省は

働き方改革の一環として

正社員の副業や兼業を

推進する方向を示しています

 

 

 

近年はシェアビジネスも盛んなので

誰でも簡単に仕事をすることができます

 

 

自動車・自転車・服・ブランドバックなども

シェアすることができます

 

 

 

また古本を安く仕入れ高く売る

などのせどりも簡単に行える仕事ですね

 

 

 

今でこそ立派な職業である

ユーチューバーも一昔前は

副業でした

 

 

 

ネットが発達し

どこでもだれでも仕事ができる

時代です

 

 

 

今後は副業・兼業をする方は

もっと増えるのではないでしょか

 

 

他方で兼業を禁止している会社も

まだまだ多いです

 

 

兼業禁止規定

 

従業員は会社に対し勤務時間中に

労務を提供するという義務を負っています

 

 

 

しかし勤務時間外の時間を

どうすごすかは自由です

 

 

 

そのため勤務時間外の時間に

別の仕事をすることは本来

自由でできるはずです

 

 

 

しかし実際には就業規則において

懲戒事由として

会社の承認を得ないで

他の会社に雇われたとき

などと規定しているところが多いです

 

 

就業規則で従業員の兼業を

禁止すること自体は可能です

 

 

 

しかし全面的に禁止にするのではなく

許可制としたうえで個別に

対応した方が問題は少ないです

 

 

 

 

これまでの裁判例

 

 

これまでの裁判例では

許可制とした就業規則に

ついて有効かどうかが

問題となったものが多数あります

 

 

有効かどうかの判断のポイントは

 

企業秩序に影響するかどうか

 

 

会社の仕事に支障が生じるかどうか

 

です

 

 

 

キャバレーでの勤務時間が

1日6時間かつ深夜に及んでいた

従業員の兼業禁止を有効としたものがあります

 

 

 

その上で許可を得ることなく兼業を

していたことを理由とする

懲戒解雇を有効としました

 

 

 

他方で父親の経営する

新聞販売店の仕事をしていた事案では

許可制とすることはいいが

懲戒解雇は無効としました

 

 

 

どのように考えるべきか

 

近年は様々な働き方があり

兼業をする人は増加傾向にあります

 

 

 

また会社としても労働者が

様々な職を経験することで

会社の利益になります

 

 

 

そうすると原則としては

兼業の許可制は

とるべきではないでしょう

 

 

 

その上でしょうがいない理由が

ある場合のみ兼業を禁止するべきです

 

 

働き方は日々変わっています

 

 

 

古い概念にとらわれて

兼業=懲戒解雇

としてしまうと逆に会社が

損失を受けるかもしれません

 

 

 

兼業禁止規定を定めている事業主の方は

一度弁護士に相談することを

おすすめします

 

■お気軽にご連絡下さい■

 

 

 

本日も最後まで呼んで下さり

 ありがとうございました