弁護士はスーパーマン!? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

法の力皆さんを支える     

弁護士です。

 

 

 

世の中には

できることと

できないこと

ありますよね。

 

 

 

 

人間

空は飛べません

 

 

 

 

魚は

陸を走れません

 

 

 

 

どんなに頑張っても

私の短い足は

長くなりません笑い泣き

 

 

 

 

言い出せばキリが

ありません。

 

 

 

 

弁護士もスーパーマン

ではないので

できないことと

できることがあります。

 

 

 

 

 

弁護士でもできないこと

 

 

 

よく

弁護士に依頼し

裁判で勝てば

お金が返ってくる

と思っている方が

います。

 

 

 

しかし,

裁判で判決を得ても

相手がお金を支払って

くれなければ,

強制的にお金を回収する

手続きをしなければ

なりません。

 

 

 

 

判決を得る

=お金を返してもらえる

という訳ではありません。

 

 

 

 

判決は

強制的にお金を回収する

手続きを

することができるという

証明書のようなものに

すぎません。

 

 

 

 

そのため,

いくら弁護士であっても

相手が財産を持っていない場合

回収することは

できません。

 

 

 

 

たとえ裁判で

1億円を支払えとの

判決も取ったとしても

相手がホームレスでは

お金を回収することは

できませんよね。

 

 

 

 

弁護士に相談に行った際に

 

 

 

今回の件は

ご依頼いただいても

お金を回収することが

できないので

弁護士費用だけかかってしまう

可能性があります

 

 

と言われることがあるのは

このためです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではどうすべきか

 

 

 

 

ない袖はふれない

 

 

 

これは日常生活でも

裁判であっても

同じです。

 

 

 

 

しかし

1つの財布の中は

空っぽでも

もう1つの財布の中には

お金が入っているのであれば

もう1つの財布から支払ってもらえばいいのです。

 

 

 

これが

連帯保証人

というものです。

 

 

 

 

お金を借りている人が

財産を持ってなくても

連帯保証人が財産を

もっているのであれば

そちらから回収できます。

 

 

 

 

 

 

 

現金は持っていないが

土地と家は持っている。

 

 

 

そんなときは

お金を返してくれないときは

土地と家を売ってお金に代えて

返済してもらいます

と約束し

登記簿に記載すればいいのです。

 

 

 

 

これが

抵当権

というものです。

 

 

 

 

連帯保証人や

抵当権が

設定してあるのであれば

お金を回収することが

可能になります。

 

 

 

 

世の中には

できることと

できないことがあります

 

 

しかし,

できないことを

可能な限り

できるように準備する

ことは可能です。

 

 

 

重要な契約や

お金の貸し借りをする際には

先に弁護士に相談することを

おすすめします。

 


弁護士 岡 篤志


広島市中区上八丁堀4-27
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