〔正解・解説〕

正しい。

任意加入することができた期間のうち任意加入しなかった期間については、合算対象期間とされます。

 

〔正解・解説〕

正しい。

昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日前の期間において任意加入した者が保険料を納めなかった期間は、合算対象期間とされます。

 

〔正解・解説〕

正しい。

受給権者の申出により支給停止が行われる場合、その支給停止の申出の撤回は、いつでも「将来に向かって」行うことができます。

つまり、支給停止されていた間の年金給付が遡って支給されることはありません。

 

〔正解・解説〕

誤り。

「65歳未満」とあるのは、「60歳未満」です。

60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間が合算対象期間とされます。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

なお、旧船員保険法の脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間についても、同様に、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合について、合算対象期間に算入されます。

 

 

〔正解・解説〕

正しい。

65歳以上の障害基礎年金の受給権者については、老齢厚生年金及び遺族厚生年金と障害基礎年金を併給することができます。

〔正解・解説〕

誤り。

付加金の支払に係る請求は、違反のあったときから「1年以内」ではなく、「5年以内」(当分の間、3年以内)にしなければなりません。

 

 

〔正解・解説〕

誤り。

「障害認定日後65歳に達する日まで」とあるのは、「障害認定日後65歳に達する日の前日まで」です。

事後重症による障害基礎年金は、障害認定日にその障害の程度が障害等級1級又は2級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ることが要件の1つとされます。

 

〔正解・解説〕

正しい。

使用者には、公民権行使等の保障の義務が課せられていますが、当該権利の行使又は職務の執行に要する時間について、賃金の支払は義務づけられていません(ノーワーク・ノーペイの原則)。

有給か無給かは、当事者間の取り決めによることとされています。

 

〔正解・解説〕

正しい。

同一人に対して2以上の障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、障害基礎年金の併合認定が行われ、従前の障害基礎年金の受給権消滅します。

なお、併合認定には、年齢の要件はありません。