〔正解・解説〕
誤り。
「障害認定日後65歳に達する日まで」とあるのは、「障害認定日後65歳に達する日の前日まで」です。
事後重症による障害基礎年金は、障害認定日にその障害の程度が障害等級1級又は2級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ることが要件の1つとされます。
〔正解・解説〕
誤り。
「障害認定日後65歳に達する日まで」とあるのは、「障害認定日後65歳に達する日の前日まで」です。
事後重症による障害基礎年金は、障害認定日にその障害の程度が障害等級1級又は2級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ることが要件の1つとされます。