〔正解・解説〕
正しい。
なお、訂正の請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨あるいは訂正をしない旨の決定をしようとするときも、あらかじめ、社会保障審議会(厚生労働大臣の権限が地方厚生局長等に委任された場合には、地方厚生局に置かれる政令で定める審議会)に諮問しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
なお、訂正の請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨あるいは訂正をしない旨の決定をしようとするときも、あらかじめ、社会保障審議会(厚生労働大臣の権限が地方厚生局長等に委任された場合には、地方厚生局に置かれる政令で定める審議会)に諮問しなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
国民年金法による死亡の届出は、戸籍法の規定による届出義務者がその義務を負います。
なお、住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をしたときは、国民年金法による死亡の届出は不要となります。
〔正解・解説〕
誤り。
被扶養配偶者非該当届の提出をもって、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出があったものとみなさるという規定はありません。
当該届出とは別に、市町村長に種別変更に係る届出を行わなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
障害基礎年金の受給権を取得した日の翌日以後に加算額の対象となる子を有するに至った場合、その子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定されることとなるため、設問の届出をしなければなりません。
〔正解・解説〕
正しい。
基礎年金拠出金の算定基礎に関する記述です。
基礎年金拠出金の算定基礎となる者
● 第1号被保険者:
保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
● 第2号被保険者:20歳以上60歳未満の者
● 第3号被保険者:すべての者
〔正解・解説〕
誤り。
国民年金事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担は「予算の範囲内」で行うものとされており、基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担のように具体的な負担割合は定められていません。
〔正解・解説〕
正しい。
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて定められています。この額に改定率を乗じることはありません。
|
合算月数 |
額 |
合算月数 |
額 |
|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
|
180月以上240月未満 |
145,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
|
240月以上300月未満 |
170,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
〔正解・解説〕
誤り。
「一定の結果を生ずべきであることを何人も容易に知るべきでありながら不注意で知らないで行うこと」というのは、「重大な過失」ということです。
重大な過失により給付事由を生じさせた場合は給付制限の対象となりますが、自殺については、故意の犯罪行為や重大な過失に該当しないので、給付制限は行われず、その遺族には遺族基礎年金が支給され得ます。