〔正解・解説〕
誤り。
寡婦年金の額は、死亡した夫の第1号被保険者としての被保険者期間について老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の「4分の3」に相当する額です。
また、死亡した夫が付加保険料に係る保険料納付済期間を有していた場合であっても、寡婦年金の額に加算は行われません。
〔正解・解説〕
誤り。
寡婦年金の額は、死亡した夫の第1号被保険者としての被保険者期間について老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の「4分の3」に相当する額です。
また、死亡した夫が付加保険料に係る保険料納付済期間を有していた場合であっても、寡婦年金の額に加算は行われません。