こんにちは、木戸です。
弊社は社会保険労務士法人ではありますが、給与計算も受託しているため、税金についても
所得税と住民税(地方税)くらいは詳しくなければいけないので、苦手だなんて言っていられず
(自分なりに)勉強している(つもり)です。。
そんな中で、2018年1月から配偶者控除が変わります。
ざっくりと、ものすごく簡単に表現しますと、年収103万円以下であれば夫または妻の扶養の
範囲に収まることができ、所得税の負担を抑えることができた制度が、年収150万円以下まで
引き上げられるという法改正です。
これにより、夫の扶養に入るために妻のパート収入を月間平均85,800円くらいに抑えていた
場合でも、月額125,000円まで収入を増やしてもいままでと同じ恩恵を受けられる・・・
ということになります。素晴らしい法改正!!
しかし、これは税法上の扶養(所得税額の高い・低いに関わるだけ)の話ですので、要注意。
今回改正されるのは税法上の扶養に関してであり、健康保険法上の扶養に入るための上限は
年間収入130万円未満(通勤手当など非課税給与も含む。年齢等により上限額の例外あり)で
こちらは今のところ引き上げられる見込みはありません。求む、法改正!!
ですので、月額給与収入が125,000円になって夫の扶養(税法上の扶養)に入ることができ、
所得税の負担は抑えられても、健康保険では夫の扶養に入れなくなり(扶養の削除)、妻自身で
勤務先の健康保険に入るか、入れない場合は居住地の国民健康保険に入らねばなりません。
いずれにしても保険料負担は今まで0円でしたから、必ず増えることになります。また、健康保険
で扶養されている間は、国民年金にも保険料負担なく加入していました(=第3号被保険者)が、
健康保険の扶養から削除された後は自身で勤務先の厚生年金に入るか、入れない場合は国民
年金に入らねばならず(=第1号被保険者)、こちらも保険料負担が発生することになります。
こうして「税」と「保険」を横断的に見てみると、一体改革などという美しい言葉もありましたが、
多くの人にとって必ずしも負担の減る法改正ではないように思います。扶養の範囲内ということ
を気にしながら働く人は、年収150万円よりも130万円というラインに要注意です。
私見ですが、健康保険の扶養範囲の年収130万円未満を税扶養に合わせて150万円以下に
広げますと、年収130~150万円の人は、いままで自身で加入していた健康保険・厚生年金
(または国民年金)に加入せず夫または妻の扶養に入ることができるようになり、国にとっては
保険料収入の減少につながるため、そう簡単には改正しないのではないかと思っています。
なかなか、税と保険の一体化は難しいでしょうね。今後の動向に注目です。
爺 「くぬぅ~、税法上の扶養が有利になると思ってうっかり年間150万円稼いだら、自分で
社会保険に加入しなきゃならんのか!? これは国の罠ぢゃ。なかなかやりよるのぉ~」
孫 「おぢいちゃ~ぁん! そんなこと言ってブログ炎上を狙っても、このブログほとんど読まれて
ないから無意味だよー! それに年金いっぱい貰ってる人はそんなに気にしなくても・・・」