通いたくても通えなくなった人の話。 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート

こんにちは、木戸です。

 

弊社は3月決算でございまして、本日で第5期が終了致しました。

一応、5期連続で増収はしておりますが、利益は。。。

まぁ、夢の無くなる話はしないでおくとして、この度、期の変わりに合わせたわけでも

ないのですが、本社を移転します。

 

というわけで(?)、今回は本社移転に伴う手続きの話・・・ではありきたりなので、

本社移転に伴って通勤が困難になったため退職する社員、の話に触れてみようと

思っております。

ちなみに弊社は、道路を挟んだ向かいのビルへの移転で、まさに目と鼻の先です。

 

近所にあった職場が移転によりはるか遠方になってしまい、あまりにも遠くて通勤が

大変・・という場合でも、退職理由はあくまでも「自己都合による退職」です

そこで気になるのが雇用保険の失業給付。退職の理由が自己都合か会社都合か、

によって給付の日数や、すぐに受給できるかどうか、に差がつきます。

 

この場合、「あまりにも遠い」という基準は曖昧なので、ハローワークで一定の基準

に該当する場合に限り、『特定理由離職者』と分類され、中でも通勤不可能または

困難になった人は、正当な理由のある自己都合退職者として扱われ、自己都合退職

の際にある給付制限期間(概ね3ヵ月)がなくなり、早期に給付を受けられます

 

さて、肝心の“一定の基準”ですが、以下のように規定されています。

・事業所の通勤困難な地への移転  

・「通勤困難」とは、通常交通機関を用いた往復所要時間が概ね4時間以上、または

 交通機関の便が悪く本数が少ないなど)、通勤に著しい障害を与えるとき、をいう。

 

概ねとか、著しい障害とか、どこまでも抽象的なんですが、要は微妙な際はハロー

ワーク窓口によるケースバイケースでの判断になるということです。

東京から大阪に本社移転なんていったら明らかに該当しますが、片道ギリギリ2時間

なんていうときは失業給付の手続き時に、熱心に(?)ご相談ください。

 

最後によく受ける質問ですが、『特定理由離職者』は、解雇などによる会社都合退職

とは異なりますので、助成金の受給には影響しません

「通勤が大変になるから辞めてしまえ」 と退職させてしまったら、当然解雇扱いです。

ご注意ください。。

 

ではでは、来期も宜しくお願いします!

 

 

 

爺 「・・・ということは、本社移転に合わせて単身赴任して悠々自適な生活を送るか

   移転を理由に退職して失業給付を早めに貰うかの2択か。う~ん、迷うのぉ!」

 

孫 「おぢいちゃ~ん、、単身赴任して悠々自適な生活になるかどうか・・・

   おばあちゃんが一緒に付いて来ちゃう選択肢もあるよぉ~」