こんにちは、木戸です。
弊社は3月決算でございまして、本日で第5期が終了致しました。
一応、5期連続で増収はしておりますが、利益は。。。
まぁ、夢の無くなる話はしないでおくとして、この度、期の変わりに合わせたわけでも
ないのですが、本社を移転します。
というわけで(?)、今回は本社移転に伴う手続きの話・・・ではありきたりなので、
本社移転に伴って通勤が困難になったため退職する社員、の話に触れてみようと
思っております。
ちなみに弊社は、道路を挟んだ向かいのビルへの移転で、まさに目と鼻の先です。
近所にあった職場が移転によりはるか遠方になってしまい、あまりにも遠くて通勤が
大変・・という場合でも、退職理由はあくまでも「自己都合による退職」です。
そこで気になるのが雇用保険の失業給付。退職の理由が自己都合か会社都合か、
によって給付の日数や、すぐに受給できるかどうか、に差がつきます。
この場合、「あまりにも遠い」という基準は曖昧なので、ハローワークで一定の基準
に該当する場合に限り、『特定理由離職者』と分類され、中でも通勤不可能または
困難になった人は、正当な理由のある自己都合退職者として扱われ、自己都合退職
の際にある給付制限期間(概ね3ヵ月)がなくなり、早期に給付を受けられます。
さて、肝心の“一定の基準”ですが、以下のように規定されています。
・事業所の通勤困難な地への移転
・「通勤困難」とは、通常交通機関を用いた往復所要時間が概ね4時間以上、または
交通機関の便が悪く(本数が少ないなど)、通勤に著しい障害を与えるとき、をいう。
概ねとか、著しい障害とか、どこまでも抽象的なんですが、要は微妙な際はハロー
ワーク窓口によるケースバイケースでの判断になるということです。
東京から大阪に本社移転なんていったら明らかに該当しますが、片道ギリギリ2時間
なんていうときは失業給付の手続き時に、熱心に(?)ご相談ください。
最後によく受ける質問ですが、『特定理由離職者』は、解雇などによる会社都合退職
とは異なりますので、助成金の受給には影響しません。
「通勤が大変になるから辞めてしまえ」 と退職させてしまったら、当然解雇扱いです。
ご注意ください。。
ではでは、来期も宜しくお願いします!
爺 「・・・ということは、本社移転に合わせて単身赴任して悠々自適な生活を送るか
移転を理由に退職して失業給付を早めに貰うかの2択か。う~ん、迷うのぉ!」
孫 「おぢいちゃ~ん、、単身赴任して悠々自適な生活になるかどうか・・・
おばあちゃんが一緒に付いて来ちゃう選択肢もあるよぉ~」