【参考資料集】霊感商法・高額献金に関する法整備状況の経緯まとめ(1/15) | 波立つ海に沈みゆく月 ~旧統一教会さよならブログ~

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統一教会は、だいぶ前から衰退している。二世の未来は全体として明るくない。
これに最後に責任を持つのは、本人と社会だと思ふ。(しばらくブログの本説明文をいじります)

旧統一教会(世界平和統一家庭連合)について霊感商法・高額献金を規制し被害者を救済するための法整備関連の参考資料集です。

 

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2022年

  • 8月29日 消費者庁の霊界商法等への対策検討会が始まる(第1回)(関連記事)
  • 9月7日 立憲民主党のヒアリング(参考:立憲民主党ニュース)
  • 9月15日 日本記者クラブで、紀藤弁護士が「伝道や献金などが民事(訴訟)で違法とされても、行政は何もしなかった。刑事事件の捜査も途中で止まっている。行政の怠慢はとても罪深い」と言及。
  • 9月16日 全国弁連が東京都内の集会を開き、声明文の中でカルト対策のための法改正や報告書作成を提言(声明文)
  • 9月20日 野党のヒアリング。(参考:NHKニュース)
  • 9月22日 勅使河原氏が「教会改革」について1回目の会見(参考:TBS NEWS DIG)〈日本UCの動向〉
  • 9月22日頃 フィリピン統一教会への献金要請(参考記事)〈韓国UCの動向〉
  • 9月26日 野党のヒアリングで、前川喜平氏が「(献金の強要などが)違法行為と認定されている民事訴訟をふまえれば、教団は解散命令の要件にあたる」と指摘。これに対し文化庁担当者が「現時点では解散命令を請求することは難しい」との従来の見解を改めて示す。
  • 10月1日 統一教会の世界本部から、全世界の責任者宛に、ひと家庭100万ウォンの献金要請〈韓国UCの動向〉
  • 10月3日 岸田総理が所信表明演説で、消費者契約等の法改正を検討すると表明(参考:所信表明演説)
  • (参考:朝日新聞デジタル)
  • 10月5日 岸田首相は衆議院本会議
  • 10月6日 岸田首相は参院本会議の代表質問で、法令から逸脱する行為があれば「厳正に対処する必要がある」と答弁。
  • 10月7日 元宗教二世である小川さゆり(仮)さんによる会見
  • 10月13日 消費者庁の検討会(第7回)。
  • 10月17日 消費者庁の霊界商法等への対策検討会が報告書を公表し、法改正を提言(参考:報告書)。
  • 10月17日 立憲民主党と日本維新の会などが、いわゆるマインドコントロールなどによって高額の献金をさせる行為を禁止し、被害者は被害額を取り戻すことができるとした法案を衆議院に提出(参考:NHKニュース)。
  • 10月19日 自民、公明、立憲民主、日本維新の会は被害者救済法案を検討する4党協議会を設けると合意し、今国会で法案成立を目指す方針で一致(参考:日本経済新聞)
  • 10月20日 勅使河原氏が3回目の会見〈日本UCの動向〉
  • 10月21日 4党協議会の第1回会合
  • 10月25日 4党協議会の第2回会合。被害者本人だけでなく、配偶者や二世も救済する必要があるとの認識で一致。消費者契約法の改正だけでなく、新法の提出も検討していく
  • 10月27日 4党協議会の第3回会合。その夜のBSフジ番組で、公明党はマインドコントロール(洗脳)を論点に加えて議論するのを容認すると表明
  • 11月1日 4党協議会の第4回会合。自民・公明は、被害者救済に向けて「検討すべき方向性」と題した文書を提示。不当寄付への規制などを柱とする新法について、被害者家族の損害賠償請求やマインドコントロールの扱いで課題が残るとして、今国会での成立先送りを提案(参考:共同通信)
  • 11月2日 自民党の会合に小川さゆり(仮)さん出席
  • 11月4日 全国弁連が、統一教会の被害者を救済するための法整備について、今国会での実現を求める声明を公表(参考記事:毎日新聞)
  • 11月6日 NHKの日曜討論で、旧統一教会の被害者救済に向けた悪質な献金を規制する新たな法律について、与野党が議論。立憲民主党が与野党の党首会談を求める
  • 11月7日 与野党の党首会談について公明党の山口代表は、実務者による協議が続いているとして、現時点では必要ないという認識を示す)
  • 11月8日 岸田首相が、公明党の山口代表と会談し、悪質な寄付の勧誘を禁じ、被害者本人だけでなく家族の救済も可能とする新たな法案を、今国会を視野に提出する方針を表明(参考:毎日新聞)
  • 11月9日 松野博一官房長官が記者会見で、新法策定に向け10月中旬に消費者庁に設置した法制検討室(警察庁や法務省、文部科学省などから職員を派遣されている)の担当者を増員すると明言
  • 11月9日 自民・公明両党と国民民主党が、統一教会の被害者救済に向けた新しい法律について協議する初会合を、国会内で開催
  • 11月10日 政府は、旧統一教会の被害者救済に向けた法整備の一環として、消費者契約法の改正案をまとめた
  • 11月11日 葉梨康弘法相を「死刑のはんこだけ」により更迭し、斎藤健氏を後任として起用(参考:共同通信)
  • 11月18日 政府は、高額献金などの被害者救済に向けた消費者契約法と国民生活センター法の改正案を閣議決定。「取消権」について対象範囲の拡大や行使できる期間の延長など(参考:NHKニュース)
  • 11月18日 政府は、悪質な献金を規制する新たな法案の概要(リンク)を与野6党に示した。特定の寄付の禁止や取り消し、子や配偶者の救済など。これを野党や弁護士が猛批判
  • 11月19日 岸田首相が訪問先のタイ・バンコクで記者会見をし、「与野党の意見も参考にしつつ、できるだけ早期に今国会に提出したい」と言及
  • 11月21日 全国弁連が、閣議決定した消費者契約法等の改正案、新法の概要に対し会見を開き、その政府案に対する問題点について声明(リンク)を出す(参考:弁護士ドットコム)
  • 11月23 元2世信者らが東京都内で会見を開き、新法政府案は被害の実態と隔たりが大きいとして修正を求める
  • 11月28 政府は自民党合同会議で、修正された新法案を提示し、承認される。法人の配慮義務規定等を設けた。野党や弁護士からは批判の声(参考:NHKニュース)
  • 11月29 全国弁連が、新法案の不足点を厳しく指摘する会見を開き、声明(リンク)出す(参考:弁護士ドットコム)
  • 11月29 岸田首相が衆議院予算委員会で、「自主的に献金したと念書を書かされた場合、むしろ違法性を示す要素となり、損害賠償請求が認められやすくなる可能性がある」との認識を示す(参考:FNNプライムオンライン)
  • 11月30 河野消費者担当相が参院予算委員会で、救済新法に関し、信者が使命感や義務感に駆られ寄付した場合、救済は困難なケースがあるとの認識を示す(参考:共同通信)
  • 12月1 救済新法が閣議決定され、国会に提出(参考:NHKニュース)
  • 12月2 岸田首相が参院予算委員会の集中審議で、進んで寄付したように見える場合でも、後で「取り消し権の対象となり得る」と答弁(参考:毎日新聞)
  • 12月2 日弁連が、消費者契約法等の改正案、救済新法案について、実効性ある法整備を求める会長声明を出す(参考:日弁連)
  • 12月5 自民党が野党側に救済新法の修正案を示す(参考:時事通信← 加筆(1.8)  
  • 12月6日 救済新法案が国会審議入り(参考:時事通信← 加筆(1.8)  
  • 12月6 「宗教2世問題ネットワーク」が岸田大臣らに、救済新法案の修正を求める要望書を提出(参考:弁護士ドットコム← 加筆(1.8)  
  • 12月7 宗教2世問題を根絶するための当事者団体「宗教2世問題ネットワーク」の結成を告げる記者会見(参考:弁護士ドットコム← 加筆(1.8)  
  • 12月8 救済新法が衆議院で可決(参考:NHKニュース)。小川さゆりさん、橋田さんの記者会見 ← 加筆(1.8)  
  • 12月9 小川さゆりさんが参考人として国会で意見陳述(参考:日テレNEWS← 加筆(1.8)  
  • 12月10 救済新法が参議院で可決・成立(参考:毎日新聞← 加筆(1.8)  
  • 12月10 全国弁連が、救済新法の不十分さを指摘する会見を開き、声明(リンク)を出す(参考:スポーツ報知← 加筆(1.8)  
  • 12月14 日弁連会長の談話(リンク)。救済新法に一定の評価と課題の指摘(参考:弁護士ドットコム← 加筆(1.8) 
  • 12月16 救済新法の公布(参考:毎日新聞← 加筆(1.8) 
  • 12月23 消費者庁が、救済新法を担当する専門部署を翌年4月に新設する方針を決める(参考:読売新聞← 加筆(1.8) 
  • 12月26 宗教2世問題ネットワークが、救済新法の禁止行為や配慮義務規定違反が疑われる場合、信者の家族らが弁護士を通じ消費者庁などに実態を記した書面を送れる仕組みを作るよう、同庁や法務省に要望書を出す(参考:共同通信← 加筆(1.8) 
  • 12月28 消費者庁が、救済新法の内容をQ&A形式で解説した資料(リンク)をホームページで公表(参考:共同通信← 加筆(1.8) 

2023年

  • 1月5 救済新法の施行(一部規定を除く)(参考:読売新聞← 加筆(1.8) 
  • 1月6 全国弁連が救済新法の実効的運用を求める声明(リンク)を出し、消費者庁に送付(参考:弁護士ドットコム← 加筆(1.8) 
  • 1月10 消費者庁が野党国対ヒアリングで、念書についてQ&Aに記載した意図・趣旨について「現在の民法上の解釈について書いているもの」だとして、新法施行前のものでも該当すると語る(参考:弁護士ドットコム← 加筆(1.15) 


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