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アメリカ人事 | 第309| 2026年カリフォルニア州のEmployee Handbookはどこを改訂すべきか?


第309号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。

※このニュースレターは送信専用です。
お返事は下記メールアドレスまでお願い申し上げます。
山口憲和
yamaguchi@yourphilosohy.net

 


 

アメリカ人事  | 第384回 | 今週のお困りごとは?+

2026年カリフォルニア州の新しい法律 Paid Sick Leave Employee Handbookの変更点

https://youtu.be/ze_6YfYEfMU

 


■今月のトピックは?

2026年カリフォルニア州のEmployee Handbookはどこを改訂すべきか?


例えば

 

■有給病気休暇(Paid Sick Leave)の用途拡大【AB 406】

修正箇所: 有給病気休暇セクション

 

追加用途:

犯罪被害に関連する司法手続きへの出席、陪審員義務のための使用

本人または家族が犯罪被害者である場合の関連手続き

これらが既存のPaid Sick Leaveの合法的使用目的であることを明記
 

■有給家族休暇(PFL)の対象拡大【SB 590】

修正箇所: 有給家族休暇・PFLセクション

 

2028年7月1日から施行予定として追加:

「指定された人(designated person)」のケアも対象に含まれる

定義:「血縁関係にあるか、または家族同然の関係にある人」

申請時に指定者の氏名と関係性の証明が必要

現時点では「将来の変更予定」として記載し、2028年6月までに再更新することを社内メモ

 

▼その他カリフォルニア州の法律変更については下記のブログをご覧下さい。
https://philosophyllc.com/news/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%ba%8b%ef%bd%9ccalifornia-2026%e5%b9%b4%e3%81%ab%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%81%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%8b%e3%82%a2/

 


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脱ドンブリ経営にご関心のある方はお気軽にお知らせ下さい。

ご希望に応じて別途日程を調整致します。

▼お申込は今すぐ

yamaguchi@yourphilosophy.net

▼過去の実施事例
https://narmy.biz/news/news1/

 

 


【E&O保険をPayrollシステムで】

▼Payroll会社を変更することで従業員訴訟保険を自動的に付加したい企業様
https://www.trinet.com/hr-services/risk-mitigation


▼最新ニュースはこちら
https://philosophyllc.com/category/news/


【今後の予定】法的タイムテーブル - 州別分類

https://docs.google.com/document/d/1xCMj4DiCtTSJaWnV-5Fs6bMNHUHbGnq2/edit?usp=sharing&ouid=112455096232273230591&rtpof=true&sd=true

 


2.顧問契約サービスとは?

▶ まずはお気軽にご相談ください(初回無料)
サービスの内容についてご質問等ございましたら下記メールにてZoom Meetingをご予約下さい。
yamaguchi@yourphilosophy.net


▼全顧問契約会員向け 10月に皆さんからいただいた質問は?
https://tinyurl.com/fmx6jww2

▼シルバー&ゴールド会員限定 10月全米・各州のHRニュースは?
https://tinyurl.com/2vbhpbne

▼ゴールド会員限定 10月 御社の人事哲学

アメリカ人事|Gold |ドジャースWS第7戦:“Wrobleskiの一球”は流れを変えたのか? 〜職場での訴訟予防へのヒント〜
https://philosophyllc.com/%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e3%80%80%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e4%bc%9a%e5%93%a1%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%91%e4%ba%ba%e7%9a%84%e8%b3%87%e6%9c%ac%e7%b5%8c/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e4%ba%8b%ef%bd%9cgold-%e3%83%89%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%82%b9ws%e7%ac%ac7%e6%88%a6%ef%bc%9awrobleski%e3%81%ae%e4%b8%80%e7%90%83/

 


【アメリカ人事】弊社顧問契約サービスのご案内 
2026年から顧問契約の月額顧問契約費用を値上げ予定です。2025年の費用でお申込されたい方はお急ぎ御連絡をお待ちしております!
▼ホームページ
https://philosophyllc.com/service/

▼動画
https://youtu.be/RS9P2bULxvM?si=5ah5A_MfQNzdcpoo


【おまけ日記】

昨年の10月から今年の5月末までUCLA School of LawのExecutive Education
Pathway to HR Director Programに参加していましたが、体験談を収録したいということで久しぶりにキャンパスに行ってきました。天気も最高で、活気のあるキャンパスに元気をいただきました。

インタビューでこのプログラムはBasic KnowledgeからPractical Networkの二刀流でHR Programの大谷翔平選手です!と訳の分からないコメントしたら受けてました。

https://www.instagram.com/p/DQxwbmZCS2R/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

 

▼ライセンス等一覧

https://philosophyllc.com/certificates/

▼パネルディスカッション参加

https://philosophyllc.com/meeting/

 


※このメルマガは解除をせず読み続けると「思いが実現する」と評判のメルマガです。(当社調べ)

▼尚、カリフォルニア州の企業は従業員1名以上の場合、2025 年12月31日までにCalSaversに登録義務がありますので、下記のリンクを御確認下さい。

https://edd.ca.gov/en/employers/calsavers/

 


お返事・お問い合わせ先

山口 憲和 (Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP)
CA Insurance License: 0F78137
日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

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📞 310-465-9173
📠 310-356-3352
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Norikazu Yamaguchiは正確で常識的かつ倫理的な人事管理・保険情報を提供するよう努めておりますが、弁護士ではありません。本内容は法的助言ではなく参考情報としての提供です。法的疑問は弁護士へご相談ください。本情報利用による損害について当社は責任を負いかねます。


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🧙‍♂️ アメリカ人事|マクドナルドの最新戦略から見える、日系レストランのヒント

〜米国での外食ビジネスを成功させるために考えたい3つの視点〜

最近、アメリカでは外食が高くなり、節約志向が強まっています。
そんな中、マクドナルドが「Extra Value Meals(お得なセット)」を再導入し、売上の底支えに成功したというニュースが話題になっています。

この動きは、米国で展開する日系レストランにとって、参考になる視点があると感じました。
以下に、事例から見えるヒントを整理します。


アメリカ外食市場の背景

今、米国の外食市場では次のような変化が見られます。

・低価格帯の外食に敏感な層は来店が減少
・一方で、品質や体験を求める層は来店が増加
・消費者の「二極化」が進行している

この状況でマクドナルドは、単なる値下げではなく、「選びやすく、お得だと感じてもらえる形」の提供に舵を切っています。


日系レストランにとっての3つのヒント

1. 分かりやすいお得感づくり

マクドナルドは、単品合計より割安なセットを提供することで「行きやすい理由」を作りました。

日系レストランでも、たとえば

・人気メニューを組み合わせたセット
・「ランチ限定のお得価格」などのわかりやすい企画

といった形で、初めて来店する人や価格に敏感な層に手を伸ばしやすくする工夫ができそうです。


2. 二極化に応じたメニュー構成

価格重視派と品質重視派の両方に応えることが、これからは重要になりそうです。

例えば、次のような二本立てが考えられます。

・手頃で満足度の高いセットメニュー
・こだわり食材や調理法を活かした少し特別なメニュー

値下げ一辺倒ではなく、お店らしさを活かした「選択肢」を用意することで、幅広い層に対応できる可能性があります。


3. 価格だけでなく体験価値も見える形に

マクドナルドは、価格と同じくらい「利用体験」も大切にしています。
日系レストランには、日本らしい丁寧さや心地よさという強みがありますので、これを無理なく表現できる仕組みを整えることで、価格以外の理由で選ばれるお店作りにつながりそうです。

・入店から注文、提供、退店までの流れをスムーズに
・店員さんとのやり取りが気持ちよいと感じてもらう工夫
・簡単なアンケートや口コミを活用した改善

こうした積み重ねが、長く愛されるお店づくりに寄与すると感じています。

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免責事項: 山口憲和は、このメール、ブログ、及び動画の中で正確で常識的、倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、これらの内容は法的助言として解釈できません。不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。このメール、ブログ、動画上の情報はガイダンスのためだけに提供されており、決して法的助言として提供されるものではありません。この情報を利用して損害が生じた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。

 

#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR

▼写真の出所
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アメリカ人事 |Amazonの発表から考える:自社でできる“未来への投資”とは?

Amazonが10月23日に発表した「Future Ready 2030」―25億ドルを投じる大規模なアップスキリング(技能向上)投資が話題になっています。

https://www.hrdive.com/news/amazon-announces-25b-upskilling-initiative/804242/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202025-10-30%20HR%20Dive:%20Talent%20%5Bissue:78342%5D&utm_term=HR%20Dive:%20Talent

さらに、米国の全給与社員を対象に「Career Choice」プログラム(需要の高い分野の学位・資格取得支援)を拡大するとのことです。
 

ところが、そのわずか数日後、Amazonは14,000人の人員削減を発表しました。

この“同時発表”が象徴するのは、AIによる急速な変化に対応するための「再教育」と「リスキリング(再訓練)」の重要性です。
 

AIが業務を変革するスピードは想像以上に早く、企業は「今あるスキルを活かす」だけでなく、「次に必要なスキルを先に育てる」戦略が求められています。

Amazonのような巨大企業だけでなく、中小企業や店舗単位のビジネスにも同じ波が来ています。
 

では、私たちのような企業が“今”できることは何でしょうか?
 

■社内スキルマップを作る

どの業務がAI・自動化の影響を受けるか、誰がどのスキルを持っているかを見える化する。
 

■「学ぶ時間」を制度化する

週1時間でも構いません。社員が新しいツールを試したり、AIを学んだりする時間を業務時間内に確保する。
 

■外部リソースを活用する

無料オンライン講座(Coursera、LinkedIn Learningなど)を共有し、少しずつ“自社のAIリテラシー”を底上げする。
 

■「人が活きる分野」を再定義する

クリエイティブ、顧客対応、マネジメント、信頼構築など、“AIに代替されにくい価値”を再確認する。
 

AIが働き方を変えるなら、私たちは“学び方”を変える。

リストラや効率化の裏で、社員が「学び続ける文化」を持つ企業だけが、未来に強くなる。
 

あなたの会社では、どんな「Future Ready 2030」を始めますか?
 

#HR #アップスキリング #リスキリング #AI人材育成 #組織開発 #人事戦略

 

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#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR

 

 ▼写真の出所

https://unsplash.com/ja/@gettyimages

 

 

アメリカ人事 | 最低サラリー年収$122,573.13以上に カリフォルニア州 Computer Exempt

▼出所

https://www.dir.ca.gov/oprl/ComputerSoftware.htm

カリフォルニア州「コンピューター・ソフトウェア従事者」残業代適用除外ガイド

(California Labor Code Section 515.5 および Industrial Welfare Commission Wage Orders に基づく)

  1. Exempt(残業代の対象外)になるための条件

カリフォルニア州では、すべての従業員は基本的に残業代(Overtime Pay)の対象です。
ただし、特定の専門職に限って、一定の条件を満たす場合に「Exempt(残業代の対象外)」として扱うことができます。
そのひとつが「コンピューター・ソフトウェア従事者(Computer Software Professional)」です。

Exemptになるためには、職務の内容(Duties要件)給与の額(Compensation要件)の両方を満たす必要があります。

  1. 職務内容(Duties)要件

次の条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 知的で創造的な業務に主として従事していること。
    • 自分の判断や専門的な裁量をもって仕事を進める立場であることが求められます。
  2. 高度な専門知識や技能を持っており、実務経験を通じて習得していること。
    • 初級者向けの単純作業ではなく、専門性の高い分野に該当します。
  3. 以下のような業務のいずれかに主として従事していること。
    • システム分析(Systems Analysis)やユーザー要件の分析
    • ソフトウェアやシステムの設計(Design)、開発(Development)、文書化(Documentation)、解析(Analysis)、テスト(Testing)
    • オペレーティング・システム(Operating System)などのシステムレベルの設計・開発・テスト
  1. Exemptの対象外となるケース(Non-Exempt

以下のような仕事は、このExemptの対象にはなりません。

  • ハードウェア(Hardware)の製造・修理・保守が中心の業務
  • 運用監視(Operations Monitoring)ヘルプデスク(Help Desk)などのサポート業務
  • ネットワーク機器(Network Equipment)の設定・保守が主な業務
  • 初級エンジニアや研修中の従業員など、専門知識が十分でない場合
  1. 給与(Compensation)要件

Exemptとするには、給与が法律で定められた最低金額以上である必要があります。
この金額は毎年1月1日に改定されます。

2025年(202511日~)

  • 時給(Hourly Rate):56.97ドル以上
  • 月給(Monthly Salary):9,888.13ドル以上
  • 年収(Annual Salary):118,657.43ドル以上

2026年(202611日~)

  • 時給:58.85ドル以上
  • 月給:10,214.44ドル以上
  • 年収:122,573.13ドル以上
    (消費者物価指数 Consumer Price Index の上昇に基づき3.3%引き上げ)
  1. 重要な注意点
  1. 職務要件と給与要件の両方を満たさなければExemptにはなりません。
    どちらか一方でも不足していると「Non-Exempt(残業代支払い対象)」になります。
  2. 肩書(Title)だけでは判断されません。
    実際の仕事の内容(Actual Duties)に基づいて判断されます。
  3. 時給制(Hourly)でExemptにする場合は、すべての労働時間について最低時給額を超える支払いが必要です。
    月給制(Salary)の場合は、毎月最低金額を超える給与が必要です。
  4. Exemptにすると、残業代(Overtime Pay)・休憩手当(Meal and Rest Break Premium)・報告手当(Reporting Time Pay)などが適用されなくなります。
    誤って分類すると法的リスク(Misclassification Risk)が非常に高くなるため、定期的な職務確認(Job Audit)が重要です。
  1. 連邦法(Federal Law)との違い

連邦の「Fair Labor Standards Act(公正労働基準法)」にも同様の「Computer Employee Exemption」がありますが、
連邦では時給27.63ドル以上で要件を満たせばExempt扱いにできます。
ただし、カリフォルニア州の方が厳しい基準を採用しているため、
カリフォルニアのルール(州法)が優先されます

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写真の出所
https://unsplash.com/ja/@gettyimages

 

 

 

 

アメリカ人事 | 採用面接で、「現在の給与はいくらですか?」と質問してはいけないのはなぜですか?

過去の給与履歴を質問してはいけない州が増えています。

▼下記の情報では現在22州で過去の給与履歴を質問することが禁止されています。

https://www.hrdive.com/news/salary-history-ban-states-list/516662/

この背景には男女、人種間の賃金格差があります。

▼Department of Laborによると全体では男性1の給与とした場合、女性は0.83と出ています。

https://www.dol.gov/agencies/wb/data/earnings/wage-gap-race-occupation

そこで、過去の給与履歴を質問することで、過去の給与を元に次の仕事の給与が決められてしまうといつまで経っても賃金格差が縮まらないという論理です。

そして同時に進んでいるのはPay Transparency Act(給与の透明性)です。

▼少なくとも10の州で給与透明性法が施行されています。

https://www.oysterhr.com/library/pay-transparency-laws

州によってルールにバラツキはありますが、基本的には採用する際に仕事ごとの給与レンジを公開する必要があります。

給与レンジを仕事ごとに公開することで、男女、人種間の賃金格差を縮めようということです。

仕事ごとに給与レンジを決めるということは、Job Descriptionごとに給与レンジを設定することを意味します。

言ってみれば、日本のジョブ型とは目的や背景が異なるものの、ジョブ型に近い考え方で賃金を整備することを法律的に求める州が増えていると言えます。

アメリカのジョブ型は賃金格差とは切っても切れない関係にあります。

#アメリカ人事 #賃金格差 #ジョブ型

 

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アメリカ人事 | 10/31/2025〆切り【LA郡の補助金情報】移民取締りの影響を受けた事業者に最大5,000ドルの支援

概要


応募期間と方式


支援金の用途例

助成金は次のような用途に使うことが認められています:


応募対象(適格要件)

支援を受けるには以下のような条件を満たす必要があります:

  1. 地理的要件
     - 事業の本拠地がカリフォルニア州内で、かつロサンゼルス郡内で営業していること。 Department of Economic Opportunity+1
     - 2025年6月1日以前から営業していること。 Department of Economic Opportunity

  2. 収入制限
     - 2024年の総収入(gross revenue)が 6百万ドル以下 であること。 Department of Economic Opportunity

  3. 事業規模・形態
     - 従業員数:100人未満 Department of Economic Opportunity
     - 実店舗、独立契約者、路上販売業者など、物理的な営業形態であること。 Department of Economic Opportunity
     - 所有および経営の主体が申請者本人であること。 Department of Economic Opportunity
     - 営業状態が良好であること(法的に問題なく運営されていること)。 Department of Economic Opportunity

  4. 移民執行の影響
     - 2025年6月6日以降に、移民取締りの影響で
      ・人手不足
      ・営業時間短縮または一時閉店
      ・売上減少
      ・暴動・抗議活動による建物被害
      といった被害を受けたことを示す必要があります。 Department of Economic Opportunity+2Department of Economic Opportunity+2

  5. 除外対象(不適格な事業)
     - 非営利団体、宗教団体
     - 法律・会計・不動産などのプロフェッショナルサービス業
     - フランチャイズ運営企業(持株型など)
     - ギャンブル業、貸金業、武器販売業など規制対象の業種
     - 暫定的な営業所、シェアオフィスのみで運営する事業 など Department of Economic Opportunity


申請時に必要な書類・証明

申請者は以下のような書類を提出する必要があります:


サポート・相談先

  • 提出書類などで困ったときは、 承認された地域支援団体(CBO:Community Based Organizations) の支援を受けられます。 Department of Economic Opportunity+1

  • 技術的な問題があれば、AidKit のサポートチーム(電話やメール)に問い合わせ可能。 Department of Economic Opportunity

  • また、申請手順の説明会(ウェビナー)が英語・スペイン語で予定されています。

写真の出所

https://unsplash.com/ja/@gettyimages

 

アメリカ人事 | 米国で報酬制度を設計するときの注意点――JOBベースを土台に、スキル差をどう織り込むか

日本では「スキル型報酬」への関心が高まっているが、米国で制度設計を行うときの土台は依然として職務(Job)に紐づくレンジである。もっとも、採用市場では需要スキルにプレミアムを払う動きが強まっており、両者をどう整合させるかが実務の要点になる。ロバート・ハーフの最新ガイドを踏まえた HR Dive の報道でも、84% の採用責任者が「需要スキルにより高い給与を提示する」と回答している。ここで語られているのは“スキルの重要性”であり、制度のベースが Job から Skill に置き換わるという話ではない点に留意が必要である。HR Dive+1

1. まず「どこで募集するか」を決める――掲示義務の中身が州・市で違う

米国は勤務地や募集対象によって、求人票に記載すべき情報が異なる。例えばカリフォルニアは求人票にペイスケールの明示を求め、さらに年次のペイ・データ・レポーティング(100名以上)も課している。ArentFox Schiff+1
コロラドは全ての求人掲示に報酬レンジと福利厚生等の情報を含めること、社内機会の周知と充足結果の開示までを求めるなど、要件が広い。CDLE+1
ワシントン州は15名以上の雇用主に対し、求人票へ賃金レンジ・福利厚生・その他の報酬(ボーナス・株式等)の記載を要求する。WA Labor & Industries+1
ニューヨーク市は善意の給与レンジの明示が義務である。州法としても 2023 年からレンジ表示を求めているため、NY 勤務を含む場合は双方のガイドに沿う必要がある。New York City Government+2New York City Government+2

実務ポイント:マルチステート採用では、最も厳しい要件を満たすテンプレートを用意しておく方が運用負荷が低い。

2. レンジは「Job × レベル」で設計する――スキルはレンジ内のレベルで織り込む

米国で透明性を担保するには、Job ごとの公開可能レンジが出発点である。スキル差は、同一 Job 内のレベル(例:I/II/III)やキャリアバンドで吸収するのが整合的である。需要スキル向けの“プレミアム”を払う発想自体は妥当だが、レンジ外払いを常態化させると、透明性法下で説明負担と監査リスクが高まる。HR Dive

実務ポイント:求人票・オファー・内部人事台帳のレンジ整合性を常時点検する。外れ値のオファーは事前承認・理由記録をルール化する(NYC では将来的にレンジ外オファー理由の保存義務を課す拡張案の議論もあるため、備えとして有効である)。New York Post

3. 記載義務の“抜け”に注意――福利厚生や「その他の報酬」も対象

ワシントン州やコロラドでは、**福利厚生・その他の報酬(ボーナス、コミッション、株式等)**の記載が求められる。給与レンジだけを出し、年次ボーナスや株式付与を別文書にしてしまう運用は不適合になり得る。WA Labor & Industries+2WA Labor & Industries+2

実務ポイント:テンプレートには現金報酬・変動報酬・株式・福利厚生の最低限記載項目を標準搭載する。

4. リモート求人の“州またぎ”適用を見落とさない

コロラドの透明性要件は、州外勤務でもコロラド従業員がいれば適用対象になる局面がある。募集地・就業地・雇用主の雇用実態を勘案した法適用判定フローを持つべきである。CDLE

実務ポイント:ATS(採用管理)に勤務地タグ適用法タグを持たせ、自動で正しい求人テンプレートを差し込む設計が望ましい。

5. 「説明責任の書類」を先に作る

レンジの根拠、レベル定義、プレミアム適用基準、内外均衡(市場データ/社内同種職)の整合性、レンジ外オファーの承認・理由記録――説明資料を雛形化しておく。CA のペイ・データ・レポーティングのように後から数字の整合性を問われる事態に備える。Civil Rights Department

実務ポイント:オファー作成時に**「根拠セット」**(市場データ引用、内外整合、DEI 影響の簡易チェック)を同梱する。

6. スキル・プレミアムは「制度内」で回す

需要スキル(AI/ML/データ等)への上乗せは、レンジ上限寄せまたは上位レベルでのオファーで対応するのが原則である。サインオン・ボーナスや RSU で外れ値を埋める設計は短期的には有効だが、継続的な内部公平性を損なう恐れがある。HR Dive

実務ポイント:プレミアムの優先適用順序(レベル→レンジ位置→変動報酬→一時金)をポリシー化する。

7. 「求人票の表現」も監査対象と捉える

NYC・WA などは“善意のレンジ”「求人掲示の定義」まで言及している。募集文言に交渉余地が大きすぎる記載や、実態と乖離した表現があると、透明性義務の趣旨に反する。New York City Government+1

実務ポイント法域別の言い回しチェックリストを持ち、ローカルレビューを経て公開する。

8. マルチステートは「年次アップデート」を既定運用にする

州規制は改定が続いており、年に一度の雛形総点検が必要である。CO や WA の運用ガイダンス更新、NYC の追加議論など、実務解釈の変化にも追随すべきである。CDLE+2WA Labor & Industries+2


まとめ:Job を土台に、Skill をレンジ内のレベルとレンジで可視化するのが定石

米国での報酬制度設計は、Job ベースのレンジを土台にし、その上で需要スキルの価値をレベル設計とレンジ内の位置づけで取り込むのが定石である。スキル重視の潮流は明確だが、透明性義務と監査可能性を考えると、制度外の“例外払い”に依存しない設計が望ましい。採用の現場では、スキル・プレミアムのニーズと、州・市ごとの掲示義務を同時に満たすテンプレートと運用ルールを先に用意しておくべきである。

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#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR

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https://unsplash.com/ja/@alexandermils

 

 

アメリカ人事 | ゴールドカード・プログラムが寄付者のビザ申請を迅速化

2025年9月24日

先週トランプ大統領が発表した新たな「ゴールドカード」プログラムにより、多額の手数料を支払うことができる従業員や企業は、「卓越した能力」(EB-1A)および「国家利益」(EB-2)ビザの取得プロセスを加速させることが可能になる。このゴールドカードは、米国での無制限の居住権を認め、米国市民権への道を開くものとされる。

 

トランプ大統領は、米国への入国を優先させたいのは「国家に積極的に利益をもたらす外国人従業員、成功した起業家、投資家、実業家」であると述べ、商務長官に対し、個人が100万ドル、企業が200万ドルの手数料を支払うことで外国人従業員の入国を円滑化するビザプログラムを創設するよう、大統領令を発した。

 

この支払いは、EB-1Aビザの審査における「卓越した事業能力と国家的利益」の証拠、またはEB-2ビザプログラムにおける「国家利益免除」の資格要件を満たす証拠として扱われる。

ホワイトハウスはまた、このゴールドカード・プログラムに関する詳細を示すファクトシートを発表した。この大統領令は、トランプ大統領がH-1B就労ビザの手数料を10万ドルに引き上げることを発表すると同時に、国土安全保障省がH-1Bビザ申請の評価方法を変更する規則案を発表したタイミングで出された。

 

さらに、雇用関連ビザプログラムの追加変更も予定されている。5百万ドルの手数料が見込まれる「プラチナカード」では、外国人従業員が米国外で得た収入に対して米国の税金を支払うことなく、年間最大270日間米国に滞在できるようになる見込みだ。
 

#アメリカ人事 #ゴールドカード
 

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#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR 

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https://unsplash.com/ja/@gettyimages

 

 

 

アメリカ人事 | 「禁固刑」は避けたい。カリフォルニア州で従業員を雇用するなら必須!フルタイムもパートタイムも対象となる労災保険加入義務


カリフォルニア州では、従業員を1名でも雇用している事業主は、労災保険(Workers’ Compensation Insurance)に加入することが法律で義務付けられています。

ここで重要なのは、フルタイムだけでなく、パートタイム従業員も「従業員」に含まれるという点です。週に数時間だけ働くアルバイトや学生スタッフであっても、W-2で賃金を支払っている場合は、労災保険の加入義務があります。


よくある誤解:「パートだから従業員ではない」

実際に説明をしていると、

「従業員はいません。パートだけです。」
という返答をされることがあります。

しかし、カリフォルニア州の法律では「従業員」にはフルタイムもパートタイムも含まれるため、これは誤解です。
「パートだから加入義務はない」という考え方は通用せず、1名でもW-2従業員がいれば必ず加入が必要です。


労災保険未加入のペナルティ(カリフォルニア州)

労災保険に加入していない場合、事業主は非常に重いペナルティに直面する可能性があります。

行政罰(民事制裁金)

  • 従業員1人につき 1日最大$2,000(上限 $100,000)

  • 労災局(DIR/DWC)が調査し課す

刑事罰(California Labor Code §3700.5)

  • 軽犯罪(Misdemeanor)に該当

  • 最大1年の禁錮刑(郡刑務所)

  • 最高$10,000の罰金

  • または禁錮刑と罰金の両方

業務停止命令(Stop Order)

  • 未加入が発覚すると即時に業務停止命令が発令

  • 保険加入まで従業員を働かせることは禁止

  • 違反して従業員を働かせた場合、1日あたり最大$10,000の追加罰金

労働災害発生時の責任

  • 医療費、休業補償、障害補償、慰謝料、裁判費用などを
    事業主(法人+経営者個人)が全額負担

  • 州の Uninsured Employers Benefits Trust Fund(UEBTF) が立替払いをした場合、後日事業主に全額請求される


チェックリスト:加入が必要なケース

  • □ フルタイム従業員がいる

  • □ パートタイム従業員がいる

  • □ 学生アルバイトがいる

  • □ 家族を従業員として雇っている

  • □ 1099契約のはずが実態は指揮命令下にある(誤分類のリスク大)

→ 上記いずれかに該当すれば、労災保険加入が必須です。


まとめ

  • フルタイムもパートタイムも従業員

  • 1名でも雇用していれば加入義務あり

  • 未加入の場合、罰金・禁錮刑・業務停止・無限責任という大きなリスクを負う

カリフォルニア州で事業を行う上で、労災保険は「コスト」ではなく、事業と経営者を守るための最低限の安全網です。

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#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR

 

 

 

 

 

アメリカ人事 | 第306|1/1/2026 CA最低賃金 $16.90 (Exempt $70,304)

第306号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。

※このニュースレターは送信専用です。
お返事は下記メールアドレスまでお願い申し上げます。
山口憲和
yamaguchi@yourphilosohy.net

【速報】2026年1月1日最低賃金引き上げ

カリフォルニア州の2026年最低賃金、時給16.90ドルに引き上げへ

Exemptの最低サラリーは年間70,304ドル(5,858.67ドル/月)になります。

https://hrwatchdog.calchamber.com/2025/08/californias-2026-minimum-wage-increases-to-16-90-per-hour/

今月のトピックは?

シリコンバレーで優れた組織を築くには

 

JCCNCセミナー 「Building Great Organizations in Silicon Valley 」にお招きいただき、パネルディスカッションに参加させていただきます。お近くの方は是非お立寄り下さい。

https://tinyurl.com/26z593kz

シリコンバレーで優れた組織を築くには?:トップクラスの現地人材の採用と育成、
そして当地の文化やベストプラクティスをグローバルチームへ統合させる手法
 

とかっこいい題名です。

 

私はどちらかというとお客様と一緒に毎日遭遇する難問に一緒にうなりながら

一緒に解決策を探している毎日です。こんなかっこいいことが簡単に言えたら

苦労はしないと思います。

 

パネルディスカッションですので、どんな話になるか分かりませんが、最近考えている

ことを先んじてこちらでシェアさせていただきます。

 

1.Great Organization

最初にタイトルがGreat Organizationとされていたので、すぐに思い浮かんだのはJim CollinsのGood to Great.人材を5つのレベルで分けていますが、特にGreatな組織は5つ目のレベル、謙虚でチームのために尽くすリーダーが必要だと言われています。

利他の心を持ったリーダーとも言えるのではないでしょうか?

ところが変わっても重要なのは時を告げる人ではなく、時計を創る人。

自分が自分が、ではなく、静かに地道に仕組みを創る人ではないかと思います。

 

2.AIの台頭。

AIの台頭でHRの役割は大きく変わると思われます。

今までは人間のリソースだけを扱って来たわけですが、リソースは人間とは限らないHRではなくRなんではないかと思います。あるいはRM リソースマネジメント。

まさに資源の配分です。

企業の戦略とは何か?問われた時に一言で言うと資源の配分だ、という名言がありますが、RMの役割はまさに戦略的な役割を負って行くのではないでしょうか?

 

3.日本人はアメリカでマネジメントすべきか?

例えば、IndeedやGlassdoor(ともにリクルートさん株主)を拝見していると無理に日本人がやってきてアメリカの買収した会社をマネジメントしているように見えません。

 

考えてみれば日本人は言葉の壁、文化の壁、それを超えるのがとても苦手。

短所にこだわり、短所を引き上げることに夢中になりがちですが、長所を伸ばすのであれば、日本人がわざわざアメリカに来てマネジメントをする必要があるのか?もう一度考えてみる必要があると思っています。
Guided Autonomyという考え方がありますが、ミッション、ビジョン、バリューを浸透させて、自律的に組織を動かす。まさに哲学で組織を動かずことが求められるのではないでしょうか?

 

 

しかし、それでも日本人がアメリカに来てハンズオンでマネジメントするならば、覚悟をもってマネジメントをすべきではないかと思います。自らが言語やカルチャーを超えてマネジメントをするということではないでしょうか?

 

 

4.鎖国から脱することは出来るか?

日系企業の報酬サーベイを拝見していると日系企業は同じポジションでも25%程度報酬が低いのが分かります。

例えば、米系企業のHRマネジャーの報酬の平均が$100,000だとすると

日系企業のHRマネジャーの報酬の平均は$75,000という具合です。

 

そして、多くのケースで日本本社への報告等から日米のバイリンガルが要請される。

日米バイリンガルというスキルがあって、日系企業で勤務すると報酬が25%安くなる、という珍現象は鎖国的な状況と言わざるを得ないと思います。

円安が進んだ今、本社がアメリカ子会社の報酬を管理しているとますます報酬を米国基準にしにくい状況になるとあると思います。

 

シリコンバレーの強い企業の一つにNetflixがあると思いますが、とても優秀な人材を、最高の報酬で雇用する。そして率直なフィードバックを与える。

ますます人材も成長する。

この環境があるからこそ、ルールのない文化(無制限有給休暇に象徴されるルールのない文化)が根付くのではないでしょうか?

変動報酬を実施していないNetflixは変動報酬がもらえるからよい仕事をする

というような人材は雇わないと言っています。それだけ自燃性(自ら燃える)

起業家のような人材ばかりが集まっているように思えます。

 

5.生きてるだけで丸儲け。死ぬこと以外はかすり傷。

 

という名言がありますが、弊社のお客様を拝見しているとやはり積極的な展開を

カリフォルニア州で行うと、必ずついてくるのが従業員からの訴訟。

特に現場がある業界はNonexemptの自動的な集団訴訟(PAGA)もあり、

訴訟によるダメージを受けるケースは多いと思います。

 

しかし、弊社のお客様を拝見しているとそんな訴訟を物ともせずに更に

次々積極展開をしていくお客様が結局は大きく成長している。

弊社もアメリカでHRのコンサルティングを始めて21年。常に明るく前向きで

夢と希望を抱いて素直な心で経営する方が、やはり伸びていると思わされます。

とても私では真似のできない明るさがあります。

 

【コンサルティング コーチングのビジネスを行う方へ】

弊社の顧問契約のお客様の中には人材紹介会社やプロのコンサルタントの方もいらっしゃいます。是非、コンサルティングを今後のビジネス展開に生かしたい方へ

下記の情報をご覧下さい。

▼アメリカのCPAの方、HRのコンサルタントの方へ
https://tinyurl.com/yff6983y
 

▼日本の社労士&キャッシュフローコーチへのインタビュー動画です。
https://jcfca.com/media/kiziitiran/cat01/9346.html/

【E&O保険をPayrollシステムで】

▼Payroll会社を変更することで従業員訴訟保険を自動的に付加したい企業様
https://www.trinet.com/hr-services/risk-mitigation

▼最新ニュースはこちら
https://philosophyllc.com/category/news/

2.顧問契約サービスとは?

▶ まずはお気軽にご相談ください(初回無料)
サービスの内容についてご質問等ございましたら下記メールにてZoom Meetingをご予約下さい。
yamaguchi@yourphilosophy.net

▼全顧問契約会員向け 7月に皆さんからいただいた質問は?
https://tinyurl.com/fmx6jww2

▼シルバー&ゴールド会員限定 7月全米・各州のHRニュースは?
https://tinyurl.com/2vbhpbne

▼ゴールド会員限定 7月 御社の人事哲学
https://tinyurl.com/2ds7ste7

【アメリカ人事】弊社顧問契約サービスのご案内
▼ホームページ
https://philosophyllc.com/service/

▼動画
https://youtu.be/RS9P2bULxvM?si=5ah5A_MfQNzdcpoo

【おまけ日記】

私も渡米して21年になりますが、群馬県に田舎から東京に出てくる時には

お笑いの芸人になりたくて、タモリさんの中国語マージャンに感化され、

大学では中国語を学びました。学生時代は九官鳥と豆知識というコントを

やっていましたが、相方は木こりになると突然言い出して大学を中退。

ピンになった私は周りに流されて就職をしたものでした。

 

渡米した後も若い頃の血が騒ぎ、最近はひいきのコメディアンのショーに

出かけたりします。最近は

Gabrial Iglesias

https://youtube.com/shorts/BuNqwwDiMII?si=I0leNLx-AdkbbABn

 

Atsuko Okatsuka

https://youtube.com/shorts/ORIqrzU_07w?si=QP5EJUn6Xj6fkuHJ

 

そして先週はJimmy O Yangに!

https://youtube.com/shorts/TZFxMDDFDCw?si=yVcHtiSxnbSSaNpw

 

 

https://www.jimmycomedy.com/

 

カルチャーの違いとモノマネの再現は特に爆笑してしまいます。

今回もJimmyは日本の話題もふんだんに取り入れて楽しませてくれました。

※このメルマガは解除をせず読み続けると「思いが実現する」と評判のメルマガです。(当社調べ)

▼尚、カリフォルニア州の企業は従業員1名以上の場合、2025 年12月31日までにCalSaversに登録義務がありますので、下記のリンクを御確認下さい。

https://edd.ca.gov/en/employers/calsavers/

 

お返事・お問い合わせ先

山口 憲和 (Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP)
CA Insurance License: 0F78137
日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

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Norikazu Yamaguchiは正確で常識的かつ倫理的な人事管理・保険情報を提供するよう努めておりますが、弁護士ではありません。本内容は法的助言ではなく参考情報としての提供です。法的疑問は弁護士へご相談ください。本情報利用による損害について当社は責任を負いかねます。

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