何回も書いていますが、質屋の流質期限は3ヶ月です。
本日、令和元年9月4日にお預かりした品物は、3ヶ月後の令和2年1月4日までに、受け戻しするか、
それまでの質料を収めない場合は、お客様の品物は受け戻すことが出来なくなりますが、契約時にお渡ししたお金については返却する必要はありません。質屋はその品物を流質処分という書類上の処理をして、古物市場や古物品専門の業者さんに売却することで、御融資して戻らなかった金額の補填に当てるので、いいのです。
↑これ、原則ね!
原則は3ヶ月なのですが、うちの場合は流質期限が過ぎても多少お待ちいたします。お客様の方でお忘れになっていることも考慮致しますので。
ですが、どうしても来れない場合は、ご連絡ください。
例えば流質期限が5月25日で、お客様のご都合で、
「どうしても5月25日には出せません、7月10日のボーナスで受け戻すので待っていて下さい。」
と言われれば、当店ならお待ちします。ですからお金の用意はできないけど、どうしても流したくない場合はご連絡ください、こちらも苦しいですが、なんとかお待ちします。
ただ、お客様の方で7月10日とおっしゃった場合、その日に受け戻しまたは質料の納入が無い場合は、
やはり処分させていただきます。
ちょっと話を変えて、
品物をお預かりしているお客様が、他界された場合どうなるのでしょう?
質屋の客層は比較的高齢者が多いので、たまにあることです。
入質日から三か月経てば自動的に流質期限が到達します。そのお客様が他界していれば、
質屋の方ではお客様の生死はわかりませんので、
「あのお客様、受け戻しに来ないなぁ」
と思いつつ、通常通り期限日から数週間後に流質処分をして品物を売却します。
そのお客様のご遺族の方が、お品物を受け戻したいと思い、いらっしゃることもよくあります。
ご本人の遺品整理をしていたら、質札が見つかって、ぜひ受け戻ししたいとおっしゃる事が多いです。
質札をお持ちでしたら、それが証拠証券になりますので、通常通りの質料計算でお出しいたします。
ただね~、質入れしたご本人は、質入れ契約時に質料の事もご理解いただいたうえで、品物をお預りの上ご融資いたしますが、遺族の方だとそれを承知しておりませんので、
質料の高さにクレームを付けられたことはありました。金融の利息と違って質屋の質料は高いですから。
とにかく、ご連絡さえ戴ければなるべくの事はするつもりです。
よく、「質屋」と言うと「昭和」、「下町」、「人情」などという言葉と一緒に語られます。
現在の大手質屋チェーンではそうもいかないでしょうけど、昭和の時代から60年続いた私の店ではお話さえできれば何とかしたいと思います。