マイナカードは、

他者への紐づけのミスや、

情報漏洩、管理社会推進など、

疑念があるから、使いたくない!

ましてや、

保険証との紐づけなんて

とんでもない!!
と考えている方・・・

今年の秋から、

保険証が使えなくなる

って、ご存知でしたか?

じゃあ、マイナカードを持つ他に

選択肢は無い?

と危惧されている方々!!
私のマイナカードの記事に

関するコメントで、

とても有効な情報を頂きました。

こちらのYouTubeを

参考にしてください。

 

マイナカードを作りたくない場合、

保険証の代替となる
【資格確認書】の発効を

申請してください。

詳しくは、以下に要約をまとめました。
下矢印

(以下、文字起こし)

マイナンバーカードと、

健康保険証の一体化が

盛り込まれた

「改正マイナンバー法」

参院本会議で可決されました。

(2023年6月)

この改正により、今の保険証は、

2024年(今年)の秋に

廃止する事が決定し、

1年の猶予期間を経て

使えなくなります。

秋以降は健康保険証を登録した

マイナンバーカードでの

利用が主になります。

 

マイナ保険証への一本化が

決定した一方で、色々な

マイナンバーカードに関するトラブル

報じられています。

マイナンバーカード

の利用は、

任意と

なっておりますので、

使わない選択もアリです。

「現行の保険証の扱い」

発行済みの健康保険証は、

保険証廃止後、

1年間有効(使えます)です。

発効日によって、

猶予期間の終了が、

異なるので、注意しましょう。

(図参照)

注意:

2024年の秋までに、

健康保険証が使えなくなる

と思っておきましょう!

 

「現行の保険証の代替品について」

政府は、マイナンバーカードの紛失や、

更新中、マイナンバーカードを、

取得していないなど、

マイナ保険証による

資格確認を受けられない方に対して、

医療保険に加入している事を

証明する為の、

保険証の代替品となる、

【資格確認書】

を発効する方針です。

【資格確認書】の取得方法は、

まだ具体的な方法は、

公表されていません(動画投稿時の話)

 

手続きは、本人の申請に基づいて、
(自動的には届かないので

申請が必要!

 

健康保険組合が運営するもの

(組合健保★)

 

全国健康保険協会が運営するもの

(協会けんぽ★)

 

国民健康保険

(国保★)」

 

などそれぞれが加入している

保険者★より、提供されます。

例外として、

本人からの申請がなくても、

寝たきりなど、

保険者★が必要と認める場合、

本人からの申請が無くても、

【資格確認書】を交付出来る事とする

という経過措置が用意されています。

【資格確認書】の有効期間は、

1年間を限度として、

各保険者★が設定します。

最大でも1年間が有効期間なので、

少なくとも毎年度、

申請が必要になります。

(※期間はこの記事の一番最後を参照)

【資格確認書】は、

無料で発行するという

ことになっています。

病院で【資格確認書】

利用した場合、

受診料に関しては、

マイナンバーカードを

利用するよりも、

高くなるかも知れません。

現在、マイナ保険証を、

推進する為に、

現行の『保険証』を利用した場合は、

マイナ保険証を利用した場合と比べて、

受診料が少し高くなる仕組み

になっています。
(窓口負担額が高くなる。)

加藤厚生労働大臣は、

【資格確認書】

についても、

マイナ保険証利用者に比べて、

窓口負担を高くする考えを

示しています。

(2023年時の話です。)

皆さんの最近の

「診療明細書」を見ると、

医療情報・システム基盤整備体制充実加算

という項目が記載されている方も、

いらっしゃるかと思います。

基準を満たした(医療)施設

を利用した場合、

 

・初診料

・再診料

・調剤管理料

この項目に対して、1点~6点の

診療報酬が、加算される制度です。

マイナ保険証の提示する患者と

現行の『保険証』提示する患者とで

金額を分ける為に新設された加算です。

加算金額は、上記の図を参考に!上矢印上矢印
(受診料の加算は1ヵ月に1回)

 

(調剤管理料の加算は6ヵ月に1回)上矢印上矢印

 

この追加負担額は、

2023年の4月から

12月までの特例措置

となっていますが、

保険証廃止後の【資格確認書】

に関しても、

現行の『保険証』

同様になると考えられる

ので、多少金額が変わったとしても、

【資格確認書】を利用した場合、

自己負担額が(多少)高くなる

仕組みは、続く可能性は

高いと思います。

 

13:20~

その他の例外の場合の説明

(滞納などの場合)

コメント欄より

 

◆参考(2023年8月の情報)

https://www.mhlw.go.jp/content/001230252.pdf


キラキラキラキラ

全国健康保険協会(協会けんぽ)

このページから、

申請書がダウンロードできます。

下矢印

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20131113.html

■国民健康保険組合の場合は、

「国民健康組合 東京都 資格証明書」

「国民健康組合 長野県 資格証明書」

「国民健康組合 三重県 資格証明書」

という語句で検索をすると、

恐らく申請書がダウンロードできる

ページに辿り着くと思います。

おねがいニコニコ

その他、企業の保険組合の場合、

「●●保険組合 資格証明書」

という語句で検索すると、

申請書がダウンロードできる

ページに辿り着くかと思いますが、

分からなければ、

お勤めの会社の人事・総務に

尋ねてみてください。

(他にも問い合わせ者が居ると

思いますので、ためらわずに!)

キョロキョロ物申す