児童相談所の児童連れ去り事案は、
有名になってきましたが、
地方自治体による
高齢者連れ去り事件が、
日本全国で起こっています。
関係ないと思っている
アナタも当事者(被害者)
になるかも知れませんよ!
何それ?と思うかも知れません。
誤解や、
でっちあげで、
高齢者の家族が、高齢者に対して、
虐待を行っている。
ネグレクトしている。
ということになって
しまったとしたら・・。
「保護が必要」
という判断をされて、
家族の許可なく、
どこかへ連れ去られ、
その後、家族にも
会えなくされます。
家族には居場所が伝えられず、
最悪の場合、
お骨になって帰って来た
例もあるのです。
じゃあ、その時の
高齢者の貯金や通帳は、
誰が管理しているの?
(高齢者に認知症がある場合、
なくても、でっちあげられた例
がいくつもアリ、、)
となると、それは、
勝手に自治体が、
まったくの赤の他人の
第三者(弁護士等)を、
「成年後見人」につけ、
財産を管理するだけでなく、
毎月、その預貯金から、
その財産管理の為の
手数料を引き落とします。
預金総額によりますが、
それが、月に5万~10万。
その5万が2年続けば、
120万。
100万が2年続けば、
240万。
預貯金が目減りします。
そして、その預貯金から、
被後見人に対して、
生活費や、
雑費を希望通り、
銀行から降ろしてきて、
引き落として渡す義務が
あるんですが、
高額な「補聴器が欲しい」と言っても、
ダメ!と言って、
買わせてもらえず、
「肺がんの検査をしたい」
と言っても、
検査さえしてもらえず、放置され、
癌が全身に回っていた
例もあります。
そして、成年後見人になった人は、
その高齢者の預貯金から、お金を、
勝手におろしても、毎月上限10万
降ろしても、報告義務がないそうです。
何それ?
ネコババし放題の
法律ですよね。
知れば知るほど、この国は、
どうなっているの?と
思います。
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数日前の記事でも、書きましたが、
10月1日(木)は、午前中に、
この被害者の
Aさんの裁判があります。
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Aさんは、空港に旅行に行く
高齢の母親を、見送りに行っただけ
なのに、
「空港に母親を放置した」
というわけの分からない
でっち上げの理由をつけられ、
虐待ということにされ、
母親が連れさられたのでした。
連れ去られた
Aさんのお母様は、
隔離病棟に収容され、
肺がんの検査を受けたい
と申し出ても、
検査さえしてもらえず、
捜し当てて、再会して、
色々と紐解いてみると、
医師は無診断で、
高齢の母親の病態を
勝手にでっちあげ、
嘘の診断書を、
書いていたのです。
(精神科の医師)
院長の命令
だったそうです。
よって、癌治療はされずに、
精神薬のみ
投与されていたとのこと。
この件に関わっていた
この「成年後見人問題」
に関わっている
【後見の杜】の宮内康二先生によると、
今回のケースに関わった医師と病院。
もともと悪評高いところ
だったそうです。
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改めてこうやって文章にしてみても、
かなり酷い例だと思います。
この被害者のAさん
(お母様が連れ去られた)は、
裁判を起こしています。
この後見人制度は、
食えない弁護士が
後見人を数名抱えることで、
殆ど何もしなくても、
管理の名目で、
毎月、50万~100万、
入って来る仕組みです。
こんなに美味しい話は
ありません。
地方自治体は、
ターゲットを定めている
らしいですよ。
くわばらくわばら。
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弁護士同士も結託しているらしく、
裁判を起こして、
弁護士先生にお願いしても、
内輪で、成年後見人の弁護士に 有利に働くように弁護をする
可能性があるんです。
しかも、弁護士先生に依頼をする
のは、経済的にもかなり負担です。
よってAさんは、
この問題のエキスパートの
「後見の杜」の宮内先生には、
相談をしていますが、
この裁判は、
弁護士をつけずに、
Aさん一人で
闘っています。
明日(10月1日)
は判決の日です。
東京近郊の方で、関心のある方、
応援したいと思っている方は、
裁判の傍聴に
行ってみませんか?
場所は、東京地方裁判所です。
霞ヶ関駅出口A1から、
すぐの場所です。
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10月1日(木)
時間:午前11時~開始
法廷:東京地裁402号
★4階の奥の部屋です。
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1階のロビーの正面の
ボードを見て、
法廷の部屋の場所を
確認してください。
行けば全員入れるとは
思いますが、
傍聴希望者多数の場合は、
抽選になります!
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
★似たような判例がないか?
AIに聞いてみましょう!★
【Chat GPT からの回答】
日本の裁判例として、
最も近い有罪判決は次の事件です。
ただし、
「患者と一度も会っていない」ことが
認定された事件ではなく、
患者を診察したうえで、
実際より重い病状を
捏造した事件です。
札幌地裁平成24年3月19日 判決
(聴覚障害偽装事件・前田幸昱医師)
札幌市の耳鼻咽喉科医が、
実際には重度の聴覚障害がない
患者らについて、
障害者手帳や障害年金の
受給資格があるように、
聴力検査値などを偽った
診断書を作成しました。
対象者は42人、これに基づき
約1億6800万円の
障害年金等が
不正受給された
とされています。
札幌地裁は、医師について、
詐欺罪のほか、虚偽診断書
作成罪・同同行使罪
の成立を認め、
懲役8年の実刑判決を
言い渡しました。
控訴審でも維持され、
最終的に上告が
棄却されて判決が確定したと
報じられています。
ただし、この事件について
報道されている判決内容では、
医師が患者と普通の声で
会話していたことや、
患者と一緒に登山したことなどが、
医師が聴覚障害の
不存在を認識していた
根拠として扱われています。
したがって、これは
「患者に一度も会わず、
病状をゼロから捏造した事件」
というより、
診察・接触はあったが、
検査値や診断内容を
意図的に偽った事件です。
また、北海道庁はこの事件について、
医師が「全く耳が聞こえない
状態ではない
ことを知りながら、
全ろうの基準となる
虚偽の検査値を記載した」として、
刑法160条の虚偽診断書作成罪で
告発したと公表しています。
【グロックからの回答】
死亡診断書の虚偽作成
(診察・検案を適切に行わず
病状・死因を
偽ったケース)では、
有罪判決が複数あります。
例として、
青森地裁令和7年11月20日判決
(みちのく記念病院事件)では、
入院患者の殺人を隠蔽するため死因を
「肺炎」とする虚偽の死亡診断書を
交付した元院長が、
犯人隠避罪で懲役1年6ヵ月
執行猶予3年の有罪。
適切な死体検案をせず虚偽診断書を
作成した点が問題視されました。
函館地裁令和5年6月27日判決では、
父親の死亡日時を偽った死亡診断書を
作成した医師が、
虚偽診断書作成・詐欺等で
懲役2年6ヵ月・執行猶予4年の有罪。
これらの判例・事例は、
「診察せずに病状を記載
(捏造)した診断書」
が刑事責任を問われ得ることを
示しています。
実際の有罪認定は、
診断書の提出先(公務所か否か)、
内容の虚偽性の程度、
故意の有無など
個別事情によります。
純粋な「病状捏造+無診察」で
起訴・有罪となった事例は、
古い判例や死亡診断書関連で
多く確認されます。
最新の具体的な事件詳細は、
裁判所の判決原文や
法律データベースで確認することを
おすすめします。



















