マイナンバーと銀行口座の

紐づけの記事が、

Yahooニュースに掲載されました。

タイムリーにお知らせ出来なくて、

タイミングが遅くなりましたが、

消される前に記事を転載致します。

自分の財産を守るためにどうしたら?

「円満相続税理士法人」副代表の

税理士・大田貴広氏に聞いた。

 「『預貯金者の意思に基づく個人番号の

利用による預貯金口座の

管理等に関する法律

(以下、口座管理法)』は

実は3年前に決まった話で、

そこから

3年以内に預貯金口座への

個人番号(以下、マイナンバー)

付番が始まります

ということだけ決定して

いたんですね。

それが本決まりになり、

4月1日から始まりました」

 「そんな話聞いていない」

「寝耳に水だ」という人は

多いだろう。

紐づくかどうかは、その方の意思に

基づいて決めることになります。

あくまで銀行など金融機関が

預金者の方に対して

お伺いを立てなきゃいけない

というきまりで、

実際に登録するかしないかは、

その預金者の意思に基づいて

決めることができます」

 

心配なのは、口座開設時や

ネットバンキング利用時などに

身分証としてマイナンバーを

選択した場合。

また、銀行側にマイナンバー

を提示していなくても、

コロナ給付金の支払いなどの際、

政府はすでに

マイナンバーと銀行口座を

紐づけていたのではないか

という気もするが、

勝手に紐づけられてしまう

ことはないのか。

 

「義務じゃないが、

拒否しなければ自動的に

同意とみなされる」

とも言われているが。

「銀行に口座開設をする場合、

マイナンバーの提出は

任意とされていますが、

マイナンバーカードか通知カードと

本人確認書類のどちらかを

出してくださいとあります。

 

このとき、

マイナンバーカードか

通知カードを

銀行に提出していると、

マイナンバーは

自動的に紐づけられます。

また、NISAなどの金融商品

の取引をする際は

マイナンバーの提出が

必須になっています。

ただ、その書類を出さないと

始まらない話なので、

勝手に登録されることは

ないかと思います」

 

紐づけるリスク、デメリットは?

昨年12月には、

マイナンバーと紐づけられた

健康保険証の情報について、

氏名などが一致しない

ケースがおよそ139万件に

のぼっていたことが報じられた。

他にもトラブルだらけの

現状を見ると、銀行口座と

紐づけるなど、

到底怖くてできないと

思う人も多いだろう。

紐づけることのリスクについて、

大田氏はこう言う。

 

「基本的にマイナンバーを他の人に

紐づけてしまうリスクは

これまでもありました。

さらに銀行口座と紐づけると、

自分の財産が他人に

ばれてしまう可能性は

あるんじゃないか、

他の方のデータを見ることが

できてしまうんじゃないか

というリスクは

当然あると思います。

 

ですから、

マイナンバーを出したくなければ、

出さなくて良いと思います。

任意と言われている以上、

罰則はありませんし、

確定申告でもマイナンバーを

出すよう言われますが、

出さずに申告すること自体は

可能ですし」

 

実際に4月1日から

スタートしたわけだが、

全然周知されないまま

始まるのはなぜなのか。

 

「税法についても

同じことが言えますが、

基本的に一部の得する方

だけがうまく情報収集して

使うように作られていますので、

ある程度は仕方ないとしか・・・・
住宅ローン控除なども、

銀行や住宅メーカーの方が

積極的に話すので、

一般の納税者に普及していますが、

誰も何も言わなかったら自分では

申告しないと思いますし」
 

口座管理法を損得で考えた場合、

納税者にとっては

紐づけるのが得なのか、

それとも……?

 

私はどちらかというと、

紐付けされた方が

楽だろうと思っています。

亡くなった方の財産を見つけるには、

全部の金融機関を

調べるわけにもいかず、

実際にかなり大変なので。

しかし、マイナンバーで紐づけが

全部できているのであれば、

1個の銀行に申請すれば、

情報が全部わかりますので、

お子様やお孫さん世代の

相続人にとっては楽かな、と」

 

マイナンバーと銀行口座を

紐づけると聞くと、

身ぐるみはがされるような

イメージを持つ

人もいるだろう。

しかし、本来は相続を簡便にする

趣旨なのだという。

 

「そもそも財産に対して

かかる税金は、

特に金融資産に関しては、

あまりないんですよ」

と大田氏。

 

というのも、

相続税には基礎控除があり、

それは

「基礎控除

=3000万円+(600万円かける法定相続人の数)」

で算出されるためだ。

 

つまり、最低でも3600万円以上財産を持っていないと、

相続税はかからないということで、

該当する方は、日本全国の8%しかいないそうです。

 税金がかかるのは基本的に

収入に対してであり、

今持っている財産に関しては、

例えば不動産は固定資産税が

かかりますが、

不動産は市区町村が

必ず調査しますので、

すぐ役所にバレます」

タンス預金しかない?

財産を把握されないように、

タンス預金にした方が

良いんじゃないかと思う人もいるが、

タンス預金はすぐバレる

と大田氏は断言。

 

KSKシステムという

国税総合管理システムがあり

個人のだいたいの財産額を

全て把握しているんですよ。

毎年の所得税の

確定申告や年末調整で

年収はバレていますし、

不動産を買うとその情報も

吸い上げられますし、

保険に入ったことや保険を

受け取ったことも

情報が行きます。

金の売却でも200万以上の場合は、

税務署に連絡が行きます。」

 

つまり、マイナンバーがあろうと

なかろうともともとバレていると……。

 

「その通りです。

税務署のベテランによると、

脱税の方法として

一番オーソドックスなのが

タンス預金だそうです。

税務調査が入る方は、

もともと財産3億円とか

5億円とかの

富裕層の方が主で、

相続税がかかる方

というだけで9割の人は

除外されますよね。

 

さらに、その中でも実際に税務調査が

入るのは2~3割程度で、

500万以上などある程度

まとまった額を

タンス預金している場合に、

調査が来る形です。

 

ちなみに、

億単位の財産を持っていても、

タンス預金に500万円くらいあれば、

バレると思います。

税務署は過去10年分の通帳を

見る事が出来るので、

そこで引き出しが沢山あったら、

手元に残っている分が

いくらかはある程度分かってしまう。

そこは、税務調査官が

逐一銀行に照会をかけて、

通知を取り寄せて

調べていると思います。」

 

たいした額を持っている

わけでもないのに、と

りあえず引き出せるだけ引き出して

タンス預金にしようかとも思ったが……。

 

「それはかなり怪しまれます(笑)。

例えば毎日50万円の

ひきだしがある場合、

いかにも脱税しようとしている

感じがありますので、

その動きを怪しいと思った時点で、

税務署は銀行に照会をかけるんです。」

 

結局、マイナンバーと

銀行口座の紐づけは

やった方が良いのか、

やらない方が良いのかと聞くと、

大田氏の結論はこうだ。

 

「相続手続きを簡便化するために

マイナンバーを導入するわけですが、

相続税が関係なくとも、

どなたも親が亡くなった際には

預金口座を解約すると

思いますので、

お子様のためを思うのであれば、

紐づけしておいた方が良い

と思います。

でも、ちょっとでも

自分の財産を国に把握される

のが気持ち悪いと思う方は

出さなくてもいいと思います

 

ただし、富裕層でなくても、

すでに税務署に財産は

把握されているということ。

一方、他人に紐づけられる

ようなミスがあったとして、

それが発覚するのは、

「相続人が手続きしに

行ったとき」、

つまり自分が死んだ

数十年後という

可能性があること。

メリット・デメリット

を知った上で

よく考えて選択したい

ところだ。

分かりましたか?

良く分らないうちは、

紐づけをしない方が良いと

思います!

さらに理解を深められるような

コメントをいくつか紹介します。