選挙公示前に町中で見かける、議員など2名の名前入りポスター(その4) | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 政党交付金が交付されている公の政党が、公選法143条16項の中の二号を無視して、「立候補予定者の政治活動のために使用される、立候補予定者の氏名を表示するポスター」、つまり、2連ポスターを、大量に制作し、選挙公示前に、街中でばんばん掲示することにより、世論を誘導して、なぜ、一切、咎められないのでしょうか。


 6年前、参院選での立候補の準備をしていた際、僕は、この疑問にぶち当たり、当然、2連ポスターの「違法性」を阻却(そきゃく)する、つまり、取り消す条文が、どこかに必ずあるはずだと思い、時間をかけて探しましたが、見付からず。見付けられない恥を偲んで、渋々、神奈川県選管と横須賀警察署に出向き、教えを請うことにしました。

 

 両方とも、お答えは、「2連ポスターは、政党の政治活動のために使用されるポスター()であって、立候補予定者の政治活動のために使用されるポスターではないので、適法です」、でした。アポなしで伺って藪から棒に質問した僕に、丁寧に応対して下さったご担当者さんは、両者とも、申し訳なさそうに、苦笑いの表情をされていました。

その表情を、「理不尽な回答だと私も思いますが、これが総務省本省の公式見解なので、これ以外のことは、回答できないんですよ、申し訳ございません」と解し、あまり深入りせず、両お役所を後にしました。

 

 百歩譲って、脱法的な行いをしてでも、私利私欲を追求したい場合、他の業界ならば、法令の細部を詰めてから、脱法的な行いをするでしょう。何ゆえ、立法者(lawmaker)である国会議員は、2連ポスターの「違法性」を阻却する条文を、しれっと、どこかに潜(もぐ)り込ませることもせず、公然と脱法的な行いをして当選を目指し、何とも思わないのでしょうか。

 

 この国の国会議員は、そういう人間の集まりなのか。あまりに呆れて、この件について、拙ブログで本格的に書こうと思い立ってから、6年以上の歳月が経ってしまいました。皆さんは、この「選挙公示前の2連ポスター問題」について、どのように思われますでしょうか。

 

 

() 政党の政治活動のために使用されるポスターの紙面上に、立候補予定者の氏名と、立候補予定者の政治活動のために使用される箇所(具体的には、街頭演説の告知など)があれば、その部分は「違法」であり、その「違法性」を阻却する条文は、僕が調べた限りでは、我が国のどの法令にも、存在しません。

 

 

神奈川県横須賀市にて

佐藤 政則