選挙公示前に町中で見かける、議員など2名の名前入りポスター(その3) | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 公選法143条16項(文書図画の掲示)には、かなり、読み解きづらい言い回しで、

 

立候補予定者の政治活動(選挙運動ではありません)のために使用される、「立候補予定者の名前や、立候補予定者の名前が類推されるような事項」を表示するポスターで、掲示が許されるものは、「ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するもの」を用いないで掲示されるものだけである

 

ことが、盛り込まれています。

 

 板に類するものを用いて掲示される、「名前入り政治活動用ポスター」がダメということは、「手で広げて持って下さい」ということでしょうか。更に、「名前入り政治活動用ポスター」を、手で広げるなりして掲示することが、一定期間(参院選立候補予定者の場合、参院議員の任期満了の日の6か月前の日からその参院選の投票日までの間)、立候補予定の選挙区ではダメであることも、公選法143条16項には、書かれています。

 

 つまり、「立候補予定者の政治活動のために使用される、立候補予定者の氏名を表示するポスター」を、板に類するものを用いて掲示することは、常時、禁じられています。「政治活動」を、狭い意味で捉え、選挙運動は「政治活動」に含まれないとするなら、例外は、一切ありません。

裕福な人や、多額の金銭を調達できる人が、お金にものを言わせて、「カラー顔写真と名前が、でかでかと印刷された、風雨に耐える高価な紙のポスター」を、大量に制作し、選挙公示前に、街中でばんばん掲示して、世論を誘導する事案の発生を防ぐために、この規定が、公選法に盛り込まれています。

 

 にも関わらず、「2連ポスター」と呼ばれる、「立候補予定者の政治活動のために使用される、立候補予定者の氏名を表示するポスター」が、選挙公示前に、街中で公然と、ばんばん掲示されています。僕の自宅周辺だと、公明党と自民党の2連ポスターが、やけに目立っています(6年前の参院選で、無所属で立候補した身としては、羨ましい限りです)。

民間の組織では、「コンプライアンス」という謎の横文字を頻繁に使うことを、余儀なくされている中、どのような理屈がこねられて、公選法143条16項の中の二号が、完全に無視され続けているのでしょうか。

 

 長くなって、済みません、次に続く。

 

 

神奈川県横須賀市にて

佐藤 政則