民間人が、悪知恵を働かせて、脱法的な行いをし、私利私欲を追求することは、よくあることです。が、もしも、建前上とは言え、法を定める側の人間(lawmaker)が、束になって、脱法的な行い(evasion of law)をし、私利私欲を追求していたら、皆さんは、どう思われますでしょうか。
公選法の「13章(129条から178条の3まで)選挙運動」には、「選挙の公示後、告示後に、立候補に関する届出を行ってから投票日の前日まで」の間に、していいこと、してはいけないことなどが、主に書かれています。
「選挙運動」とは何か、公選法において、定義されていません。なので、「(狭義の)政治活動」なのか「選挙運動」なのか、の判別は、難しいことが、よくあります。政治活動をされている多くの方は、迷ったら、お近くの選管に問い合わせをされているのではないでしょうか。
僕は、「顔、名前を周知させることが、主な目的である行為は全て、選挙運動である」と考えて、自分の政治活動を律しています。「顔、名前を周知させることが、複数ある目的の中で、最大の目的であれば、その活動は選挙運動である」という捉え方です(この捉え方が、公選法の実際の運用のされ具合と比べ、厳し目であることは、もちろん、自覚しています)。
なので、前回の投稿で言及しました2連ポスターを公道から見える位置に掲示することは、選挙運動であると、僕は思っています。今、2連ポスターを公道から見える位置に掲示することは、選挙運動の期間ではない時期の選挙運動であり、充分、公選法違反であるとも、僕は思っています。
「カラー顔写真と名前などが、でかでかと印刷された、風雨に耐える高価な紙のポスター」を、それなりの額の金銭を費やして大量に制作し、議員の任期満了日の6か月前の日以降に、街中でばんばん掲示することを許せば、どうなるでしょうか。それができる財力を持つ者ほど、選挙で有利になります。その結果、僕のような貧乏人が国会議員になることは、より難しくなり、益々、富裕層にとって都合がいい法律が、量産されることになるでしょう。
そうなることを防ぐための文が、公選法143条16項(文書図画の掲示)の中に、盛り込まれています。
また、文章が長くなってしまいましたので、ここで、一旦、切らせて下さい。何とか、次で、この話題の投稿を完結するように努めます。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則