そもそも、人を殺害した者が、人を殺害した国や地域から離れて、他の国や地域に高飛びし、高飛び先で、殺人の嫌疑で捕まったら、人を殺害した国や地域に引き渡し、人を殺害した国や地域の裁判所で、判決を下されるべきでしょう。
例えば、日本の刑法は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する(刑法1条1項)べきで、それが、属地主義(ぞくちしゅぎ)というものでしょう。日本で人を殺害し、香港に高飛びした者が、香港で身柄を拘束された場合、香港の裁判所ではなくて、日本の裁判所で裁かれるべきです。香港の検察が、香港で、日本で発生した事件を捜査することは、無理でしょう。
報道によれば、「香港特別行政区(HKSAR)の、林鄭月娥(Carrie Lam)行政長官が、逃亡犯条例(=法律)改正案を正式に撤回すると、表明した」とのこと。先ほど、英語版のその法案の「香港に逃げてきた逃亡犯の、引き渡し先」に関する辺りのみ、ざっと、目を通してみました。
逃亡犯条例改正案の英語名は、
『Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019』で、
あえて、日本語にすると、
『逃亡犯条例と、刑事における法令に関する相互協力条例の、改正法2019』
でしょうか。
目を通してみても、釈然としないことだらけ。逃亡犯を引き渡すのなら、引き渡す側と引き渡される側があって、話し合って合意したら引き渡すか、事前に、犯罪人引渡し条約を締結し、条約に基づいて処理するか、でしょう。なぜ、当事者間の条約が議論されず、法律の改正案だけなのか。
ネット上の様々な情報に当たって、少し分かりました。中国共産党にとって、台湾は、中華人民共和国の台湾省で、そういう台湾で、香港人男性が香港人女性を殺害し、香港に戻り香港で、別件で逮捕された。そういう事件があったそうです。
習近平(Xi Jinping)主席の頭の中では、一国三制度。香港と、台湾省と、香港及び台湾省以外の部分。国内に、司法権(jurisdiction)が三つあり、国内にある三制度の間での、逃亡犯引渡しだから、条約は関係なく、法律のみ。国内法に不備があって、香港から台湾(省)に、そして、香港から「香港及び台湾(省)以外の部分」に、逃亡犯を引き渡せなかったことが、事の始まり。
先月中旬の投稿でも申し上げましたように、逃亡犯条例が云々というのは、枝葉の部分であり、「普通選挙で選ばれた、国民の代表者が、法律を作り予算を決め、政治を行うべきである」ということが、厳しく問われています。
没有普選、不是人民共和国。
日本人賛成香港挙行普選。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則
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